助成金情報
両立支援等助成金~育児休業等支援コース~
職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、両立支援等助成金 育児休業等支援コースをご紹介します。
【概要】
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給されるものです。
【助成金額】<>内は生産性要件を満たした場合の支給額
A 休業取得時 28.5万円<36万円>
B 職場復帰時 28.5万円<36万円>
職場支援加算 19万円<24万円>
職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可。
※A・Bとも1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)
【育休取得時のおおまかな流れ】
-
育休復帰支援プランにより、支援をする方針を社内に周知する(社内報や掲示板の画面を記録したものの提出が必要です)
-
育児休業取得予定者と面談等を行い「面談シート」に記録する
-
面談をもとに育休復帰支援プランを作成する
-
プランに基づき引継ぎ等を行い、連続3か月以上の育児休業を取得する
その他、次世代法に基づく一般事業主行動計画を策定・届出、公表していない場合は支給申請までに済ませておくことが必要です。
◆一般事業主行動計画の策定・届出等について◆
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。次世代育成支援対策推進法が改正され、従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。詳しくは、当法人担当者までご相談ください。
<関連リンク>
厚生労働省ホームページ 一般事業主行動計画の策定・届出等について
厚生労働省ホームページ 子ども・子育て事業主の方への給付金のご案内
厚生労働省ホームページ 育休復帰支援プラン策定のご案内
このほか、今年度から令和5年度にかけて、育児介護休業法の改正施行に伴い、事業主には社内規程や制度の整備が求められます。
法改正対応や仕事と家庭の両立支援制度についても、当法人担当者までご相談ください。
両立支援等助成金~出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)~両立支援等助成金
~出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)~
職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、
両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)をご紹介します。
【概要】
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。
【支給額】
中小企業 |
中小企業以外 |
||
1人目の育休取得 事業所で初めての男性育児休業取得者が対象です。 |
5日以上 |
57万円 <72万円> |
ー |
14日以上 |
ー |
28.5万円 <36万円> |
|
2人目以降の育休取得 1 年度10人まで 過去に男性の育児休業取得実績がある企業も対象 |
5日以上 |
14.25万円 <18万円> |
ー |
14日以上 |
23.75万円 <30万円> |
14.25万円 <18万円> |
|
1ヶ月以上 |
33.25万円 <42万円> |
23.75万円 <30万円> |
|
2か月以上 |
ー |
33.25万円 <42万円> |
【おもな要件】
- 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行うこと。
- 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続14日 (中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得すること。
(※育児休業期間が5日以上14日未満の場合は所定労働日が4日以上、育児休業期間が14日以上の場合は所定労働日が9日以上含まれていることが必要です。)
★個別支援加算
男性労働者の育児休業の申出日までに個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合に支給されます。
▶詳細はこちら【助成金資料】男性育休
◆一般事業主行動計画の策定・届出等について◆
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。次世代育成支援対策推進法が改正され、従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。詳しくは、当法人担当者までご相談ください。
<関連リンク>
厚生労働省ホームページ 一般事業主行動計画の策定・届出等について
厚生労働省ホームページ 子ども・子育て事業主の方への給付金のご案内
このほか、今年度から令和5年度にかけて、育児介護休業法の改正施行に伴い、事業主には社内規程や制度の整備が求められます。
法改正対応や仕事と家庭の両立支援制度についても、当法人担当者までご相談ください。
★速報★65歳超雇用推進助成金「65歳超継続雇用促進コース」新規申請受付停止★速報★65歳超雇用推進助成金
「65歳超継続雇用促進コース」新規申請受付停止
65歳超雇用推進助成金「65歳超継続雇用促進コース」の令和3年度新規申請受付が9月24日までとなることが発表されました。
停止以降の受付や、新制度については9月27日以降の公表となるとされています。
なお、他のコース(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース、高年齢者無期雇用転換コース)は引き続き受付されるとのことです。
すでに着手、ご検討なさっていた事業主様もいらっしゃると思いますが、今後の発表をご確認ください。
<関連リンク>
〇厚生労働省ホームページ 65歳超雇用推進助成金
〇独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
65歳超雇用推進助成金の申請手続きやご相談は、当法人でも承っております。
お問い合わせは当法人担当者または下記フォームよりお寄せください。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金をご紹介します。
新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、
母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が安心して休暇を取得し、
出産後も継続して活躍できる職場環境を整備した事業主が、
妊娠中の女性労働者に有給の休暇を取得させた場合に助成されるものです。
(正規雇用・非正規雇用問わず、年次有給休暇を除く。)
休暇制度導入のための助成金「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」
【主な支給要件】
- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること
- 有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること
- 令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させること
【支給額】
1事業場につき1回限り 15万円
休暇取得支援のための助成金「両立支援等助成金 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース」
【主な支給要件】
- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること
- 有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること
- 令和2年5月7日から令和4年1月31日までの間に、当該休暇を合計して20日以上労働者に取得させること
【支給額】
対象労働者1人当たり 28.5万円 (1事業所当たり上限5人まで)
◆母性健康管理措置とは◆
1.男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置
(1)保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条)
事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
~健康診査等を受診するために確保しなければならない回数~
<妊娠中>
-
- 妊娠23週までは4週間に1回
- 妊娠24週から35週までは2週間に1回
- 妊娠36週以後出産までは1週間に1回
<産後(出産後1年以内)>
医師等の指示に従って必要な時間を確保する
(2)指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。
~指導事項を守ることができるようにするための措置~
-
- 妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)
- 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
- 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)
~「母性健康管理指導事項連絡カード」について~
事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように、女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう。
(「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用についてはこちら)
(3)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
~不利益な取り扱いと考えられる例~
-
- 解雇すること
- 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
- あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
