【国土交通省】自動車事故対策費補助金「介護職員等緊急確保事業」の公募が開始されています!【国土交通省】自動車事故対策費補助金
「介護職員等緊急確保事業」の公募が開始されています!

冬場に向かって全国的に感染者の増加が懸念される中、自動車事故による重度後遺障害者に対する介護サービスを提供する障害福祉サービス事業者(重度訪問介護を提供する事業者並びに障害者支援施設及びグループホームの運営事業者)においては新型コロナウイルス対策に係る経費の増加が経営を圧迫し、介護人材の適切な配置を行うことが困難となり、重度後遺障害者に対して十分な介護サービスを提供できなくなることが懸念されています。

国土交通省は、このような状況に対応するため、障害福祉サービス事業者の介護人材確保等に係る経費を補助することにより、受入環境の維持・整備を図ることで、自動車事故による重度後遺障害者及びそのご家族が安全・安心に日常生活が送れることを目的とした補助事業を実施しています。

※本公募は令和3年度補正予算成立後、速やかに事業を開始できるよう、補正予算成立前に募集の手続きとして行われるものです。補助対象事業者の決定や予算の執行は、令和3年度補正予算の成立が前提であり、今後内容等が変更になることもあります。

対象事業者

  1. 居宅介護事業者
  2. 重度訪問介護事業者
  3. 障害者支援施設
  4. グループホーム

補助対象経費

  1. 人材雇用費]
  2. 求人情報発信事業費
  3. 職業紹介利用費

公募期間

令和3年12月1日(水) ~ 令和3年12月24日(金)

実施期間

採択日 ~ 令和4年3月31日(木)

応募要件・応募方法等の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。

【国土交通省】自動車事故対策費補助金「介護職員等緊急確保事業」の公募を開始します!(令和3年度補正予算実施分)

★速報★小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間が延長されます!

小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について

令和2年度に実施されていた「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」が令和3年8月1日~12月31日に取得した休暇を対象として再開されていますが、今後、対象となる休暇取得の期間を令和4年3月末までに延長する予定との発表がありました。

延長後の支給内容は以下の通りとなる予定です。

  1. 小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)

  休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。
 日額上限について、以下の通りとなる予定です。

  ・令和4年1~2月:日額上限11,000円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止 等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)
  ・令和4年 3月:日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業:15,000円)

 2.小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)

  就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありません。
  支給額について、以下の通りとなる予定です。
  ・令和4年1~2月:1日当たり5,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)
  ・令和4年  3月:1日当たり4,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)

<関連リンク>
厚生労働省報道発表 小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長等について

問い合わせ先

 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
 電話(フリーダイヤル):0120-60-3999 受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

★速報★1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

令和3年11月19日(金)厚生労働省より、1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について具体的な内容が発表されました。

※施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

【内容】
 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年1月~3月の具体的な助成内容は別紙をご参照ください。
 令和4年4月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、2月末までに公表となる見込みです。

※ 休業支援金・給付金の申請期限
 休業支援金・給付金の申請期限については、令和3年9月15日発表の通り、令和2年4月~令和3年9月の休業に係る申請期限の延長が令和3年12月末までです。

報道発表資料 1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
20211119報道発表別紙

★速報★12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

令和3年10月19日(火)厚生労働省より、12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について来年3月まで延長する方針が報道発表されました。

※施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

【内容】
 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、令和3年11月末までとしているところですが、来年3月まで延長します。現在の助成内容は令和3年12月末まで継続することとする予定です(別紙)。

 令和4年1月以降の特例措置の内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、具体的な助成内容を検討の上、11月中に改めてお知らせします。

報道発表資料 12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

【報道発表 別紙】

【広島市】広島市販路拡大等チャレンジ応援金公募開始!

