令和7年度 介護休暇に対する法改正

「お知らせ」にも掲載しておりますが、

令和7年度より育児介護休業法の大幅な改正が施行されます。

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、

事業主に対し、義務化・努力義務化される取り組みがあります。

 

ここでは、令和7年4月1日施行の「介護離職防止のための改正」についてお伝えします。

 

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

<改正内容>

労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止

 

 

 

 

 

 

 

介護離職防止のための雇用環境整備(義務化)

介護休業や介護両立支援制度等の申し出が円滑に行われるようにするため、

事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければいけません。

また、複数の措置を講じることが望ましいともされています。

 

 

 

 

 

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(義務化)

(1)介護に直面した旨の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

 

 

 

 

 

(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

 

 

 

 

 

 

 

介護のためのテレワーク導入(努力義務化)

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが

事業主に努力義務化されます。

テレワークを導入する際は、就業規則等の見直しも必要です。

 

介護休業を取得する労働者は、40歳ころを境に増加します。

また、その世代の労働者は社内でも中核を担うことも多く、

仕事との両立に悩む労働者も少なくありません。

 

「仕事と介護を両立しながら、離職することなく長く働いてもらいたい」

そんな事業主の方も多いかと思います。

義務化となるこのタイミングで、ぜひ就業規則等の見直しを行い、

もっと働きやすい職場を作っていきましょう!

 

 

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