助成金情報
「キャリアアップ助成金 正社員化コース」が拡充しました!
「キャリアアップ助成金」とは、
非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するため、
正社員化、待遇改善に取り組んだ事業主に対して助成金を支給する制度です。
この度、令和5年11月29日以降に正社員化した場合の要件が変更となりました。
変更内容
1人当たりの助成額の見直し
支給対象期間が、現行の「6か月」から「12か月」に拡充します。
拡充に伴い、助成額が変更となります。
拡充前:1期(6か月)で57万円
拡充後:1期40万円×2期 計80万円
※有期→正規の場合。無期→正規は上記の半額。
有期雇用労働者の要件緩和
対象となる「有期雇用労働者」の雇用期間が緩和されます。
変更前:6か月以上3年未満
変更後:6か月以上
加算措置の拡充
これまでも制度規定を行った際に加算措置が講じられていた「多様な正社員制度」に加えて、
新たに「正社員転換制度規定」を行った場合にも加算措置が講じられることとなります。
<多様な正社員制度を規定>
変更前:9.5万円
変更後:40万円
<新たに正社員転換制度を規定>
変更前:加算無し
変更後:20万円
キャリアアップ助成金に関するお問い合わせは、
当法人担当者までお気軽にお寄せください。
★速報★働き方改革推進支援助成金の申請期限等が延長となります!
働き方改革推進支援助成金について、交付申請期限等が延長となります!
・交付申請期限 令和5年11月30日 ⇨ 令和5年12月28日
・事業実施期間 令和6年 1月31日 ⇨ 令和6年2月29日
・支給申請期限 令和6年 2月 9日 ⇨ 令和6年 3月 8日
※令和5年11月30日までに交付申請をした場合は、
延長前の期限が適用されますのでご注意ください。
【助成金】業務改善助成金の拡充について
今年度の地域別最低賃金の大幅な引き上げに伴い、
業務改善助成金の制度が拡充されました。
拡充のポイント
- 対象事業場の拡大
- 賃金引き上げ後の申請
- 助成率区分の見直し
詳細は以下の図をご参照ください。
広島県では、10月1日より最低賃金が970円となっておりますが、
10月1日より前に賃金の引き上げを既に行っていた事業者は、
業務改善助成金を申請できる可能性があります!
賃金規程の見直し、業務改善助成金については弊社担当までご相談ください。
【リーフレット】
【令和5年度】人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」は、
職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を実施した事業主に、
その経費と対象労働者の賃金の一部が助成されるものです。
<対象事業主>
次のいずれにも該当する事業主が受給対象となります。
・雇用保険適用事業所であること
・事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を周知していること
・職業能力開発推進者を選任していること
・定期的なキャリアコンサルティングを実施することを就業規則等に定めていること
など
<訓練対象者>
・申請事業主における被保険者
<支給要件>
・OFF-JT※1により実施される訓練であること
・実訓練時間数が10時間以上であること
※1 自社で企画・運営する事業内訓練か、社外の教育訓練機関等で受講させる事業外訓練かによって
要件が異なります。
<助成額・助成率>
・経費助成・・・45%
・賃金助成・・・760円/1時間・1人
【リーフレット】
【令和5年度】エイジフレンドリー補助金について
令和5年度の詳細が発表されました。
エイジフレンドリー補助金の目的
エイジフレンドリー補助金とは、高齢者が安心して働くことができるよう、
中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対して行われるものです。
補助対象となる取り組み
・【高年齢労働者の労働災害防止コース】
⇒高年齢労働者(60歳以上)の労働災害の防止のための取り組みに要する費用の補助
・【コラボヘルスコース】
⇒労働者の健康保持増進のための取り組みに要する費用の補助
詳しくはリーフレットをご確認ください。
対象事業者
- 高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
- 中小企業事業者
- 労働保険に加入している
補助金額
【高年齢労働者の労働災害防止コース】
補助率:1/2
上限額:100万円
【コラボヘルスコース】
補助率:3/4
上限額:30万円
昨年度は、当初の申請期間より約1か月締め切りが前倒しとなりました。
申請をご検討の事業者様は、最新の情報にご注意ください。
【令和5年度】両立支援等助成金~出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)~
職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、
両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)をご紹介します。
第1種
【概要】
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。
【支給額】
20万円(1事業主1回限り)
【おもな要件】
- 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を複数行うこと。
- 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
(※育児休業期間に、所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
★代替要員加算
対象の男性育児休業取得者の業務を、新たに雇い入れた(派遣された)労働者によって代替すること。