広島市は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、市内中小企業者の販売促進・販路拡大に向けた事業計画に基づく取組について、それに要する経費の一部を支給する「広島市販路拡大等チャレンジ応援金」の公募を開始しています。

支給対象者

1~4に掲げる要件をいずれも満たす中小企業者等

  1. 中小企業者等であること。
  2. 広島市内で事業を営んでいること。
  3. 反社会的勢力排除に関する誓約事項のいずれにも該当しない者であること。
  4. 次の①~⑤のいずれかに該当しない者であること。(該当する者は、大企業とみなして対象者から除きます(みなし大企業))。
    ①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
    ②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
    ③大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
    ④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業者が所有している中小企業者
    ⑤①~③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
    ※資本金及び従業員数がともに中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号に規定する数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。

      対象事業

      事業者自ら策定した「事業計画」に基づいて実施する販売促進・販路拡大のための取り組みであること。

      対象となり得る取組事例

        • 新商品をPRするための自社ホームページの作成
        • 新たな販促用チラシの作成、送付
        • 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
        • 売上拡大につながる店舗改装
        • ネット販売システムの構築
        • 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加

      対象経費

      次の1~3の条件をすべて満たす経費

      1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
      2. 公募開始日[令和3年10月8日(金)]以降に発生し対象期間中に支払いが完了した経費
      3. 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

        対象期間

        事業実施の完了期限は令和4年2月末まで

        ▶詳細はこちら
        広島市販路拡大等チャレンジ応援事業公式ホームページ

        エイジフレンドリー補助金の交付申請はお急ぎください。

        エイジフレンドリー補助金事務センターは、令和3年度エイジフレンドリー補助金について、10月中に申請しても交付決定がされなくなる可能性があると発表しています。
        検討されている事業主様はご注意ください。

        エイジフレンドリー補助金の概要

        • 申請期間 令和3年6月11日~令和3年10月末日
        • 対象となる事業者

        1)高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
        2)中小企業事業者
        3)労働保険に加入している

        • 補助金額

        補助対象:高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費(物品の購入・工事の施工等)
        補 助 率:1/2
        上 限 額:100万円

        • 補助対象となる職場環境の改善対策
          • 働く高齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用
          • 働く高齢者の新型コロナウイルス感染予防のための費用
          • 身体機能の低下を補う設備・装置の導入に係る費用
          • 健康や体力状況等の把握に関する費用
          • 安全衛生教育の実施に関する費用

        ▶詳細はこちら
        (一社)日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター

        ★速報★働き方改革推進支援助成金 10月15日新規交付申請受付終了

        働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コースの令和3年度新規交付申請受付が10月15日までとなることが発表されました。

        ご検討なさっている事業主様はお急ぎください。
        また、来年度以降の施策については今後の発表をご確認ください。

        <関連リンク>

        働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
        働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
        働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)


        その他、助成金や働き方改革等のお問い合わせは当法人担当者または下記フォームよりお寄せください。

        【広島県】「新型コロナウイルス感染症対策建設労働者雇用促進助成金」の適用期間が延長されています。

        広島県は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による離職者等の増加に対応するため、災害復旧等進捗を急ぐ事業が多く人材不足が深刻な建設業を受け皿とした緊急的な雇用確保を図ることを目的として、一定の要件を満たす新型コロナウイルス感染症拡大の影響による離職者等を雇用する事業主に対して助成金を支給しています。

        • 適用期間:令和3年2月1日(月)から令和4年3月31日(木)まで

        ※この期間に対象労働者を新たに雇い入れた場合が対象となります。
        ※雇入れ日の翌日から起算して2か月以内に書類による申請が必要です。

        • 助成金額: 月額(上限)20万円

        総支給額(上限) 120万円(20万円/月×3か月×2期)
        助成対象期間 6か月間を上限とし、令和4年9月実績分まで

        ※1社につき10名限りです。

        • 助成金の申請者:本助成金の支給申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金支給のための要件を満たす労働者を3か月以上継続して雇用する意思があり、かつ、県税の滞納のない者であって、次のいずれかに該当する者。
          1. 令和3年度及び令和4年度において、県が発注する建設工事等の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格の認定を受けている者であって、主たる営業所を広島県内に有するもの
          2. 令和3年度及び令和4年度において、県が発注する測量、建設コンサルタント等業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格の認定を受けている者であって、登記簿上の本店を県内に有するもの
          3. 広島県が発注した建設工事に助成金の申請日から起算して過去5年以内に下請負人としての実績を有する者であって、主たる営業所を広島県内に有するもの
          4. 広島県が発注した測量、建設コンサルタント業務に助成金の申請日から起算して過去5年以内に再委託人としての実績を有する者であって、登記簿上の本店を県内に有するもの
        • 対象労働者:対象となる労働者は、次の全ての要件を満たすことが必要です。
          1. 雇入れ日の前日までの6か月間、広島県内の建設業者に雇用(広島県内において,個人事業主として開業している場合も含む。)されていないこと。
          2. 雇入れ日現在の満年齢が70歳未満であること。
          3. 新型コロナウイルス感染症の影響による離職者等であること。
          4. 健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の規定による被保険者(だだし、一定の条件を満たし,適用除外である場合を除く。)であり、原則、雇用期間の定めのないこと。
          5. 1週間の所定労働時間が30時間以上であること。

