【法改正】職場における労働衛生基準が変わりました~照度、便所、救急用具等の衛生基準に係る改正~【法改正】職場における労働衛生基準が変わりました
~照度、便所、救急用具等の衛生基準に係る改正~
投稿日:2021.12.06
事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部が改正されました。(令和3年12月1日施行)
これにより、制定されて50年以上経過していた、事務所における清潔保持や休養のための措置、事務所の作業環境といった事務所衛生基準規則等で規定されている衛生基準が変更となります。
改正の背景
オフィス内の衛生面や休息のための措置、作業環境などが定められた「事務所衛生基準規則」が改正され、主として①照度、②トイレ設備、③更衣室や休憩室・休養室、④救急用具の内容の変更が生じることとなりました。
事務所衛生基準規則はもともと昭和46(1971)年に定められたものですが、女性活躍の推進、高年齢労働者や障害のある労働者の働きやすい環境整備への関心の高まり、さらに昨今のテレワークなど、社会状況の変化が改正の背景にあります。
改正のポイント
照度基準:作業区分と照度の最小値が変更
事務室の作業面の照度基準について、作業の区分を「一般的な事務作業」及び「付随的な事務作業」とし、それぞれ300ルクス(現行は150ルクス)以上及び150ルクス(現行は70ルクス)以上とすること。
※精密な作業を行うにあたっては、JIS Z9110「照明基準総則」などを参照し、対応作業に合わせた照度を定めることとされています。
これまでより全体として照度基準の下限があがっている点は注意が必要です。
トイレ設備:男女の区別がない「独立個室型」の扱いが盛り込まれる
作業場における便所の設置基準について、以下のとおり見直すこと。
- 男性用と女性用に区別して設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、男性用大便所の便房、男性用小便所及び女性用便所の便房をそれぞれ一定程度設置したものとして取り扱うことができるものとすること。
- 作業場に設置する便所は男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持した上で、同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独立個室型の便所を設けることで足りることとすること。
改正後のトイレ設置基準
- 男女別に区分
- 男性60人以内ごとに、男性用大便所を1個以上設置
- 男性30人以内ごとに、男性用小便所を1個以上設置
- 女性20人以内ごとに、女性用便所を1個以上設置
- バリアフリートイレなど、施錠ができる男女共用トイレ(独立個室型のトイレ)1個につき、トイレ設置基準の就業人数から、それぞれ10人減らすことが可能
- 10人以下の少人数のオフィスでは、独立個室型のトイレを1個設けることで、男女別のトイレ設置の例外とする
※10人以下(男女混合)の少人数のオフィスでは、改正前は、男性用大便所1個、男性用小便所1個、女性用便所1個が求められていましたが、改正後は独立個室型1個で足りることになります。
更衣室や休憩室、休養室:現行のまま「シャワー室」などに配慮を行う
今回の改正では、現行基準からの変更は行われませんが、実際の運用上は、以下の点に手当されるようになります。
- 更衣室やシャワー設備:性別にかかわらず安全に利用でき、プライバシーにも配慮する
- 休憩室:各事業場の自主的取り組みとして、利用人数に応じた広さを確保、設備を備える
- 休憩室・休養所:入口や通路からの目隠し、出入りを制限など配慮する。また、性別にかかわらず体調不良者が常に利用できるようにする
救急用具の内容の見直し
事業者に備えることを求めている救急用具について、必要な見直しを行うこと。
作業場に備えなければならない負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、具体的な品目の規定がなくなりました。
照度基準については令和4(2022)年12月からの施行となっています。
照度基準についてはオフィス内の見直しが求められる場合もありますので、今のうちに確認しておきましょう。
またトイレの設置基準は、現行基準を満たしていれば特に対応すべきことはないものの、ダイバーシティの観点からは、独立個室型トイレ設置の検討を行うのが望ましいでしょう。