9月1日~9月30日は健康増進普及月間です

厚生労働省は、生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙などの個人の生活習慣の改善の重要性について

国民一人一人の理解を深め、さらにその健康づくりの実践を促進するため、

9月1日~9月30日を『健康増進普及月間』と定め、全国的に啓発活動を行います。

 

「1に運動 2に食事 しっかり禁煙 最後にくすり~健康寿命の延伸~」

これは、今回のキャンペーンの統一標語です。

近年、日本人の平均寿命は著しく伸び、平成元年には男性81.41歳、女性87.45歳となっています。

平成13年(約20年前)と比べて、男性3.34歳、女性2.21歳も伸びています。

医療の発達や健康意識の高まりもあり、国民の健康水準の向上には目覚ましいものがあります。

※「寿命」とは、0歳の時の余命のこと

 

「平均寿命」とあわせて見ておきたいのが「健康寿命」です。

「健康寿命」とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことをいい、

令和元年には男性72.68歳、女性75.38歳となっています。

つまり、「日常生活に制限のある不健康な期間」が、男性8.73年、12.07年であることを示しています。

平均寿命の数字も、平成13年と比べて男性3.28年、女性2.73年と伸びています。

 

 

つまり、「平均寿命(健康な期間)」がますます伸びていくことが期待できると同時に、

「不健康な期間」も伸びていくことが考えられます。

「平均寿命」と「健康寿命」の差は、すなわち「医療費や介護給付費などを多く消費する期間」となるため、

この差を縮めていくことができれば、「生活の質の低下の防止」「社会保障負担の軽減」に繋がると考えられます。

 

各自治体・全国的な取り組みの紹介

日本では昭和53年から「国民健康づくり対策」と称し、様々な施策を行ってきました。

平成12年からは「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」に取り組み、

平成25年からは「健康日本21(第2次)」とし、さらなる健康水準の向上を目指しています。

 

お住まいの地域や各自治体などでも、様々な取り組みが行われています。
まずはどんな取り組みがされているか、自分に取り組めそうなものがあるか
考えてみてはいかがでしょうか?

 

 

<関連リンク>
健康寿命をのばそう スマートライフプロジェクト(厚生労働省HP)

全国の自治体の取組計画(Excelファイル)

【手続きの現場から】高年齢労働者の社会保険手続について

高年齢者雇用安定法改正により、働く意欲のある高年齢者が増えています。

厚生労働省によると、令和3年6月現在、65歳までの雇用確保措置を行っている企業は99.7%で、「継続雇用制度の導入」を行っている企業は、全企業において71.9%にのぼります。

また、65歳を定年とする企業は、中小企業では21.7%、大企業では13.7%となり、定年制を廃止した企業は、全企業において4%となっています。

つまり、高年齢者を積極的に雇用する企業が増えています。

<参考リンク>令和3年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します(厚生労働省HP)

 

高年齢労働者の社会保険手続について相談が寄せられることも多いので、

労働者が「65歳になったとき」「70歳になったとき」「75歳になったとき」、

また、「70歳以上の従業員を新規雇用するとき」「70歳以上の従業員が退職するとき」についてお伝えします。

 

65歳になったとき

労働者が65歳を迎えると介護保険料の控除が終了します。

65歳到達日(誕生日の前日)に第1号被保険者になるため、労働者あてに市区町村から納付書が届き、以降は原則年金から天引きされます。

65歳到達月(誕生日の前日が属する月)分の介護保険料から、健康保険料とは別に個人で納付します。

 

労働者に20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいる場合、配偶者は国民年金第3号被保険者から第1号被保険者となります。

市区町村窓口や年金事務所で配偶者本人に手続きしてもらってください。

 

70歳になったとき

労働者が70歳を迎えると厚生年金の資格を喪失すると同時に、厚生年金70歳被用者となります。

70歳到達時点の報酬月額が直近の標準報酬月額と異なる場合は、「70歳到達届」を提出します。

70歳到達月(誕生日の前日が属する月)分から厚生年金保険料は控除されません。

 

75歳になったとき

労働者が75歳を迎えると健康保険資格喪失すると同時に、健康保険料の控除が終了します。

75歳の誕生日当日に、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、自動的に後期高齢者医療制度へ加入することになります。

「健康保険被保険者資格喪失届」と健康保険証と高齢受給者証を添えて保険者に提出すると、自宅に新しい保険証が届きます。

75歳未満の扶養家族がいる場合は、新たに国民健康保険等に加入する必要があります。

75歳の誕生日が属する月分から健康保険料は控除されません。

 

70歳以上の従業員を新規雇用するとき

75歳までは会社の健康保険に加入できます。

「健康保険被保険者資格取得届」と「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を、雇用した日から5日以内に健康保険組合・年金事務所に提出する必要があります。

 

70歳以上の従業員が退職するとき

70歳以降も継続して勤務していた者が退職する際は、「健康保険被保険者資格喪失届」を健康保険組合等に提出するだけでなく「厚生年金保険70 歳以上被用者不該当届」も忘れずに年金事務所へ提出します。