代替要員が1~2人は20万円、3人以上は45万円
第2種
【概要】
第1種の支給を受け、男性労働者の育児休業取得率が3年以内に30%以上上昇した事業主に支給されます。
または、第1種申請事業年度の次の事業年度から3事業年度の中で2か年連続して70%となった事業主に支給されます。
【支給額】
1年以内に達成:60万円
2年以内に達成:40万円
3年以内に達成:20万円
【おもな要件】
- 第1種の支給を受けていること
- 男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇等していること
- 育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る労働者の他に2名以上いること
情報公開加算
【概要】
育児休業の取得状況等を、「両立支援のひろば」サイト上で公開した場合に加算されます。
【支給額】
2万円
※同助成金の「育児休業等支援コース」で加算されている場合を除く。
▶詳細はこちら 男性育休
◆一般事業主行動計画の策定・届出等について◆
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。次世代法が改正され、従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。詳しくは、当法人担当者までご相談ください。
【令和5年度】業務改善助成金
「業務改善助成金」は、
事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、
生産性向上に資する設備投資等に取り組んだ事業主に、
その経費の一部が助成されるものです。
<対象事業者>
次のいずれにも該当する事業場が対象となります。
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの事由がないこと
今年度は助成対象の経費が拡充されたり(要件あり)、
30人未満の事業者の地銀引き上げに対して助成額の上限が引きあがるなど
助成額が拡大しました!
詳しくはリーフレットをご確認ください。
【リーフレット】
【令和5年度】働き方改革推進支援助成金~適用猶予業種等対応コース~
「働き方改革推進支援助成金~適用猶予業種等対応コース~」は
生産性を向上させ、労働時間の縮減や週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や
医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む事業主に、その経費の一部が助成されるものです。
<対象となる事業主>
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 常時使用する労働者が300人以下もしくは資本金または出資額が3億円以下(病院等については5,000万円以下)の
a.建設業
b.運送業
c.病院等
- 交付申請時点で、下記「成果目標」①~④の設定に向けた条件を満たしていること。
①36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること
(各業種ごとに目標時間数が異なります)
②所定休日を増加させること(建設業)
③9時間以上の勤務間インターバル制度を新たに導入すること(運送業、病院等)
④医師の働き方改革に関する取り組みを行うこと(病院等)
あわせて、今年度は賃金引上げ達成時の加算額が拡大しました!
詳しくはリーフレットをご確認下さい。
【リーフレット】
お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
関連リンク
【令和5年度】働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~
「働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~」は
生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた
環境整備に取り組む事業主に、その経費の一部が助成されるものです。
<対象となる事業主>
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 交付申請時点で、下記「成果目標」①~④の設定に向けた条件を満たしていること。
①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること
②年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること
③時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、
特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、
不妊治療のための休暇のいずれか1つ以上)を新たに導入すること
あわせて、今年度は賃金引上げ達成時の加算額が拡大しました!
詳しくはリーフレットをご確認ください。
【リーフレット】
お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
関連リンク
【NEW!!】令和5年度 助成金情報
令和5年度の助成金情報が公表されました!
今年度の助成金は【生産性要件】が廃止され、
それに伴い、助成額の拡充や新たな加算要件が追加になっている助成金もあります。
詳しくは当法人が作成した助成金パンフレットをご参照ください。
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2023助成金全体版(フクシマ リーフレット)
雇用関係助成金全体のパンフレット(厚労省HP)
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