【Topics】令和4年10月からの主な法改正のお知らせ
投稿日:2022.10.03
令和4年10月から、私たちの生活や身の回りに関わるあらゆる制度が改正されます。
当HPで「お知らせ」としてお伝えしていることもありますが、改めて主な改正をまとめてお知らせいたします。
最低賃金の改定
都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定されます。
今回の改定では、全国加重平均961円と過去最高額となり、時間額にして30~33円の引上げとなります。
この「地域別最低賃金」は、時給で働く方だけでなく、日給・月給などで働く方にも適用となります。
残業代やボーナスなどを除く、毎月(毎日)支払われる基本的な賃金を、所定の労働時間で割り算出します。
10月1日より、全国で順次発効されますので、お住まいの都道府県ではいつから発効となるのかご確認ください。
地域別最低賃金の全国一覧(厚労省HP)
「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得
男女ともに仕事と育児を両立できるよう、令和4年4月から令和5年4月にかけて段階的に育児・介護休業法の改正が施行されます。
令和4年10月1日からは、「産後パパ育休の創設」と「育児休業の分割取得」です。
過去のお知らせに詳しくまとめてありますので、ご参照ください。
【法改正】令和4年10月 育児・介護休業法の改正に向けて(7月投稿)
雇用保険料率の変更
失業等給付に係る雇用保険料率について、令和4年10月~令和5年3月は労働者負担分も5/1,000に変更となります。
年度途中に保険料が変更となるため、毎月の給与計算や年度更新の保険料計算に注意が必要です。
年金制度改正
令和4年10月1日施行されるものは大きく3つあります。
1.被用者保険の適用拡大
①短時間労働者への適用拡大
企業規模要件が、現行の501人以上の企業から101人以上の企業へ変更されます。
また健康保険についても、被用者保険として、厚生年金保険と一体化して適用拡大します。
②非適用業種が見直し
5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士・税理士等の法律・会計事務を取り扱う士業が追加されます。
2.在職定時改定の適用
現在の資格喪失時に改定する年金額を、65歳以上の者については、在職中であっても毎年1回年金額の改定を行います。
3.育児休業中の社会保険料免除の要件見直し
①月額保険料の見直し
育休等の開始月については、同月の末日が育休期間中である場合に加え、同月中に14日以上育休等を取得した場合にも免除されます。
②賞与保険料
育休等を1か月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。
4.企業型DC加入者のiDeCo(個人型DC)加入要件の緩和
これまでiDeCoの加入を認める企業DCの規約が必要でしたが、これが不要となります。
それにより月額5.5万円から隔月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で、iDeCoの各月拠出が可能となります。
診療報酬改定
一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。
このため、一定規模以上の病院では、紹介状を持たずに外来受診した患者等から一部負担金とは別に「特別料金」を徴収しています。
これを対象病院を拡大するとともに、額を引き上げます。
後期高齢者医療制度の見直し
現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方について、窓口負担割合が2割となります。
その他にも、
〇職業安定法の改正(募集情報等提供事業者の定義拡大、一部届出制の創設、個人情報の取扱いに関する規定の見直し等)
〇介護報酬の改定
〇障害福祉サービス等報酬改定 などあります。