【法改正】後期高齢者の窓口負担割合が変更になります!
投稿日:2022.09.01
令和4年10月1日より、75歳以上の方等※で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変更になります
少子高齢化が進み、令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始める中、
現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代の人々が安心できる社会保障制度を構築することが重要です。
そのため、全ての世代が支えあう「全世代対応型の社会保障制度」を構築することを目的として、
令和3年の通常国会において、健康保険法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律により、令和4年10月1日より、現役並み所得者を除き、75歳以上の方等※で一定以上の所得がある方は、
医療費の窓口負担割合が現行の1割から2割に変わります。
※原則75歳以上。65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含みます。
窓口負担割合2割の対象となるかどうかは、こちら↓で判定します
窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、
外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う1か月の負担増加額を3000円までに抑えます。
詳しくはリーフレットをご確認ください。
ご自身が窓口負担割合が2割となるかについては、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村から令和4年10月以降の負担割合が記載された被保険者証が交付されますので、
そちらをご確認ください。
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厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報や保険証情報の登録をお願いすることや、
キャッシュカードや通帳等を預かることは絶対にありません!
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