        ▶詳細はこちら
         広島県HP 新型コロナウイルス感染症対策建設労働者雇用促進助成金の募集について

        ▶お問い合わせ先
         広島県土木建築局建設産業課 入札制度グループ
         電話:(082)513-3821
         受付時間:午前9時から午後4時まで(午前11時から午後1時までの間を除く。)の開庁日

        【広島県】外国人材受入企業等緊急支援事業補助金

        広島県は、新型コロナウイルス感染症の水際対策として国から要請されている入国後の待機に係る費用など、追加的費用を負担している中小企業等に対し安定した事業継続を支援するため、外国人材の受け入れに係る宿泊費の一部を補助する「外国人材受入企業等緊急支援事業補助金」の申請受付を開始しています。

        • 申請期間:令和3年度外国人の新規入国の一時停止措置解除日~令和4年3月10日※当日消印有効
        • 補助対象期間:令和3年度外国人材の新規入国の一時停止措置解除日~令和4年2月28日
        • 補助対象者:県内に所在する事業所において,外国人材を雇用する中小企業
        • 補助対象とする外国人材:在留資格が次のいずれかであること

        ◎高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,技術・人文知識・国際業務,介護,技能,特定技能,技能実習,特定活動のうち一部

        • 補助対象経費:水際対策のために県内企業等が負担した外国人材の受入れに係る宿泊費

        ※消費税及び地方消費税は含めません。

        ※令和3年度外国人材の新規入国の一時停止措置解除日以降に入国した者(外国人材に係るものに限り,出張に係るものを除きます。)

        • 補助率・上限額:補助率  1/2・補助上限額  1人当たり45,000円(1泊当たりの上限額3,000円)

        ▶詳細はこちら
           広島県HP 外国人材受入企業等緊急支援事業補助金

        ▶お問い合わせ先
         広島県商工労働局 雇用労働政策課
         外国人材受入・共生対策担当
         電話番号:082-513-3410
         受付時間:平日9:00~12:00,13:00~17:00

         

        【参考】
        厚生労働省所管の人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)もご紹介します。

        • 概要
          外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
        • 主な要件

        (1)外国人労働者を雇用する事業主であること
        (2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること

        1雇用労務責任者の選任
        2就業規則等の社内規程の多言語化
        3苦情・相談体制の整備
        4一時帰国のための休暇制度の整備
        5社内マニュアル・標識類等の多言語化

        (3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

        • 支給対象経費

        計画期間内に、事業主から外部の機関または専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。
        (1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
        (2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
        (3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
        (4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
        (5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)

        • 支給額

        支給対象経費の1/2(上限額57万円)~支給対象経費の2/3(上限額72万円)

        ▶詳細はこちら

         厚生労働省HP 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)


        その他の厚生労働省所管の助成金や雇用に関するご相談は、お気軽に当法人担当者へお寄せください。

        ★速報★小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付が再開されました!

        ~小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について~

        令和2年度に実施されていた「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」が令和3年8月1日~12月31日に取得した休暇を対象として再開されました。
        9月30日までに取得した休暇は、本助成金又は「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」のうちいずれか一つのみの申請となります。

        ① 申請先(郵送):
          【助成金】 本社所在地を管轄する 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) 
          【支援金】   〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号 学校等休業助成金・支援金受付センター

        ② 対象期間・申請期限 ※休暇の取得期間に応じて申請期限がありますのでご注意ください。

        対象となる休暇の取得期間  申請期限
        令和3年8月1日~同年10月31日 ⇒令和3年12月27日(月)必着
        令和3年11月1日~同年12月31日 ⇒令和4年2月28日(月)必着

        <リーフレット>
        新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金を再開しました
        <関連リンク>
        厚生労働省 報道発表    小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付等を開始します

        厚生労働省 両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))について

        お問い合わせ

        フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
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