お役立ち情報
【Topics】11月は「ねんきん月間」・11月30日は「年金の日」です
厚生労働省は、毎年11月30日(いいみらい)を「年金の日」としており、高齢期に備え、その生活設計に思いを巡らしていただくことを呼びかけています。
また、日本年金機構は、11月を「ねんきん月間」と位置づけ、公的年金制度の普及・啓発活動を展開しています。
▶日本年金機構 令和3年度「ねんきん月間」及び「年金の日」のお知らせ
「ねんきんネット」を活用しましょう!
「ねんきんネット」はこれまでの年金記録や、将来受け取る年金の見込額などご自身の年金に
関する情報をパソコンやスマートフォンから、いつでもどこでも確認できるサービスです!
▶「ねんきんネット」
「ねんきんネット」で出来ること
- ご自身の年金記録の確認
- 将来の年金見込額の確認
- 電子版「ねんきん定期便」の確認
- 電子版「被保険者記録照会回答票」の確認
- 年金の支払いに関する通知書の確認
- 源泉徴収票・社会保険料控除証明書などの再交付申請
- 各種届書の作成・印刷
- 持ち主不明の年金記録の検索
- 私の履歴整理表作成
この機会に、「ねんきんネット」等を利用して年金記録や年金受給見込額を確認し、高齢期に備え、その生活設計に思いを巡らせてみましょう。
【Topics】11月はテレワーク月間です
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省(以下「テレワーク推進4省」)と産業界、学識者の産官学で構成される「テレワーク推進フォーラム」は、11月を「テレワーク月間」とし、テレワークの活用によって働き方の多様性を広げる運動を行っています。
厚生労働省は、今年で7年目となるテレワーク月間中に、テレワークの導入を促進するための企業向けセミナーをオンライン形式で実施。
11月30日には、テレワーク月間を締めくくる「『働く、が変わる』テレワークイベント」が開催されます。このイベントでは、テレワークを活用することでワーク・ライフ・バランスの実現に顕著な成果を上げた企業等への表彰などが行われます。
【厚生労働省「テレワーク月間」の主な取組】
1 テレワーク推進フォーラム「産官学連携セミナー」(オンライン開催)
企業の取り組みや、テレワーク学会による普及に向けた考察の紹介のほか、テレワーク推進4省からの施策紹介が、オンラインで行われます。
[日時] 11月2日(火) 13:30~16:40
[詳細] https://www.twp-forum.com/
2 「テレワーク・セミナー」(オンライン開催)
テレワークを導入する際に必要な労務管理、ICT(情報通信技術)、テレワーク導入企業の事例などを説明。また、セミナーの終了後に個別相談会も開催されます。
※ このセミナーは、オンライン形式ですので、全国どこからでも参加できます。
[詳細] https://kagayakutelework.jp/seminar/
(1)テレワーク・セミナー(第九回)
[日時] 11月10日(水) 13:00~16:00
[定員] 200人 [費用]無料(事前申込制)
(2)テレワーク・セミナー(第十回)
[日時] 11月24日(水) 13:00~16:00
[定員] 200人 [費用]無料(事前申込制)
3 「『働く、が変わる』テレワークイベント」
テレワーク月間の締めくくりとして行うイベントです。テレワークを活用することで、ワーク・ライフ・バランスの実現において顕著な成果を上げたテレワーク推進企業などへ厚生労働大臣表彰が実施されます。
[日時] 11月30日(火)13:30~16:00
[会場] 御茶ノ水ソラシティ2Fホール(東京都千代田区神田駿河台4-6)
[費用] 無料(ライブ配信、事前申込制)
[詳細] https://kagayakutelework.jp/symposium/
【テレワーク月間専用サイト】
テレワークに関する活動を実施している企業や個人の情報や、テレワーク月間に関するイベントの情報などが掲載されています。
【Topics】11月は「過労死等防止啓発月間」です
厚生労働省は、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行っています。
「過労死等防止啓発月間」は、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施されているものです。
月間中は、国民への啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の削減や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、土曜日に過重労働等に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」等が行われます。
