両立支援等助成金~出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)~両立支援等助成金
~出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)~

職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、
両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)をご紹介します。

【概要】
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。

【支給額】

中小企業

中小企業以外

1人目の育休取得

事業所で初めての男性育児休業取得者が対象です。

5日以上

57万円

<72万円>

14日以上

28.5万円

<36万円>

2人目以降の育休取得

1 年度10人まで

過去に男性の育児休業取得実績がある企業も対象

5日以上

14.25万円

<18万円>

14日以上

23.75万円

<30万円>

14.25万円

<18万円>

1ヶ月以上

33.25万円

<42万円>

23.75万円

<30万円>

2か月以上

33.25万円

<42万円>

 

【おもな要件】

  • 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行うこと。
  • 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続14日 (中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得すること。
    (※育児休業期間が5日以上14日未満の場合は所定労働日が4日以上、育児休業期間が14日以上の場合は所定労働日が9日以上含まれていることが必要です。)

★個別支援加算
男性労働者の育児休業の申出日までに個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合に支給されます。

▶詳細はこちら【助成金資料】男性育休

一般事業主行動計画の策定・届出等について
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。次世代育成支援対策推進法が改正され、従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。詳しくは、当法人担当者までご相談ください。


<関連リンク>
厚生労働省ホームページ 一般事業主行動計画の策定・届出等について
厚生労働省ホームページ 子ども・子育て事業主の方への給付金のご案内

 

このほか、今年度から令和5年度にかけて、育児介護休業法の改正施行に伴い、事業主には社内規程や制度の整備が求められます。
法改正対応や仕事と家庭の両立支援制度についても、当法人担当者までご相談ください。

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フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。