お役立ち情報
【Topics】労災保険に特別加入できる職業が追加されました!
令和4年7月1日より、「歯科技工士」の皆さまも労災保険に特別加入できるようになりました。
労災保険特別加入制度とは
労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。
労働者以外の方でも、一定の要件を満たせば任意加入でき、補償を受けることができます。
これを「特別加入制度」といいます。
労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤途中のけが、病気、障害または死亡等をした場合に補償を受けられます。
対象
従業員を雇っていない方で、歯科技工士法に基づく「歯科技工士」資格をお持ちの方であれば、「一人親方その他の自営業者」として、特別加入することができます。
従業員を雇っている方は、これまで同様、事業場の規模次第で「中小事業主」として対象です。
一人親方の特別加入について、また労働保険事務組合の特別加入については
お気軽に当法人までお問い合わせください。
<参考リンク>
歯科技工士の皆さまへ(リーフレット)
【Topics】労働保険の年度更新期間が6月1日より始まります
今年も労働保険の年度更新の時期が近づいてきました。
令和4年度の労働保険の年度更新期間は、6月1日(水)~7月11日(月)です。
労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算され、
その額はすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定した後に清算する方法がとられています。
そのため、事業主は、前年度の保険料の清算(確定保険料の申告と納付)と新年度の保険料の納付(概算保険料の申告と納付)の手続きが必要となります。
これが「年度更新」の手続きです。
年度更新の申告方法・留意点など
年度更新は、申告書を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局または労働基準監督署に、6月1日から7月10日までの間(土日祝除く・令和4年は7月11日まで)に提出する必要があります。
労働保険料の算定については、その事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金総額に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定し、
一般拠出金の額については、賃金総額に一般拠出金率(1000分の0.02)を乗じて算定を行い、申告・納付を行います。
そのため、「賃金総額」を正確に把握することが必要となります。
「労働者」とは、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。
ただし、雇用保険の被保険者とならない者に対して支払った賃金がある場合は、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料とを区別して、それぞれ算定したものの合計が労働保険料となります。
「賃金」とは、名称の如何を問わず労働の対償として事業主が支払うすべてのものをいい、労働協約・就業規則・労働契約などにより、その支払いが事業主に義務付けられているものです。
保険率・一般拠出金率
・労災保険率および一般拠出金率については、平成30年度から変更ありません。
労災保険率についてはこちら
一般拠出金率についてはこちら
・雇用保険率については、令和4年4月から9月と、令和4年10月から令和5年3月までの期間で適用される保険料率が異なります。
雇用保険率についてはこちら
保険料・一般拠出金の納期限
<参考リンク>
労働保険制度(制度紹介・手続き案内)(厚生労働省HP)
令和4年度労働保険の年度更新期間について(厚生労働省HP)
【Topics】労災保険に特別加入できる職業が追加されました!【Topics】労災保険に特別加入できる職業が追加されました!
令和4年4月1日より、「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」の皆さまも労災保険に特別加入できるようになりました。
労災保険特別加入制度とは
労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。
労働者以外の方でも、一定の要件を満たせば任意加入でき、補償を受けることができます。
これを「特別加入制度」といいます。
労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤途中のけが、病気、障害または死亡等をした場合に補償を受けられます。
対象
従業員を雇っていない方で、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく資格をお持ちの方であれば、「一人親方その他の自営業者」として、特別加入することができます。
従業員を雇っている方は、これまで同様、事業場の規模次第で「中小事業主」として対象です。
一人親方の特別加入について、また労働保険事務組合の特別加入については
お気軽に当法人までお問い合わせください。
<参考リンク>
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の皆さまへ(リーフレット)
★速報★休業支援金の対象期間及び申請期限について(令和4年3月22日時点)★速報★休業支援金の対象期間及び申請期限について(令和4年3月22日時点)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(休業支援金)について、
対象となる休業期間が令和4年6月までに延長されることに合わせ、申請期限も延長されることになりました。
詳細は下記ご参照ください。
<参考リンク>
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HP(厚生労働省HP)
【Topics】令和4年度の年金額改定のお知らせ【Topics】令和4年度の年金額改定のお知らせ
年金額は昨年度から0.4%の引き下げです
厚生労働省は、令和4年1月21日に総務省より発表された「令和3年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を
含む総合指数)を基に、令和4年度の年金額の改定を発表しました。
年金額は、改定率(再評価率)が改定されることにより改定されます。
年金給付は、世代間の仕送りであることから、現役世代の負担能力が低下しているときは賃金変動に合わせて改定されます。
<関連リンク>
くるみん認定・プラチナくるみん認定の基準が改正されます
くるみん認定・プラチナくるみん認定とは?
くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業が、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣から受けることができる認定のことです。この認定を受けた企業の証が「くるみんマーク」です。
※現行のくるみんマーク
さらに、くるみん認定を受けた上で、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っているとして新たに受けることができる認定がプラチナくるみん認定です。この認定を受けた企業の証が「プラチナくるみんマーク」です。
※現行のプラチナくるみんマーク
「くるみんマーク」「プラチナくるみんマーク」の認定を受けた企業は、広告等に表示し、広くPRすることができます。
このくるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が、4月1日より改正されます。
どう変わるの?