「過労死等」とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患又は心臓疾患を原因とする死亡、
もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又は
これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。
過重労働解消キャンペーン
実施期間 令和3年11月1日(月)から11月30日(火)までの1か月間
期間中には労働局による重点監督も実施されており、長時間にわたる過重な労働による過労死等に関して労災請求が行われた事業場や若者の「使い捨て」が疑われる企業などへの重点的な監督指導を行うとされています。
監督の有無にかかわらず、自社の働き方について、点検や見直しを行いましょう。
【Topics】「令和3年版 労働経済の分析」動画版が公表されています。
厚生労働省は、今年7月に公表された「令和3年版 労働経済の分析」(労働経済白書)の動画版を公表しました。
労働経済白書は、雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書で、今回2年ぶりの発表となりました。
動画版は、3つの章から構成されており、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による雇用への影響、感染拡大下でも業務継続が不可欠な医療・介護などの分野で働く方々の状況、テレワークに関する課題などが紹介されています。
<動画版「令和3年版 労働経済の分析」はこちら>
動画版「令和3年版 労働経済の分析」
厚生労働省YouTubeチャンネル
紙ベースの白書はページ数も多く、専門家でも読み解くにはかなりの労力を必要としますが、動画ではかなり負担が軽減されると思われます。いくつかのセクションに分かれていますので、興味のある部分があれば一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。
【Topics】「健康経営優良法人2022」の申請受付期間中です。
現在、経済産業省の「健康経営優良法人2022(中小規模法人部門) ※ブライト500含む」申請受付期間中です。
期限は11月1日までです。
⇒詳細はこちら ※申請は今年度より完全電子化となり、郵送は不要になります。
「健康経営」とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。
「従業員の健康は個人の問題」であり、健康増進の取組みへの支出を「コスト」だと思っていませんか?
現在、「従業員の健康増進に企業全体で取り組む」ことを経営理念とし、健康増進に係る支出を将来の収益性向上等に向けた前向きな「投資」と捉え実践する「健康経営」という経営手法が注目されています。
健康経営に取り組むメリット
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生産性向上:従業員のモチベーション向上、人材の獲得、離職率の低下
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負担軽減:医療費上昇の抑制による健康保険料負担の抑制
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リスク管理:事故や労働災害発生の予防、けがや病気の予防
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新たなビジネスチャンスの獲得:企業イメージの向上、商品ブランド価値や顧客満足度の向上
「健康経営優良法人」の認定要件を満たすためには、まず健康宣言の社内外への発信・経営者自身の健診受信が必須です。
これは、従業員の健康保持・増進に向けた取り組みに経営層がコミットし、自身の健康管理に努める機運を浸透させるため、組織として対策に取り組む旨を明文化・意思表示しているかを問うためで、
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経営者が、全国健康保険協会や健康保険組合等保険者のサポートを受けて、組織として従業員の健康管理に取り組むことを明文化(保険者が実施する健康宣言事業への参加等)し、その文書等を従業員および社外の関係者(ステークホルダー)に対し表示(発信)していること。
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経営者自身が、年に1回定期的に健康診断を受診していること。
が求められます。
まずは「健康宣言」からチャレンジ!
