助成金情報
【広島県】中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金について
広島県は、働き方改革に取り組み、従業員の奨学金返済に対する支援制度を設ける中小企業等を支援することにより、
若年者を中心とした人材の確保と定着を促進することを目的に「中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金」の公募を開始しています。
補助事業の概要
働き方改革に取り組み、県内に本店・本社を置く中小企業等が、
その従業員を対象とした奨学金返済支援制度を有し、採用3年目までの従業員にその制度に基づいて支払った手当等に対して、その額の一部を最長3か年度にわたり補助されます。
補助率
従業員に対する給付額の1/3以内(上限:従業員1人当たり6万円/年度)
※働き方改革に取り組み、定着させている企業等には 給付額の1/2以内(上限:従業員1人当たり10万円/年度)
補助申請者の対象要件
次の①~⑩の条件を満たすことが必要です。
①中小企業であること
②働き方改革またはそれに準ずる取り組みを行っていること
③従業員の奨学金等の返済を支援する社内制度を有すること
④広島県内に本店・本社を有するか、同等の機能を有すること
⑤専業分野が、日本標準産業分類の大分類「公務」以外に属すること
⑥次のいずれかに該当しないこと
ア.発行済株式の総数または出資価額の総額の1/2以上が同一の大企業またはその支配下にある企業の所有に属していること。
イ.役員の総数の1/2以上を大企業の役員または職員が兼ねていること
ウ.国または地方公共団体が出資または経営に関与していないこと
⑦申請日から過去3年間に労働関係法令等に違反する重大な事実がないこと
⑧次のいずれかに該当する者が、申請者の経営に関与していないこと
ア.暴力団員
イ.暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ.自己・自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって暴力団または暴力団員を利用している者
エ.暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者
オ.暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ.暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
⑨県税について未納がないこと
⑩令和4年度において、すでに本助成金に係る同一年度の新規交付決定を受けていないこと
補助対象となる支援制度
次の1.~5.のすべての条件を満たすことが必要です。
1.申請日時点において、社内規定の形で明文化され、従業員に周知されていること
2.通貨により支給するものであること、または奨学金等の債権者に対して補助事業者から代理返済を行うものであること
3.最低年1回以上の給付があること
4.支援制度を活用した従業員に対して、退職時に支給額の全部または一部の事業者への返還義務を課していないこと
5.補助対象期間以前から在籍している従業員の場合、給付に伴い、本給その他の手当の減額が行われていないこと
補助対象期間
交付決定日から、最長で令和7(2025)年3月31日まで
※なお、交付決定日前の給付は、補助対象となりませんのでご注意ください。
ただし、令和4年7月29日(金)17時までに申請書を提出する場合に限り、令和4年4月1日から交付決定日の間の給付も補助申請できます。
その他、詳しい要件や必要書類等はこちら(令和4年度 「中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金」公募要領 )
就業規則の見直しや働き方改革に関する取り組みについてのお問い合わせは、
お気軽に当法人担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
<参考リンク>
※続報※【令和4年度】エイジフレンドリー補助金について
令和4年度の実施要領が決定しましたのでご案内します。
申請受付期間
令和4年5月11日(水)~10月末まで
※昨年度は、当初の申請期間より約2週間締め切りが前倒しとなりました。
申請をご検討の事業者様は、最新の情報にご注意ください。
エイジフレンドリー補助金の目的
エイジフレンドリー補助金とは、高齢者が安心して働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対して行われるものです。
特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲食店等の接客サービス業では、高齢者が就労する際に利用者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防止するため、対人業務を簡素化できる設備改善や作業改善が望まれます。
対象事業者
1.高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
※対策を実施する業務に就いていること
2.中小企業事業者 ※要件あり
3.労働保険に加入している
対象となる施策
- 身体機能の低下を補う設備・装置の導入
- 働く高齢者の健康や体力の状況の把握等
- 高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育
- その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策
補助金額
補助率:1/2
上限額:100万円
この補助金は、審査の上交付を決定します。
また、交付決定額が予算額に達した場合、申請期間中であっても受付を締め切ります。
詳しい情報はこちらから⇒「令和4年度エイジフレンドリー補助金」のご案内(厚労省HPより)
エイジフレンドリー補助金についてのお問い合わせはお気軽にお寄せください。
【令和4年度】エイジフレンドリー補助金について【令和4年度】エイジフレンドリー補助金について
令和3年度は6月11日~10月19日まで実施されていたエイジフレンドリー補助金ですが、
令和4年度の補助事業者は「一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会」に決定しました。
実施要領が決定次第、当HPでもご案内します。
※以下、令和3年度交付要綱より
エイジフレンドリー補助金の目的
エイジフレンドリー補助金とは、高齢者が安心して働くことができるよう、
中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対して行われるものです。
対象事業者
- 高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
- 中小企業事業者
- 労働保険に加入している
補助金額
補助率:1/2
上限額:100万円