 

到達する年齢に応じて、特有の社会保険手続きがあります。
給与や保険料などに影響のあるところなので、慎重に確認を行いましょう。
その他、社会保険(健康保険・厚生年金)の資格取得・喪失、給付の手続き、要件の確認等はお気軽に当法人担当者へご相談ください。

 

 

【手続きの現場から】従業員の出産・育児休業に伴う社会保険・雇用保険の手続

令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。

今回は、改正内容とともに出産・育児休業に伴う社会保険・雇用保険の手続きについてご紹介します。

 

育児休業中の経済的支援

育児休業中・産後パパ育休中は、さまざまな経済的支援制度があります。

 

健康保険料・厚生年金保険料:産前産後休業中、育児休業中、産後パパ育休中は、申出により支払いが免除されます。

雇用保険料:産前産後休業中、育児休業中、産後パパ育休中に勤務先から給与が支給されない場合は、保険料の負担はありません。

所得税及び復興特別所得税:育児休業給付は非課税のため、この給付からは差し引かれません。

住民税:住民税は前年の収入により税額が決定されますので、育児休業中、産後パパ育休中も支払う必要があります。ただし、育児休業給付は非課税のため、次年度の住民税を決定する上の収入には算定されません。

財形非課税貯蓄:3歳までの子について長期の育児休業等を取得する場合、所定の手続きにより、引き続き利子等に対する非課税措置を受けることができます。

出産育児一時金:健康保険の加入者が出産したとき、1児につき最大42万円が支給されます。

出産手当金:産前産後休業の期間中、健康保険から1日につき原則として賃金の3分の2相当額が支給されます。(※要件あり。詳しくは協会けんぽ、健康保険組合等へ)

育児休業給付金・出生時育児休業給付金:1歳未満(最長で2歳未満)の子を養育するための育児休業を行う場合に、休業開始時賃金月額の67%(支給日数の合計が181日以降は50%)が育児休業給付金として支給されます。同様に、産後パパ育休の場合は出生時育児休業給付金として支給されます。

(※産後パパ育休については、令和4年10月1日以降開始の育児休業について適応。)

 

育児休業給付金の支給

1歳(両親が取得する場合は1歳2か月。保育所に入所できないなどの場合は最長2歳)に満たない子を養育するために育児休業する雇用保険の被保険者で、育児休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある方が支給対象者となります。

また、1ヶ月ごとに休業開始前の賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと・休業中に就業した日数が10日以下(または80時間以下)であることも満たす場合に支給されます。

 

・手続き

被保険者が育児休業を開始したときは、その被保険者を雇用している事業主が初回の支給申請を行う日までに「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を管轄のハローワークに提出する必要があります。

また初回の申請には、「育児休業給付受給資格確認票」「(初回)育児休業給付金支給申請書」や賃金台帳、母子手帳などが必要です。

原則として事業主を経由して申請を行いますが、被保険者本人が希望する場合は本人が申請手続きを行うことも可能です。

 

産前産後休業・育児休業期間中の社会保険料の免除

事業主が、年金事務所または健康保険組合に申出することによって、産前産後休業・育児休業等をしている間の社会保険料が、被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除される制度です。

 

・手続き

健康保険・厚生年金においては、事業主が「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」または「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所または健康保険組合に提出します。

国民年金においては、被保険者が「国民年金被保険者関係届書」を市区町村に提出します。

 

令和4年10月から社会保険料免除要件が見直されます!

育児休業期間中の保険料免除制度で、保険料を徴収しない期間は「育児休業開始日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月まで」とされています。

つまり現行では、育児休業の取得期間の長さではなく、月末時点で育児休業を取得している場合に当月の保険料が免除される制度になっています。

これが10月から以下のように見直されます。

 

◆見直しの概要

①同月内に14日以上の育児休業を取得した場合は、当該月の保険料を免除!

 

 

 

②賞与に係る保険料については、1月に超える(暦日で計算)育児休業を取得している限り免除!

 

 

③連続する二以上の育児休業を取得する場合は、1つの育児休業とみなして免除の規定を適用!

 

令和4年10月からは、「産後パパ育休の創設」や「育児休業の分割取得」など大きな改正も控えています。

順次HPにも情報をUPしていきますので、ご活用ください。

 

その他、就業規則の改定や手続きに関すること、育児・介護休業法に関するお問い合わせは

お気軽に当法人担当または下記お問い合わせまでお寄せください。

 

<関連リンク>(日本年金機構HP)
育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます

育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直しの概要

【10月から本格化しています】ご存じですか?マイナンバーカードの保険証利用【10月から本格化しています】
ご存じですか?マイナンバーカードの保険証利用

令和3年10月20日からマイナンバーカードの保険証利用が本格的にスタートしました。

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な本人確認書類として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。
交付手数料は、当面の間無料です(本人の責による再発行の場合を除く)。

