【Topics】労災保険に特別加入できる職業が追加されました!

令和4年7月1日より、「歯科技工士の皆さまも労災保険に特別加入できるようになりました。

 

労災保険特別加入制度とは

労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。

労働者以外の方でも、一定の要件を満たせば任意加入でき、補償を受けることができます。

これを「特別加入制度」といいます。

 

労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤途中のけが、病気、障害または死亡等をした場合に補償を受けられます。

 

対象

従業員を雇っていない方で、歯科技工士法に基づく「歯科技工士」資格をお持ちの方であれば、「一人親方その他の自営業者」として、特別加入することができます。

従業員を雇っている方は、これまで同様、事業場の規模次第で「中小事業主」として対象です。

 

一人親方の特別加入について、また労働保険事務組合の特別加入については
お気軽に当法人までお問い合わせください。

労働保険事務組合について

 

<参考リンク>

歯科技工士の皆さまへ(リーフレット)

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