昨年度は、当初の申請期間より約2週間締め切りが前倒しとなりました。
申請をご検討の事業者様は、最新の情報にご注意ください。
【令和4年度】両立支援等助成金~出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)~
職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、
両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)をご紹介します。
第1種
【概要】
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。
【支給額】
20万円(1事業主1回限り)
【おもな要件】
- 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を複数行うこと。
- 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
(※育児休業期間に、所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
★代替要員加算
対象の男性育児休業取得者の業務を、新たに雇い入れた(派遣された)労働者によって代替すること。
代替要員が1~2人は20万円、3人以上は45万円
第2種
【概要】
第1種の支給を受け、男性労働者の育児休業取得率が3年以内に30%以上上昇した事業主に支給されます。
【支給額】
1年以内に達成:60万円 <75万円>
2年以内に達成:40万円 <65万円>
3年以内に達成:20万円 <35万円>
※<>内は生産性要件を満たした場合
【おもな要件】
- 第1種の支給を受けていること
- 男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること
- 育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る労働者の他に2名以上いること
▶詳細はこちら【助成金資料】男性育休
◆一般事業主行動計画の策定・届出等について◆
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。次世代法が改正され、従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。詳しくは、当法人担当者までご相談ください。
<関連リンク>
厚生労働省ホームページ 一般事業主行動計画の策定・届出等について
厚生労働省ホームページ 子ども・子育て事業主の方への給付金のご案内
このほか、今年度から育児介護休業法の改正施行に伴い、事業主には社内規程や制度の整備が求められます。
法改正対応や仕事と家庭の両立支援制度についても、当法人担当者までご相談ください。
【助成金】広島市販路拡大等チャレンジ応援金公募開始!
広島市は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、市内中小企業者の販売促進・販路拡大に向けた事業計画に基づく取組について、それに要する経費の一部を支給する「広島市販路拡大等チャレンジ応援金」の公募を開始しています。
支給対象者
1~5に掲げる要件をいずれも満たす中小企業者等
- 中小企業者等であること。
- 広島市内で事業を営んでいること。
- 反社会的勢力排除に関する誓約事項のいずれにも該当しない者であること。
- 前回の広島市販路拡大等チャレンジ応援金を支給されていない者であること。
- 次の①~⑤のいずれかに該当しない者であること。(該当する者は、大企業とみなして対象者から除きます(みなし大企業))。
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業者が所有している中小企業者
⑤①~③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
※資本金及び従業員数がともに中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号に規定する数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。
対象事業
事業者自ら策定した「事業計画」に基づいて実施する販売促進・販路拡大のための取り組みであること。
対象となり得る取組事例
-
- 新商品をPRするための自社ホームページの作成
- 新たな販促用チラシの作成、送付
- 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
- 売上拡大につながる店舗改装
- ネット販売システムの構築
- 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
対象経費
次の1~3の条件をすべて満たす経費
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 公募開始日[2022年3月25日(金)]以降に発生し対象期間中に支払いが完了した経費
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
対象期間
・申請期限:2022年5月20日(金)まで ※郵送は当日消印有効。WEBは当日まで。
・事業実施期間:2022年12月31日(土)まで
▶詳細はこちら
広島市販路拡大等チャレンジ応援事業公式ホームページ
※この応援金には審査があり、不採択になる場合があります。
また採択後、事業遂行の際には、自己負担が必要となります。
【令和4年度】働き方改革推進支援助成金~勤務間インターバル導入コース~
「働き方改革推進支援助成金~勤務間インターバル導入コース~」は
労働能率を向上させる取り組みを行い、
「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の
勤務間インターバルを導入した際、または適用範囲を拡大・時間延長を行った際にその費用の一部が助成されるものです。
<対象となる事業主>
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 36協定を締結していること
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
- 以下のいずれかに該当する事業場を有すること。
①勤務間インターバルを導入していない
②既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入しているが、対象労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である
③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している
お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
