サービス内容について

資格について

社会保険労務士とはなんですか?
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者のことを言います。
労働・社会保険に関する諸手続から労働問題、年金相談に至るまで人事・労務管理のプロフェッショナルとして活躍しています。
特定社会保険労務士とはなんですか?
紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関して厚生労働省令で定める研修を修了した社会保険労務士に対し行われる紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ登録にその旨が付記された社会保険労務士に限り、平成19年4月1日から紛争解決手続代理業務を行うことができるようになりました。

サービス内容について

労働基準監督署の是正勧告がありました。労働基準監督署が指定する期日までに対応していただけますか?
はい。対応可能です。
労働者から労働局のあっせんを申し立てられました。代理人として対応していただけますか?
はい。対応可能です。特定社会保険労務士の資格を有しておりますので、あっせん代理人として対応可能です。
手続業務は、自社でできますので、相談業務だけお願いできますか?
はい。可能です。
開業したばかりで、何をどうして良いのか全然わかりません。指導はしてもらえますか?
労災保険・雇用保険・社会保険の新規適用はもちろん、クラウド型の労務管理ソフトを無償で貸与しております。開業時の採用支援からソフトのサポートまで親切丁寧に指導させていただきます。
従業員のトラブルで困っています。今日、明日にでも相談したいのですが・・・。
可能な限り、初回相談はご要望に応じます。ただし、担当職員に既に予定が入っている場合には、日時のご希望に添えません。
労務DDやIPO労務監査に対応できますか?
はい。対応可能です。
毎年のように、大きな法改正があり、ついていけません。勉強会のようなものがないでしょうか?
改正法セミナーを開催して年々の改正点を詳しくご説明しております。
また、他にも常時さまざまなセミナーを開催しておりますので、ぜひご参加ください。
1,000人の会社ですが、手続業務をお願いできますか?
はい。可能です。
企業再編にともなう事業所の廃止や統合手続きが必要です。対応してもらえますか?
はい。対応可能です。 経験豊かな当所でしっかりとスケジュールを組み、スムーズな移行をお手伝いします。
手続業務に1カ月程度かかる場合があると聞きます。実際はどれくらいかかるのですか?
おおむね10日から2週間です。
手続業務は完全クラウドになっていますので、お客様からはネット上で情報をいただきます。
ただし、例年4月などは手続きの件数が多くなり、行政側での処理に時間がかかることがあります。
1,000人の会社ですが、給与計算業務をお願いできますか?
はい。可能です。
給与計算システムは、どのようなものですか?
クラウド型の給与計算システムです。お客様は全国どこにいても見ることが可能です。
紙の給与明細書を廃止したいのですが・・・。
クラウド型の給与計算システムを利用いただければ、WEB明細を導入可能です。
5人の会社ですが、手続業務、給与計算業務をお願いできますか?
はい。可能です。
どの地域まで対応可能ですか?
日本全国対応可能です。広島県内が中心ですが、東京などにも顧問先があります。
必要なときは、専門家を紹介していただけますか?
はい。可能です。弁護士、税理士、産業医、行政書士、司法書士、公認会計士、その他国家資格有資格者やコンサルタントなど数多くの専門家を連携しています。複数の候補者からお客様のニーズに合わせてご紹介いたします。
フクシマ社労士法人のWEB給与計算システム、WEB勤怠管理システムを使って、自社で給与計算、勤怠管理することは可能ですか?
はい。可能です。
当方は、病院ですが、業種によってお受けいただけないこともありますか?
いいえ。反社会的勢力でない限り、業種によってお断りすることはありません。
クリニックから総合病院、医療機関の顧問先も多くお引受けしております。
労働者側の労働問題の相談に応じていただけますか?
申し訳ございません。お受けしておりません。

労働保険事務組合について

特別加入することができる中小事業主について教えてください
特別加入することができる中小企業事業主等とは、次の2つに当てはまる方です。 1.下の表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者) 2.労働者以外で、1.の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など) なお、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者をしているものとして取り扱われます。
表:中小事業主等と認められる企業規模
業種 労働者数
金融業、保険業、
不動産業、小売業
50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下
※1つの企業に工場や視点などがいくつかあるときは、
それぞれに使用される東堂者の数を合計したものになります。
特別加入することができる一人親方について教えてください
特別加入することができる一人親方、その他の自営業者は、次の1~7の事業を、常態として労働者を使用しないで行う者に限られています。 1.自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など) 2.建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など) 3.漁船による水産動植物の採捕の事業(7に該当する事業を除きます。) 4.林業の事業 5.医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業 6.再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業 7.船員法第1条に規定する船員が行う事業 なお、一人親方、その他の自営業者が行う事業に従事する者、すなわち労働者以外の者で、その事業に従事している家族従事者も特別加入できます。 また、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。
労働保険事務組合に加入するとどんなメリットがありますか?
労働保険事務組合に加入すると3つのメリットがあります。
【メリット1】労災保険に加入できない事業主も特別に加入することができる →(建設業の場合)事業主が現場に入ることができるようになる
【メリット2】保険料の分割納付が可能になる
【メリット3】労働保険関係事務を社労士に委託することにより、正確に事務処理ができる
加入できる事業主様には要件がございますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。
労働保険とはなんですか?
労働保険は労災保険と雇用保険をあわせたもので、国の保険です。
労働者(時間給、日当、給料を受ける者)が一人でもいれば強制加入です。
車に乗るなら自賠責保険に入るように、人を雇えば必ず入らなければならない保険です。
建設業の事業主は、元請から依頼を受けた仕事中にケガをしても元請の労災保険は使用できません。
また、労災保険の届出をしていない会社に事故が起こった場合、罰則規定があります。
労働保険事務組合とはなんですか?
労働保険の事務を労働保険事務組合に委託をすることによって、事業主が労災保険に特別に加入していただける、厚生労働大臣より認可を受けた中小事業主等の団体です。
労災保険 特別加入とはどういった制度ですか?
労災保険は本来労働者のみが対象となるのですが、条件が揃うことで事業主様が特別に労災保険に加入できる制度です。
近年、建設現場への事業主様のご入場に、特別加入へのご加入が必要とされるケースが増えています。

当法人に就職をご希望の方へ

就職希望者です。社労士資格を持っていませんが、応募は可能でしょうか。
社会保険労務士資格の有無は不問です。PC基本操作できる方(Word、Excel、メール等)であればご応募可能です。
就職希望者です。有資格ですが実務経験がまったくありません。
入社後2~3カ月間は、配属部門は決めず、先輩社員について社会保険や労務に関する基本的事項についてオールラウンドに修得できるようにOJTを行います。 配属後も上司や先輩がサポートしますので不安は無用です。

お問い合わせ

フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。