【新しい法人制度】労働者協同組合法が施行されました

令和4年10月1日、労働者協同組合法という新しい法律が施行されました。

労働者協同組合法は、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して自ら事業に従事することを基本原理とする組織で、

地域のみんなで意見を出し合って、助け合いながら地域の課題を解決していこうという、新しい法人制度です。

 

労働組合法の基本原理とは?

①組合員が出資すること

②その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること

③組合員が組合の行う事業に従事すること

 

労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。

この法律では、上記の3つの基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。

 

「労働者協同組合」の特色

①地域における多様な需要に応じた事業ができる

労働者派遣業を除くあらゆる事業が可能です。

例えば、学童保育や子ども食堂の設立・運営などの子育て関連事業や、訪問介護等の介護・福祉関連事業、農産物加工品販売所棟の拠点整備事業など、

地域における様々な需要に対応した事業を興すことができます。

 

②法人格を取得でき、契約などができる

行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記すれば法人格が付与されます。

また、3人以上の発起人がいれば組合を設立できます。

組合は法人格を持つため、労働者協同組合の名義で契約等をすることができます。

 

③組合員は労働契約を締結する必要がある

組合は組合員との間で労働契約を締結します。

これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護されます。

 

④出資配当はできない

剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。

 

⑤都道府県知事による監督を受ける

決算関係書類などを提出する必要があるなど、都道府県知事による監督を受けます。

 

その他の法人組織との違いについては、下の図をご覧ください。

 

地域の課題に取り組む多くの団体は、これまで根拠法がなかったために、他の法人格を活用して活動を続けてきました。
新たにできた「労働者協同組合」では、より地域に密着した細やかな事業展開も期待できます。
厚労省のHPや特設サイトなどでは、各地域の好事例も多く公開されています。

知りたい!労働者協同組合法

労働者協同組合法パンフレット「労働者協同組合法って?」

法人格の転換や設立など、ご興味のある方はぜひご覧ください。
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