【広島県】中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金について

広島県は、働き方改革に取り組み、従業員の奨学金返済に対する支援制度を設ける中小企業等を支援することにより、

若年者を中心とした人材の確保と定着を促進することを目的に「中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金」の公募を開始しています。

 

補助事業の概要

働き方改革に取り組み、県内に本店・本社を置く中小企業等が、

その従業員を対象とした奨学金返済支援制度を有し、採用3年目までの従業員にその制度に基づいて支払った手当等に対して、その額の一部を最長3か年度にわたり補助されます。

 

補助率

従業員に対する給付額の1/3以内(上限:従業員1人当たり6万円/年度)

※働き方改革に取り組み、定着させている企業等には 給付額の1/2以内(上限:従業員1人当たり10万円/年度)

 

補助申請者の対象要件

次の①~⑩の条件を満たすことが必要です。

①中小企業であること

②働き方改革またはそれに準ずる取り組みを行っていること

③従業員の奨学金等の返済を支援する社内制度を有すること

④広島県内に本店・本社を有するか、同等の機能を有すること

⑤専業分野が、日本標準産業分類の大分類「公務」以外に属すること

⑥次のいずれかに該当しないこと
  ア.発行済株式の総数または出資価額の総額の1/2以上が同一の大企業またはその支配下にある企業の所有に属していること。

  イ.役員の総数の1/2以上を大企業の役員または職員が兼ねていること

  ウ.国または地方公共団体が出資または経営に関与していないこと

⑦申請日から過去3年間に労働関係法令等に違反する重大な事実がないこと

⑧次のいずれかに該当する者が、申請者の経営に関与していないこと
  ア.暴力団員

  イ.暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

  ウ.自己・自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって暴力団または暴力団員を利用している者

  エ.暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者

  オ.暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

  カ.暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

⑨県税について未納がないこと

⑩令和4年度において、すでに本助成金に係る同一年度の新規交付決定を受けていないこと

 

補助対象となる支援制度

次の1.~5.のすべての条件を満たすことが必要です。

1.申請日時点において、社内規定の形で明文化され、従業員に周知されていること

2.通貨により支給するものであること、または奨学金等の債権者に対して補助事業者から代理返済を行うものであること

3.最低年1回以上の給付があること

4.支援制度を活用した従業員に対して、退職時に支給額の全部または一部の事業者への返還義務を課していないこと

5.補助対象期間以前から在籍している従業員の場合、給付に伴い、本給その他の手当の減額が行われていないこと

 

補助対象期間

交付決定日から、最長で令和7(2025)年3月31日まで

 

※なお、交付決定日前の給付は、補助対象となりませんのでご注意ください。

ただし、令和4年7月29日(金)17時までに申請書を提出する場合に限り、令和4年4月1日から交付決定日の間の給付も補助申請できます。

 

その他、詳しい要件や必要書類等はこちら(令和4年度 「中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金」公募要領 )

 

就業規則の見直しや働き方改革に関する取り組みについてのお問い合わせは、
お気軽に当法人担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。

 

<参考リンク>

広島県奨学金返済支援制度導入企業データバンクについて

令和4年度中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金のご案内

お問い合わせ

フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。