【法改正】改正女性活躍推進法 来年4月の施行に向けて準備をしましょう。【法改正】改正女性活躍推進法
来年4月の施行に向けて準備をしましょう。
投稿日:2021.12.09
令和元年、女性活躍推進法等が改正されました。
来年(令和4(2022)年)4月には、常時雇用する労働者が101人以上の事業主を対象に、新たに行動計画の策定、情報の公表が義務となります。
いまいちど改正内容をご確認いただき、施行日までに対応できるよう準備しておきましょう。
※「常時雇用する労働者」とは
正社員だけでなく、パート、契約社員、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の要件に該当する労働者も含みます。
①期間の定めなく雇用されている者
②一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されていると見込まれる者
施行の経過
- 令和2(2020)年4月1日施行
対象:常時雇用する労働者が301人以上の事業主
行動計画の数値目標の設定の仕方の変更 - 令和2(2020)年6月1日施行
対象:常時雇用する労働者が301人以上の事業主
情報公表の仕方の変更 - 令和2(2020)年6月1日施行
対象:全ての事業主
プラチナえるぼし認定が創設
令和4(2022)年4月1日施行
対象:常時雇用する労働者が101人以上の事業主
新たに行動計画の策定、情報の公表が義務化!
常時雇用する労働者が101人以上の事業主が新たに義務付けられる女性活躍推進法に基づく取組とは、、、
- 自社の女性の活躍に関する状況を把握し、課題を分析すること
- 状況把握、課題分析を踏まえた行動計画を策定、社内周知、公表すること
- 行動計画を策定した旨を都道府県労働局に届出すること
- 女性の活躍に関する情報を公表すること(年に一度データを更新すること)
行動計画策定から取組の流れ
女性の活躍に関する状況の把握、課題分析、行動計画の策定、社内周知、外部への公表、届出、女性の活躍に関する情報公表の流れは以下の通りです。
(出典:厚生労働省 女性の活躍推進データベース)
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