●くるみん認定について
①男性の育休等の取得に関する基準が改正されます。
《男性の育休取得率》
現行 7%以上 → 4月1日以降 10%以上
《男性の育休等・育児目的休暇取得率》
現行 15%以上 → 4月1日以降 20%以上
②「男女の育休等の取得率等を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表すること」が要件に追加されます。
●プラチナくるみん認定について
①男性の育休等の取得に関する基準が改正されます。
《男性の育休取得率》
現行 13%以上 → 4月1日以降 30%以上
《男性の育休等・育児目的休暇取得率》
現行 30%以上 → 4月1日以降 50%以上
②女性の継続就業に関する要件が追加されます。
《出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点在職者割合》
現行 55% → 4月1日以降 70%
●新たな認定制度「トライくるみん」が創設されます
認定基準は、現行のくるみん認定と同じです。
●新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度が創設されます
細かな要件や変更点はこちらをご参照ください。
4月1日より、改正された育児・介護休業法が段階的に施行されます。
これをきっかけに、制度整備について考えてみてはいかがでしょうか。
フクシマ社会保険労務士法人では、一般事業主行動計画の策定・届出についてもご支援を行っております。
お気軽に当法人担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
《参考リンク》
【Topics】令和4年3月 大学等卒業予定者の就職内定状況(12月1日現在)が公表されました
厚生労働省と文部科学省は、令和4年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、令和3年12月1日現在の状況を取りまとめて公表しています。
調査の結果、大学生の就職内定率は83.0%(前年同期差+0.8ポイント)となりました。
就職内定率の概要
- 大学(学部)は83.0%(前年同期差+0.8ポイント)
- 短期大学は62.8%(同+5.2ポイント)
- 大学等(大学・短期大学・高等専門学校)全体では81.4%(同+0.8ポイント)
- 大学等に専修学校(専門課程)を含めると80.2%(同1.3ポイント)
<参考資料>
◎各都道府県労働局では、令和4年3月卒業予定の大学等の学生を対象とした就職面接会を開催しています
(一般求職者も参加できるイベントもあります)
詳細は以下の資料を参照してください。
<関連リンク>
令和4年3月卒業予定の大学・短期大学・専門学校等の学生を対象とした就職面接会を開催します
【Topics】厚労省HP「インフルエンザ総合対策について」がUPされています
厚労省HPに「インフルエンザ総合対策について」がUPされています。予防ポイントなども掲載されていますので、ご参考ください。
インフルエンザ(季節性)の予防には、
(1)感染経路を断つこと、(2) 予防接種を受けること、(3) 免疫力を高めることが大切とされています。
流行しやすい年齢層は、ウイルスの型によって多少異なりますが、今年も、全ての年齢の方がインフルエンザに注意する必要があるということです。職場においても、予防接種の実施、体調不良の際の対応方法の確認、テレワークの検討など、適切に対応できるようにしましょう。
<関連リンク>
令和3年度 今冬のインフルエンザ総合対策について
インフルエンザ(季節性)対策 | 首相官邸ホームページ
政府広報:インフルエンザの感染を防ぐポイント「手洗い」「マスク着用」「咳(せき)エチケット」
【Topics】12月は「ハラスメント撲滅月間」です!
厚生労働省は、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場環境をつくる気運を盛り上げるため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。
当法人でも、パワハラ防止研修や法改正研修などをご提供しております。
また、2022年4月からの法改正については、事務所だより0312月号をご覧ください。
※昨今取りざたされている、ワクハラ(ワクチンハラスメント)についてはこちら
2022年4月からの改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の全面施行に向けて、12月の撲滅月間をきっかけに、ハラスメントのない職場を目指しましょう。
【厚生労働省 あかるい職場応援団トップページ↓】
【Topics】11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
厚生労働省は、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」としています。労働者を雇っているにもかかわらず、労働保険の加入手続きを行っていない事業主に加入手続きをしてもらうよう、新聞やインターネットを通じて、この制度の周知をしています。また、関係団体や各行政機関との連携強化などによって、労働保険への加入促進活動を集中的に行っています。
「労働保険」とは
労働者が仕事中または通勤中にけがなどをした場合に必要な保険給付を行う「労災保険(労働者災害補償保険)」と、労働者が失業などをした場合に必要な給付を行う「雇用保険」の総称です。この「労働保険」制度では、労働者を一人でも雇っている事業主は、加入手続きを行って労働保険料を納付することが法律で義務づけられています。
労働保険は、政府が運営する強制保険のため、加入手続きを怠っていると保険料がさかのぼって徴収されるほか、追徴金が課されることがあります。まだ労働保険の加入手続きを行っていない事業主の方は、会社の所在地を管轄する都道府県労働局や労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)へご連絡の上、早急に加入の手続きを行いましょう。
フクシマ社会保険労務士法人でも、加入手続きのご相談を随時承っております。お気軽にお問い合わせください。
また、中小事業主には、労働保険の各種手続きや労働保険料の納付に関する事務処理を委託することができる「労働保険事務組合制度」もあります。こちらもぜひご利用ください。
労働保険の事務処理委託の詳細はこちら
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フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。