- 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
- 降格させること
- 就業環境を害すること
- 不利益な自宅待機を命ずること
- 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
- 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
- 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと
2.労働基準法における母性保護規定
(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>産後は8週間女性を就業させることはできません。(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)
(2)妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
(3)妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3)
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。
(5)妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
(6)育児時間(法第67条)
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
(7)罰則(法第119条)
上記の規定に違反した者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
その他、新型コロナウィルスの影響のため、休暇の付与、時短勤務、テレワークなどを実施した場合には
助成金が受けられる場合があります。
就業規則や制度の構築・運用についてもお気軽に当法人担当者へご相談ください。
【関連リンク】
★速報★広島県雇用調整助成金等活用促進事業補助金 申請受付期間を再延長(令和4年2月末まで)★速報★広島県雇用調整助成金等活用促進事業補助金
申請受付期間を再延長(令和4年2月末まで)
~雇用調整助成金等の申請手続きに必要な費用は県内全域で補助されます~
(広島県雇用調整助成金等活用促進事業補助金)
広島県は、県内の中小企業や個人事業主の皆様に対して国の「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定助成金」の申請手続きに必要な費用を支援しています。
令和3年9月7日、雇用調整助成金等の特例措置の延長に対応するため、この広島県雇用調整助成金等活用促進事業補助金の申請期限を
現行の「令和3年12月末まで」から「令和4年2月末まで」に申請受付期限を再延長することが発表されました。
※市及び県の予算の範囲内で実施するため、上記受付期限よりも早く終了する場合があります。
雇用調整助成金の申請手続きやご相談は、当法人でも承っております。お問い合わせは当法人担当者または下記フォームよりお寄せください。
<関連リンク>
雇用調整助成金等の申請手続きに必要な費用を県内全域で補助します
(広島県HPへリンクします)
雇用調整助成金等について
(厚生労働省HPへリンクします)
★速報★小学校休業等対応助成金・支援金が再開されます
~小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について~
令和2年度に実施されていた、
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」が
令和3年8月1日~12月31日に取得した休暇を対象として再開されると
厚生労働省より報道発表されました。
現在実施されている「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」は、
令和3年7月31日までに取得した休暇が対象となるものとなる予定です。
また、労働者が直接申請することが可能となる予定です。
詳細については今後公表されるとのことですが、
これにより、テレワーク、時差勤務等の社内制度構築が難しい事業所や
就業規則などの整備が不十分な事業所でも、
要件に該当する休暇を付与した場合は事後でも対象となるため、
活用しやすいものとなるとみられます。
▶参考
令和2年度版リーフレット
<関連リンク>
厚生労働省 報道発表
小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について ~小学校休業等対応助成金・支援金を再開します~
厚生労働省
両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))について
両立支援等助成金~不妊治療両立支援コース~
不妊治療と仕事を両立できる“職場環境づくり”を支援する
両立支援等助成金 不妊治療両立支援コースをご紹介します。
【概要】
不妊治療のために利用可能な休暇制度等(※)を導入し
実際に労働者が利用した場合に、
事業主が28.5万円の助成が受けられるものです
(※)不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、所定外労働制限、時差出勤、短時間勤務、フレックスタイム制、テレワーク
【要件】
次の全ての条件を満たすことが必要です
(1)不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズ調査を実施すること
(2)整備した休暇制度等について、労働協約又は就業規則への規定及び周知すること
(3)不妊治療を行う労働者の相談に対応し、支援する「両立支援担当者」を選任すること
(4)「両立支援担当者」が不妊治療を行う労働者のために「不妊治療両立支援プラン」を策定すること
◆行動計画策定指針の改正について◆
次世代育成支援対策推進法の指針が改正され、
事業主が一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい事項として、
「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」が追加されました(令和3年4月適用)。
一般事業主行動計画の変更等の機会に、
不妊治療と仕事の両立に関する措置を盛り込むことを検討されてもよいかもしれません。
詳しくは、当法人担当者までご相談ください。
【関連リンク】
両立支援等助成金「新型コロナウイルス感染症対応特例」
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、
仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主様向けの助成金の特例をご紹介します。
〈両立支援等助成金 育児休業等支援コース〉
新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により、
子どもの世話をする労働者が特別な休暇を取得できる取組を行う事業主を支援するため、
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されています。
【関連リンク】
厚生労働省 両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))について
〈両立支援等助成金 介護離職防止支援コース〉
今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、
有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主を支援するため、
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されています。
【関連リンク】
働き方改革推進支援助成金~労働時間適正管理推進コース~
「働き方改革推進支援助成金~労働時間適正管理推進コース~」は令和3年度新設された助成金です。
労務・労働時間の適正管理を推進することを目的として、
外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、
改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部が助成されるものです。
<対象となる事業主>
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 36協定を締結していること
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金 台帳等を作成・管理・保存できるような
統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと。
-
賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。
お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
関連リンク
働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~
「働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~」は
生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた
環境整備に取り組む事業主に、その経費の一部が助成されるものです。
<対象となる事業主>
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 36協定を締結していること。(詳細は以下リンク等をご覧ください。)
- 過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。(詳細は以下リンク等をご覧ください。)
お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
関連リンク
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フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。