広島県内企業の場合はこちら↓
・広島県HP 広島県内企業の健康経営の取組を支援します
・協会けんぽ 広島支部加入企業の経営者の皆様へ ひろしま企業健康宣言 参加企業募集
健康経営優良法人の認定にはこの他にも要件がありますが、まずは経営者の“健康宣言”からチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
フクシマ社労士法人では、ストレスチェックの実施、病気の治療と仕事の両立支援の取り組みなど、助成金を活用しながらの健康経営もサポートしております。
お気軽に当法人担当者または以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
【Topics】10月は中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」です10月は中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」です
~掛金の一部を国が助成する「安心・簡単・有利」な中小企業のための制度~
厚生労働省所管の独立行政法人勤労者退職金共済機構は、毎年10月を中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」とし、この制度への加入促進や広報活動などを行っています。
中小企業退職金共済制度(中退共制度)とは
独力では退職金制度を設けることが難しい中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を設け、中小企業で働く方々の福祉の増進を図り、中小企業の振興に寄与することを目的とした制度です。
中小企業退職金共済制度の加入のメリット
- 掛金の負担軽減措置
新規加入時には従業員ごとに最高6万円を国が減額します。(一部除外あり) - 掛金は損金または必要経費として全額非課税
掛金は損金または必要経費として全額非課税されます。
なお、資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されます。 - 手続きが簡単かつ、きめ細やかなサービス
掛金納付は口座振替で手間がかかりません。
従業員ごとの掛金の納付状況や退職金資産額は毎年、事業主に通知されます。
上記以外にも、掛金の管理・運用が安全であること、中退共制度加入前の勤務期間の通算が最高10年の範囲で可能であることといったメリットがあります。
詳しくはこちら⇒ 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
その他、退職金、人事・賃金制度については、お気軽に当法人担当者へご相談ください。
【Topics】10月は高齢者就業支援月間です。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、毎年10月を「高年齢者就業支援月間」とし、事業主のみならず、広く高齢者の雇用問題についての理解と協力を要請するため、厚生労働省等と協力して、さまざまな啓発活動を展開しています。
令和3年度は「高年齢者雇用安定法改正 70歳までの就業機会実現のために」をテーマに、10月~11月に全国5都市(岩手、東京、岐阜、大阪、宮崎)の会場で開催されます。
⇒生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム
事業主における70歳までの就業機会の確保の努力義務化
本年4月1日に改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)において、70歳までの就業確保措置を講じることが努力義務となりました。※定年の70歳への引上げが義務付けられるものではありません。
高齢者就業支援月間を機に、今回の改正内容を再確認しておきましょう。
高年齢者雇用安定法とは
高年齢者雇用安定法とは、急速な少子高齢化の進行に対応するため、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的とした法律です。
今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものとされています。
対象企業
- 定年を65歳以上70歳未満に定めている企業
- 65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を導入している場合を除く)を導入している企業
講ずべき対応
対象企業は次の措置のうち、いずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努めなければなりません。
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制度の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
特殊関係事業主に加え、ほかの企業によるものも含む - 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入(※過半数労働組合等の同意を得て導入する必要があります)
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入(※過半数労働組合等の同意を得て導入する必要があります)
a.企業が自ら実施する社会貢献事業
b.企業が委託、出資(資本提供)等をおこなう団体がおこなう社会貢献事業
留意点
その他、70歳未満で退職する高年齢者への対応が次の通り義務づけられています。
- 再就職援助措置を講ずる努力義務
- 多数離職届出の義務
- 高年齢者雇用状況報告
定年や事業主都合により離職する高年齢者等について、企業は再就職援助措置を講ずる努力義務および多数離職届出の提出をおこなわなければなりません。また、「定年および継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況」についても、年に一度企業から国に報告する義務があります。
