法改正情報
【最低賃金の引上げ】広島県は時間額1,020円に
令和6年10月より適用される地域別の最低賃金について、
各都道府県の最低賃金および発効年月日が取りまとめられました。
(一部未決定の県あり)
広島県は現在の時間額970円から50円引上げとなり、時間額1,020円となります。
これにより50円~85円の引上げとなっており、全国平均で1,055円となる見込みです。
賃金引き上げ幅・全国加重平均ともに
昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となり、広島県においては5.2%の引上げとなります。
昨年に引き続き、引き上げ額が大きいので、
時給だけでなく、日給、月給も賃金改定の可能性があるため注意が必要です。
公表された金額に基づいて、事業所の最低賃金について確認しましょう。
また、設備投資等を行い賃金の引き上げを行った事業者に対する助成金もあります!
ご活用ください。(要件あり)
詳しい内容の確認やご相談は、当法人担当者へお寄せください。
<関連リンク>
【Topics】育児・介護休業法等が改正されます
令和6年5月に育児・介護休業法および次世代育成支援対策推進法が改正されました。
今回の改正により、子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現を目指す体制が
より推進されることとなります。
この改正は、令和7年4月1日より段階的に施行されます。
①柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務となります
(施行日:現状未定)
3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方実現のための措置
「始業時刻等の変更」「テレワーク等」「保育施設の設置運営等」「新たな休暇の付与」「短時間勤務制度」
の中から2つ以上の制度を選択して措置する必要があります。
事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
個別周知・意向確認の方法は、今後省令により決定されます。(面談や書面交付等の予定)
②残業免除の対象が拡大されます
(施行日:令和7年4月1日)
3歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能
⇩
小学校就学前の子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能
③育児のためのテレワークの導入が努力義務となります
(施行日:令和7年4月1日)
3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じることが、努力義務となります。
④子の看護休暇が見直されます
(施行日:令和7年4月1日)
対象となる子の範囲
小学校就学の始期に達するまで
⇩
小学校3年生修了までに延長
取得事由
「病気・ケガ」「予防接種・健康診断」
プラス
「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園(卒業)式」
労使協定の締結により除外できる労働者
(1)引き続き雇用された期間が6か月未満 (2)週の所定労働日数が2日以下
⇩
(1)を撤廃し、(2)のみ
⑤育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます
(施行日:令和7年4月1日)
従業員数1,000人超の企業に公表を義務化
⇩
従業員数300人超の企業に公表を義務化
その他、育児・介護に伴う離職防止や両立を支援するための雇用環境整備措置の義務化など、
職場定着・長期就業を目的とした改正となっております。
また、次世代育成支援対策推進法についても改正があります。
詳しくは厚生労働省のHPもしくは添付の資料をご確認ください。
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内(厚生労働省リーフレット)
【最低賃金の引上げ】広島県は時給970円に
令和5年10月より適用される地域別の最低賃金について、
各都道府県の最低賃金および発効年月日が取りまとめられました。
これにより39円~47円の引上げとなっており、全国平均で1,004円となりました。
賃金引き上げ幅・全国加重平均ともに
昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となり、全国加重平均が初めて1,000円を超えます。
昨年に引き続き、引き上げ額が大きいので、
時給だけでなく、日給、月給も賃金改定の可能性があるため注意が必要です。
公表された金額に基づいて、事業所の最低賃金について確認しましょう。
詳しい内容の確認やご相談は、当法人担当者へお寄せください。
<関連リンク>
【法令改正】一人親方の安全衛生対策が変わります
労働安全衛生規則の改正で、危険有害な作業を行う事業者は
作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、
労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。
法令改正の主な内容
1.作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務化
● 請負人だけが作業を行うときも、事業者が設置した局所排気装置等の設備を稼働させる等の配慮を行うこと
● 特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業については、請負人に対してもその作業方法を周知すること
● 労働者に保護具を使用させる義務がある作業については、請負人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること
2.同じ作業場所にいる労働者以外の人に対する措置の義務化
● 労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所については、
その場所にいる労働者以外の人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること
● 労働者を立ち入り禁止や喫煙・飲食禁止にする場所について、
その場所にいる労働者以外の人も立ち入り禁止や喫煙・飲食禁止とすること
● 作業に関する事故等が発生し労働者を退避させる必要があるときは、
同じ作業場所にいる労働者以外の人も退避させること
● 化学物質の有害性等を労働者が見やすいように掲示する義務がある作業場所について、
その場所にいる労働者以外の人も見やすい箇所に掲示すること
措置義務者も変わります!