関連リンク
【令和4年度】働き方改革推進支援助成金~労働時間適正管理推進コース~
労務・労働時間の適正管理を推進することを目的として、
外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、
改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部が助成されるものです。
<対象となる事業主>
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 36協定を締結していること
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような
統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと。
- 賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。
お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
関連リンク
【令和4年度】働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~
「働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~」は
生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた
環境整備に取り組む事業主に、その経費の一部が助成されるものです。
<対象となる事業主>
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 交付申請時点で、下記「成果目標」①~④の設定に向けた条件を満たしていること。
①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること
②年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること
③時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること
④特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、
不妊治療のための休暇のいずれか1つ以上)を新たに導入すること
お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
関連リンク
★速報★両立支援等助成金の変更について★速報★両立支援等助成金の変更について
「両立支援等助成金」は、職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりを行う事業主を支援する制度です。
令和4年4月1日からの改正育児・介護休業法の施行に伴い、現行の「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」及び「育児休業等支援コース」の支援内容が変更されます。
また、育児休業を取得した労働者の業務を代わりに行う代替要員確保に対する支援についても見直されます。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
①男性労働者が育児休業を取得した場合
男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合に対する助成が見直されます。
②男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合
①の支給を受けた事業主において、男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合に対する助成が新設されます。
主な要件
・上記「第1種」の支給を受けていること
・育児・介護休業法の規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること
・育休取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること
・育休を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること
対象
中小企業のみ
助成額
育休取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから
・1年以内:60万円 <75万円>
・2年以内:40万円 <65万円>
・3年以内:20万円 <35万円>
※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額
③男性労働者が育児目的休暇を取得した場合
育児目的休暇を取得した場合に対する助成は廃止となります。
育児休業等支援コース
これまで「代替要員確保時」と「職場復帰時(職場支援加算)」おいて実施していた代替要員確保に対する支援内容が見直されます。
※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意ください。
助成金についてのご質問や就業規則の変更に関するご相談などは、当法人担当またはお問い合わせフォームよりお気軽にお寄せください。
<参考リンク>
★速報★令和4年4月1日以降の雇用調整助成金の申請について★速報★令和4年4月1日以降の雇用調整助成金の申請について
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降の休業等について業況特例の申請を行うすべての事業主は、申請の都度、業況の確認を行いますので、売上等の生産指標の提出が必要になります。
その際、提出する生産指標は、最新の数値を用いて判断することになります。
(原則として生産指標を変更することはできません。)
特例措置について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年3月31日を期限に雇用調整助成金の特例措置が講じられてきましたが、この特例措置は令和4年6月30日までとなります。
また、以下3点を中心に、4月以降の休業に係る申請から適用されます。
- 業況特例における業況の確認を毎回(判定基礎期間ごと)行います
- 最新の賃金総額(令和3年度の確定保険料)から平均賃金額を計算します
- 休業対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払いが確認できる書類の提出をお願いします
※制度の見直し等の都度、支給申請様式が改定されています。支給申請の都度、最新様式の申請書類の使用をお願いします。
雇用調整助成金のご相談はお気軽に当法人までお寄せください。
お問い合わせ
フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。