総務省マイナンバーカード見本

表面には

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 性別
  • 顔写真
  • 電子証明書の有効期限の記載欄
  • セキュリティコード
  • サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引越した際の新住所など))
  • 臓器提供意思表示欄

が記載され、個人番号は裏面に記載されます。

詳細はこちら▶【総務省HP】
      ▶【つくってみよう!マイナンバーカード】

マイナンバーカードの普及率

令和3年11月1日現在、総務省が発表した「人口に対する交付枚数率」は39.1%です。
保有する人は増加傾向にあるといえますが、さらなる普及促進のため、11月19日に閣議決定された、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」により、「マイナポイント第2弾」が実施される予定です。

詳細はこちら▶【マイナポイントポータルサイト】

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

今後も今までの健康保険証が廃止されるわけではなく、従来通りの健康保険証での受診も可能ですが、マイナンバーカードを活用することで、通院
にかかる事務手続きの一部が簡略化され便利になります。

【窓口への持参が不要となる証明書類】

  • 健康保険証類
     →健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、高齢受給者証 等
  • 限度額適用認定証、特定疾病療養受領証 など

【メリット】

  • 処方薬や特定検診の情報をマイナポータルで閲覧できる
  • 限度額以上の医療費の一時支払いが不要になる
  • 転居、転職等があった際も引き続き受診が可能

※被保険者、被扶養者に変更があった場合には従来の手続きが必要

健康保険証利用の申込はマイナポータルかセブン銀行ATMから行うことができます。

詳細はこちら▶【マイナポータルトップページ】

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関

健康保険証利用に対応した医療機関・薬局は、専用カードリーダーが設置されている医療機関・薬局です。
運用開始時点でのこのシステムの普及率は、全体の約7%ですが、政府は「令和5年3月末には概ね全ての医療機関・薬局での導入を目指す」こととしています。

ポスター ステッカー


このマイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関には、ステッカーやポスターが掲示されています。

詳細はこちら▶【厚生労働省】マイナンバーカードの健康保険証利用について~医療機関・薬局で利用可能~

      ▶【厚生労働省】マイナンバーカードの健康保険証利用についての紹介ムービー

10月は社会保険労務士制度推進月間です。

社会保険労務士制度は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく制度です。
社会保険労務士となるためには、社会保険労務士試験の合格等により社会保険労務士となる資格を有する者が、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受けることが必要であり、登録と同時に、都道府県社会保険労務士会の会員となります。

企業の成長には、お金、モノ、人材が必要といわれますが、わたしたち社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。
職場や企業の悩みは、人を大切にする企業づくりの支援をしている、社労士にお任せください。

全国社会保険労務士会連合会は、毎年10月を「社労士制度推進月間」と位置づけ、都道府県社労士会において、セミナーや無料相談会等のイベントを実施しています。
広島県社会保険労務士会でも、無料相談会等が予定されています。

【関連リンク】

広島県社会保険労務士会 無料相談会日程

全国社会保険労務士会連合会ホームページ

その他、人材、労働および社会保険に関するご相談は、お気軽に当法人担当者または以下のお問い合わせフォームよりお寄せください。

【手続きの現場から】健康保険証をなくしたら(在職中・退職時)

※協会けんぽ加入の場合について記載しています。健保組合等の場合は加入の保険者へお問い合わせください。

大切な健康保険証ですが、予期せぬことで紛失したり、摩耗したり、き損してしまったりすることもあります。
また、退職時に返却すべき保険証が見当たらない、退職者と連絡が取れなくなった、というケースもあります。
ときどきご相談が寄せられますので、その際の手続き方法についてご紹介します。

在職中

保険証や高齢受給者証をなくしたときは、「健康保険被保険者証再交付申請書」や「健康保険高齢受給者証再交付申請書」を提出し、新しく交付を受けます。
提出は被保険者から事業主を通じて協会けんぽへ行い、再交付された保険証は事業主へ送られます。

なお、外出時の紛失や盗難の場合などは、悪用を招く可能性があるため、警察署への届出を行いましょう。

<関連リンク>
協会けんぽ ホームページ

退職時

資格喪失届出書の提出時に、被保険者証(本人又は家族)が添付できない場合は「健康保険被保険者証回収不能届」の添付が必要となります。

<関連リンク>
協会けんぽ ホームページ
この届出を提出しないまま資格喪失手続を行うと、後日、協会けんぽから本人へ、健康保険証を返却するよう促す通知が発送されます。
退職時は速やかに健康保険証を返却できるよう、注意しましょう。


本年3月より、マイナンバーカードの保険証利用がスタートしていますが、まだまだ利用できる医療機関等も少なく、健康保険証は当面その役割は変わらないと思われます。
今後も取扱いには、十分に注意し、交付、返却は確実に行うよう心がけましょう。

<関連リンク>
厚生労働省 マイナンバーカードの保険証利用について

その他、社会保険(健康保険・厚生年金)の資格取得・喪失、給付の手続き、要件の確認等はお気軽に当法人担当者へご相談ください。

お問い合わせ

フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。