【Topics】令和4年4月からの主な法改正まとめ【Topics】令和4年4月からの主な法改正まとめ
投稿日:2022.03.14
令和4年4月から、私たちの生活や身の回りに関わるあらゆる制度が改正されます。
当HPで「お知らせ」としてお伝えしていることもありますが、改めて主な改正をまとめてお知らせいたします。
成年年齢が20歳→18歳に
民法の改正により、これまで20歳とされてきた成年年齢が18歳に引き下げられます。
令和4年4月1日時点で19歳の方も、令和4年4月1日に成人となります。
この改正に伴い、親の同意なく様々なことが18歳からできるようになります。
- ローンを組む
- 部屋を借りる
- 労働契約を結ぶ
- クレジットカードを作る
- 10年有効のパスポートを作る
- 公認会計士、司法書士、行政書士などの国家資格を取得する など…
また、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できる年齢は男女ともに18歳以上となります。
一方、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技については、これまで通り20歳からです。
育児・介護休業法の改正
男女ともに仕事と育児を両立できるよう、令和4年4月から令和5年4月にかけて段階的に育児・介護休業法の改正が施行されます。
令和4年4月1日からは、「雇用環境整備、個別の周知・意向確認措置の義務化」と「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」です。
・雇用環境整備、個別の周知・意向確認措置の義務化
育児休業の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければいけません。
※複数の措置を講じることが望ましいです。
・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、
個別に行わなければいけません。
(取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。)
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
現行 :(1)引き続き雇用された期間が1年以上 (2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
改正後 :(1)の要件を撤廃し、(2)のみ (引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)
【法改正】令和4年4月、令和4年10月施行分「改正育児・介護休業法」の省令・指針が公布、告示されました。(リンク)
年金制度改正
年金制度の機能強化のための法改正は、令和3年3月1日より段階的に施行されています。
令和4年4月1日施行されるものは大きく3つあります。
1.在職中の年金受給の在り方の見直し
①65歳以上の者については、在職中であっても、年金額の改訂を定時(毎年1回、10月分から)に行います。
②60~64歳の在職老齢年金制度について、現在の支給停止基準額(28万円※令和2年度)を47万円に引き上げます。
2.受給開始時期の選択肢の拡大
①公的年金の受給開始時期を、現在の60~70歳から60~75歳に拡大します。
②65歳より早く受給開始(繰上げ受給)した場合の減額率が0.5%から0.4%に改定されます。
3.国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切り替え
新たに国民年金第1~3号被保険者になった者に対する資格取得のお知らせとして、国民年金手帳の交付から基礎年金番号通知書の送付に切り替えます。
女性活躍推進法改正
1.一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
2.女性の活躍に関する情報公表の義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定・届出義務、および自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大されます。
【法改正】改正女性活躍推進法 来年4月の施行に向けて準備をしましょう。(リンク)
パワハラ防止法
職場におけるパワハラやセクハラなどを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置として指針が定められています。
令和4年4月1日よりから中小企業でもこの取り組みが義務付けられます。
- 事業主の方針の明確化及びその周囲・啓発
- 相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
- プライバシー保護、不利益取り扱いの禁止など、併せて講ずべき措置
【セミナー情報】義務化直前!2022年4月パワハラ法制化対応の直前チェックセミナー(リンク)
その他にも、、
〇くるみん認定基準の改正
〇個人情報保護法の改正
〇アルコールチェックの義務化
〇退職金の税制の改正 などあります。
各種法改正の詳細・制度の内容や、就業規則や人事制度の見直しなど、該当省庁HPまたは当法人担当までお気軽にお寄せください。