具体的な対応
- 賃金・人事制度の見直し
70歳就業確保努力義務への対応のひとつが、再雇用される高年齢者の賃金・人事制度の見直しです。
再雇用契約の際、労働条件を新たに設定できますが、条件面での折り合いがつかず、トラブルに繋がるケースもあります。
また、同一労働同一賃金の制度化により、不合理な条件変更は大きなリスクとなります。
契約をおこなう際は、対象となる労働者に対して、合意ができるよう十分な話し合いが必要です。
- 関連する助成金
高齢者の就業確保を行うと、次のような助成金が受けられる可能性があります。定年制度、賃金制度等の見直しと合わせて活用されるとよいでしょう。
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65歳超雇用推進助成金
65歳超継続雇用促進コース※申請受付は令和3年9月24日をもって受付停止
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者無期雇用転換コース
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特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
その他法改正対策や人事制度の見直し、助成金の活用など、詳細は当法人担当者または以下のフォームよりお問い合わせください。
【関連リンク】
高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
【Topics】10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。
厚生労働省は、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。
厚生労働省 年次有給休暇取得促進特設サイト(事業主の方へ)
「10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。」(リーフレット)
2019年4月から、改正労働基準法により、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、「年5日の年休の確実な取得」が使用者に義務付けられています。
厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説
この義務化により、就業規則への規定だけでなく、日々の勤務実績管理や年休管理簿を見直された企業様が多くいらっしゃいました。
また、改正法に則った規程になっているか、年休管理簿が適切に管理・運用されているかは、労働基準監督署の調査や各種雇用関係助成金の審査でも、重点的に確認されています。
この機会に、自社の年休取得実績や管理実態を確認しましょう。
また、年休の取得促進は助成金の対象となる場合があります。
働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~
そのほか、年次有給休暇の計画的付与制度(労働基準法第39条第6項)についても、お気軽に当法人担当者へご相談下さい。
【Topics】令和3年度「全国労働衛生週間」が10月に実施されます。
10月1日(金)~7日(木)は令和3年度「全国労働衛生週間」です。
「全国労働衛生週間」は、労働者の健康管理や職場環境の改善など「労働衛生」に関する国民の意識を高め、職場の自主的な活動を促進して労働者の健康を確保することを目的としており、毎年9月1日から9月30日までを準備期間、10月1日から10月7日までを本週間として実施され、今年で72回目になります。
令和3年度は
全体スローガン 「向き合おう! こころとからだの 健康管理」
副スローガン 「うつらぬうつさぬルールとともに みんなで守る健康職場」
として実施されます。
労働者の健康確保を図るためには、新型コロナウイルス感染症拡大防止に十分留意の上、各事業場が労働衛生管理活動を推進するとともに、このような活動を通じて労働者一人ひとりが積極的に、自身の健康状況の把握と改善に努めることが重要です。
①密閉空間、②密集場所、③密接場面の「3密」を避け、新型コロナウイルス感染症に十分留意して労働衛生活動を推進しましょう。
<参考資料>
全国労働衛生週間リーフレット(全国版)
職場における新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのチェックリスト(厚生労働省)
<関連リンク>
厚生労働省 報道発表資料
【Topics】「健康増進普及月間」(2021年9月1日~30日)お役立ち情報
厚生労働省は、今年度の「健康増進普及月間」(令和3年9月1日~30日)の実施にあたり、運動不足の解消や健康意識の向上、健康づくりのための身近な目標「+10(プラステン):今より10分多く体を動かそう」を達成することの支援を目的として、「おうちで+10(プラステン)超リフレッシュ体操」特設Webコンテンツを公開しました。
本コンテンツには、メディア等でご活躍中の谷本道哉先生(近畿大学 生物理工学 准教授)と考案された3種類の「超リフレッシュ体操」動画が掲載されています。
それぞれの体操メニューは、3分程度で手軽に行えるものなので、ご自宅や職場などの日常生活のなかで、すきま時間に実践できます。
こわばった体を快適にほぐしたい人には「超リフレッシュ体操」、手軽な筋肉トレーニングで体を強化したい人には「超リフレッシュ筋トレ」、息の上がる運動で気持ちよく汗をかきたい人には「超リフレッシュキックボクササイズ」と、様々な年齢の方がご自身の日頃の運動量や気分、目的に合わせて選べる体操メニューになっています。どの動画も谷本先生に体操のポイントについて解説いただきながら、宇賀なつみさん(「スマート・ライフ・プロジェクト」オフィシャルサポーター)と一緒に楽しく実践できる内容となっています。
日頃の運動不足解消や心身のリフレッシュに役立てましょう。
お問い合わせ
フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。