【法改正】令和4年10月 育児・介護休業法の改正に向けて

4月に続き、10月も育児・介護休業法の大きな改正があります。

それが、

① 出生時育児休業(産後パパ育休)の創設
② 育児休業の分割取得

です。

従来の育児休業とは大きく制度が変わりますので、就業規則等もあわせて大幅な変更が必要となります。

 

出生時育児休業(通称「産後パパ育休」)の創設

出生時育児休業を取得できるのは、原則出生後8週間以内の子どもを養育する産後休業をしていない男女労働者です。

育児休業とは別に取得することができ、従来の育児休業と同様、労働者が容易に取得できるよう、事業所にあらかじめ制度を導入し、

就業規則等の整備など必要な措置を講じなければいけません。

通常、出産をした女性労働者は産後8週間の産後休業を取得しますので、 主に男性労働者が対象となりますが、

養子縁組をした場合などの要件を満たす場合には、女性でも対象となります。

 

出生時育児休業は、原則休業の2週間前までに(※)事業主に申し出、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができます。

初回の申し出の際に、分割して2回取得することを申請することもできます。

※労使協定で定めることにより、申出期限を現行の育児休業と同様に1か月前までとすることができます。その際、雇用環境の整備などについて、法を上回る取組を行う必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生時育児休業(産後パパ育休)は、男性の育児休業取得促進のために男性の育児休業取得ニーズの高い子の出生直後の時期に、

より柔軟に休業を取得しやすい枠組みとして設けられました。

産後パパ育休は、育児休業とは別に取得可能ですので、

「自分が休むと業務に支障が出ないか」「休業しても自分にできることはないから休業しない」「長期の育休は不安」など、

労働者のネガティブな意識を変えるためにも、まずは産後パパ育休の短い休業を使って働き方の見直しをしてみてはいかがでしょうか。

また、この休業を育児の入り口を位置づけ、育児の大変さや喜びを男性自身が実感することで、その後の育児への関わり方、

さらには仕事への取り組み方・ワークライフバランスの考え方を見つめる機会にしましょう。

 

育児休業の分割取得

現行の育児休業では、1歳までの休業は原則分割不可、1歳以降の休業については育休開始日は1歳・1歳半の時点と限定されています。

10月の改正では、「1歳までの育休は分割して2回取得可能」「1歳以降の育休の開始日は柔軟に決定できる」となります。

 

1歳までの育児休業

夫婦ともに分割して2回取得することができるようになります。

そのため、「夫婦で育休を交代で取得する」「妻の育休スタート時、職場復帰直前などの負担となる時期に2人で育休を取得する」など、

その家庭に合った育休が取得できます。

 

1歳以降の育児休業

配偶者が1歳以降の育児休業を取得している場合、その育児休業終了予定日の翌日以前を本人の育児休業開始日にできます。

現行のままの取得も可能です。

つまり、本人と配偶者の育児休業期間に切れ目がなければ、各期間(1歳、1歳半)の途中でも育休を交代することができます。

そのため、「例えば妻の職場復帰を早め、夫が育休を交代する」「職場復帰直前は2人で育休を取得する」など柔軟に対応できます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月の改正では産休・育休取得予定者への周知や男性労働者への働きかけ、就業規則の大幅な改正など、事業主が行うべき施策が多くなります。
改正育児・介護休業法や就業規則の整備、両立支援の助成金などについては、当法人担当またはお問い合わせまでお気軽にお寄せください。

 

<参考リンク>

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