特別加入することができる中小事業主について教えてください

特別加入することができる中小企業事業主等とは、次の2つに当てはまる方です。 1.下の表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者) 2.労働者以外で、1.の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など) なお、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者をしているものとして取り扱われます。
表:中小事業主等と認められる企業規模
業種 労働者数
金融業、保険業、
不動産業、小売業
50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下
※1つの企業に工場や視点などがいくつかあるときは、
それぞれに使用される東堂者の数を合計したものになります。

特別加入することができる一人親方について教えてください

特別加入することができる一人親方、その他の自営業者は、次の1~7の事業を、常態として労働者を使用しないで行う者に限られています。 1.自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など) 2.建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など) 3.漁船による水産動植物の採捕の事業(7に該当する事業を除きます。) 4.林業の事業 5.医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業 6.再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業 7.船員法第1条に規定する船員が行う事業 なお、一人親方、その他の自営業者が行う事業に従事する者、すなわち労働者以外の者で、その事業に従事している家族従事者も特別加入できます。 また、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。

労働保険事務組合に加入するとどんなメリットがありますか?

労働保険事務組合に加入すると3つのメリットがあります。
【メリット1】労災保険に加入できない事業主も特別に加入することができる →(建設業の場合)事業主が現場に入ることができるようになる
【メリット2】保険料の分割納付が可能になる
【メリット3】労働保険関係事務を社労士に委託することにより、正確に事務処理ができる
加入できる事業主様には要件がございますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。

労働保険とはなんですか?

労働保険は労災保険と雇用保険をあわせたもので、国の保険です。
労働者(時間給、日当、給料を受ける者)が一人でもいれば強制加入です。
車に乗るなら自賠責保険に入るように、人を雇えば必ず入らなければならない保険です。
建設業の事業主は、元請から依頼を受けた仕事中にケガをしても元請の労災保険は使用できません。
また、労災保険の届出をしていない会社に事故が起こった場合、罰則規定があります。

労働保険事務組合とはなんですか?

労働保険の事務を労働保険事務組合に委託をすることによって、事業主が労災保険に特別に加入していただける、厚生労働大臣より認可を受けた中小事業主等の団体です。

労災保険 特別加入とはどういった制度ですか?

労災保険は本来労働者のみが対象となるのですが、条件が揃うことで事業主様が特別に労災保険に加入できる制度です。
近年、建設現場への事業主様のご入場に、特別加入へのご加入が必要とされるケースが増えています。

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