【令和4年度】両立支援等助成金~出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)~

職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、
両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)をご紹介します。

 

第1種

【概要】
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。

 

【支給額】

20万円(1事業主1回限り)

 

【おもな要件】

  • 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を複数行うこと。
  • 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
    (※育児休業期間に、所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)

 

★代替要員加算
対象の男性育児休業取得者の業務を、新たに雇い入れた(派遣された)労働者によって代替すること。

代替要員が1~2人は20万円、3人以上は45万円

 

第2種

【概要】

第1種の支給を受け、男性労働者の育児休業取得率が3年以内に30%以上上昇した事業主に支給されます。

 

【支給額】

1年以内に達成:60万円 <75万円

2年以内に達成:40万円 <65万円

3年以内に達成:20万円 <35万円

※<>内は生産性要件を満たした場合

 

【おもな要件】

  • 第1種の支給を受けていること
  • 男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること
  • 育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る労働者の他に2名以上いること

 

▶詳細はこちら【助成金資料】男性育休

 

一般事業主行動計画の策定・届出等について
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。次世代法が改正され、従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。詳しくは、当法人担当者までご相談ください。


<関連リンク>
厚生労働省ホームページ 一般事業主行動計画の策定・届出等について
厚生労働省ホームページ 子ども・子育て事業主の方への給付金のご案内

 

このほか、今年度から育児介護休業法の改正施行に伴い、事業主には社内規程や制度の整備が求められます。
法改正対応や仕事と家庭の両立支援制度についても、当法人担当者までご相談ください。

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