給与計算
【9月の給与計算メモ】社会保険料 定時決定の反映
毎月の給与計算メモをお届けすることになりました!
第1回目のテーマは、「社会保険料 定時決定の反映」です。
平成29年9月から厚生年金保険料率が固定となり、気をつけるポイントは減りましたが、
年に1回のことなので、意外と不安になってしまう処理でもあります。
10月に支給される給与から控除する会社が多いと思いますが、
スケジュールに余裕をもって準備しておきましょう。
社会保険料は、毎月の給与計算では、それぞれ固定額になりますが、
年1回、社会保険料を算出する元となる「標準報酬月額」の見直しをする時期があります。
それが、毎年4~6月に支給される給与から標準報酬月額を決定する「定時決定」です。
その結果が、9月分の保険料から改定となります。
給与計算の前に、日本年金機構(年金事務所)等から届く
「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定一覧表」、
「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」等の内容を確認し、
給与計算ソフトのマスタ変更等を行っておきましょう。
特に、月末の退職者の社会保険料を2か月分徴収する必要がある、
当月支給の会社では、注意が必要です。
単純に2倍して控除してしまうと、誤ってしまうことになりますので、
必ず何月分の保険料なのか確認するようにしましょう。
ところで、実は、会社はこの社会保険料について
改定の際には社員に通知しなければならないことをご存じでしょうか。
(健康保険法49条、厚生年金保険法29条)
被保険者(社員)には、この定時決定のほかにも、
・昇給などにより標準報酬月額が変更となり保険料が変更となる場合(随時改定)
・資格取得時
・資格喪失時
・賞与支払額の決定時
についても、通知しなければならないと定められています。
ただし、通知方法までは詳細に規定されていないので、
「今月から変更している」という通知だけでも問題ありません。
個別に詳細な変更情報を通知するほうが社員に対しては親切な対応と言えるでしょう。
昨今、新型コロナウィルスの影響もあり、
給与明細書の発行をWEB化したいというご相談が増えています。
フクシマで提供しているものは、この社会保険料の改定通知機能を備えたものですので、
これまで紙の給与明細書を使用され、別で社会保険料の通知書を作っていたという方は
ぜひ担当者までご相談ください。
WEB明細システムは数多くありますので、導入の検討をされる際には、
そういった必要な通知機能を備えたものを選ばれるとよりよいでしょう。
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フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
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