事業者の請負人に対する配慮義務や周知義務は、請負契約の相手方に対する義務です。
三次下請けまで作業に従事する場合は、一次下請けは二次下請けに、二次下請けは三次下請けに対して義務を負います。
周知の方法
周知は①~④のいずれかの方法で行ってください。
① 常時、作業場所の見やすい場所に掲示または備えつける
② 書面を交付する
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記憶した上で、
各作業場所にこの記録の内容を常時確認できる機器を設置する
④ 口頭で伝える ※複雑な内容は①~③の方法で
「配慮義務」とは、「配慮すれば結果を伴わなくてもいい」というものではありません。
一人親方や作業に従事する労働者以外の方も、労働者と同等の安全・保護が図られなければいけません。
周知を受けた請負人自身も、確実にこの措置を実施することが重要です。
作業場所に携わる事業者も請負人も労働者も労働者以外も、それぞれがそれぞれの措置を
確実に実施することが安全な作業場所には欠かせません。
一人親方様・中小企業様向け労災保険についてはこちら → 労働保険事務組合
<参考リーフレット>
【法改正】301人以上の企業は女性活躍に関する情報公表が必要です
令和4年7月8日施行の女性活躍推進法の制度改正により、女性の活躍に関する情報公表項目が追加されました。
常時雇用する労働者数が301人以上の企業を対象に、「男女の賃金の差異」についての情報公表が義務化となります。
施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度開始後のおおむね3ヶ月以内に公表していただきます。
例えば、4月に事業年度がスタートする企業においては6月末が実施期限の目安となります。
常時雇用する労働者数が301人以上の事業主
「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」
①採用した労働者に占める女性労働者の割合
②男女別の採用における競争倍率
③労働者に占める女性労働者の割合
④係長級にある者に占める女性労働者の割合
⑤管理職に占める女性労働者の割合
⑥役員に占める女性の割合
⑦男女別の職種または雇用形態の転換実績
⑧男女別の再雇用または中途採用の実績
●①~⑧の項目から1項目以上選択して公表 + ⑨男女の賃金の差異 ※必須
「職業生活と家庭生活との両立」
A.男女の平均継続勤務年数の差異
B.10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者委の男女別の継続雇用割合
C.男女別の育児休業取得率
D.労働者の一月当たりの平均残業時間
E.雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
F.有給休暇取得率
G.雇用管理区分ごとの有給休暇取得率
●A.~G.の項目から1項目以上選択して公表
常時雇用する労働者数が101人~300人の事業主
●上記①~⑨、A.~G.の16項目の中から1項目以上を選択して公表
女性の長期キャリア形成や、様々なライフイベントを経た女性の活用など、今後益々女性の労働力は重視されていきます。
また、新卒や中途社員の就職活動においても、女性活躍推進の情報は注目されています。
女性の活躍を推進することは、ひいては男性育休の取得率や平均継続勤務年数のアップにつながり、
企業のイメージアップや優秀な人材の確保につながるなどのメリットがあります。
一般事業主行動計画の策定や、有給休暇や育児休業などの運用に関するご相談、各種女性活躍推進に関するご相談は当法人までお気軽にお寄せください。
<参考リンク>
【Topics】令和5年4月からの主な法改正のお知らせ
まだまだ朝晩冷えることがありますが、日中は過ごしやすい気候になることも多く、
春の訪れを感じやすくなってくる頃です。
「春」といえば、入学・就職・転居などライフステージの変化を迎える方が多いと思いますが、
労務管理の現場においても、春は様々な制度・法律に変化が訪れる季節です。
今回は、令和5年度に予定されている法改正についてお伝えします。
月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ
令和5年4月1日施行予定の改正労働基準法では、
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、大企業・中小企業問わず一律「50%」となります。
大企業は平成22年より既に50%になっていましたが、中小企業についてはその措置が猶予されていたため、
60時間を超える時間外労働についても25%の割増賃金を支払えばよいとされていました。
それが、4月以降は中小企業も60時間を超える時間外労働について、50%の割増賃金を払わなければいけません。
月60時間を超えない時間外労働に対しては、これまで通り25%の割増賃金の支払いをすることで足ります。
デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁
令和5年4月1日より、デジタルマネーによる賃金の支払いも解禁されます。
賃金の支払いについては、
(1)通貨(現金)で (2)直接 (3)全額 (4)毎月1回以上 (5)一定の期日を定めて 支払わなければいけないと定められています。(給与支払の五原則)
(2)について、手渡しで支払うことが原則とされていますが、例外的に労働者の同意を得た場合に限り銀行口座等への振り込みも認められています。
(現実的には、銀行口座等への振り込みの場合がほとんどです)
4月1日より、①直接手渡し ②銀行口座・証券総合口座への振り込み に加え、
③一定の要件を満たした場合に限り、デジタルマネー(●●Payなど)による支払い も可能となります。
育児休業取得状況の公表の義務化
令和5年4月1日施行予定の改正育児・介護休業法により、
男性労働者の育児休業の取得状況の公表が義務付けられる企業の範囲が拡大されます。
これまでは「プラチナくるみん認定」を受けている企業のみ公表が義務付けられていましたが、
4月からは常時雇用する労働者の数が1,000人を超える企業については、毎年1回以上育児休業の取得状況を公表することが
義務付けられることになります。
【公表内容】次の①または②のいずれか割合
もちろん、1,000人を超えない企業について公表を妨げるものではありません。
義務付けられていない企業については、助成金の申請要件を満たす場合加算がつくなどメリットもあります。
公表の際には、自社ホームページ等での公表のほかに、
厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することをオススメします。
個人情報保護法の改正
これまで個人情報の扱いについては、民間企業と行政機関等で異なる法律等が制定され適用されていました。
民間企業:個人情報保護法
国の行政機関:行政機関個人情報保護法
独立行政法人等:独立行政法人等個人情報保護法
地方公共団体等:地方公共団体ごとに定める個人情報保護条例
令和5年4月1日施行予定の改正個人情報保護法により、
これまで独自に制定した個人情報の取扱いについて全国的なルールが定められ、
「個人情報保護委員会」が一元的に制度を所管することになり、個人情報の保護に関する質の確保などが期待されています。
その他にも、
消費者契約法や食品表示基準の改正など、生活に密着した改正も多くありますので、
詳しくは該当省庁HPなどをご覧ください。
割増賃金の支払いに関する制度の内容・規程の見直しなどは、当法人担当までお気軽にお寄せください。
<関連リンク>
「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
「2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です」
(厚労省パンフレット)
【Topics】令和5年度 雇用保険料率が変更されます
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は以下の通りとなります。
失業給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに6/1000になります
詳しくは令和5年度雇用保険料率のご案内(リーフレット)をご確認ください。
【Topics】令和4年10月からの主な法改正のお知らせ
令和4年10月から、私たちの生活や身の回りに関わるあらゆる制度が改正されます。
当HPで「お知らせ」としてお伝えしていることもありますが、改めて主な改正をまとめてお知らせいたします。
最低賃金の改定
都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定されます。
今回の改定では、全国加重平均961円と過去最高額となり、時間額にして30~33円の引上げとなります。
この「地域別最低賃金」は、時給で働く方だけでなく、日給・月給などで働く方にも適用となります。
残業代やボーナスなどを除く、毎月(毎日)支払われる基本的な賃金を、所定の労働時間で割り算出します。
10月1日より、全国で順次発効されますので、お住まいの都道府県ではいつから発効となるのかご確認ください。
地域別最低賃金の全国一覧(厚労省HP)
「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得
男女ともに仕事と育児を両立できるよう、令和4年4月から令和5年4月にかけて段階的に育児・介護休業法の改正が施行されます。
令和4年10月1日からは、「産後パパ育休の創設」と「育児休業の分割取得」です。
過去のお知らせに詳しくまとめてありますので、ご参照ください。
【法改正】令和4年10月 育児・介護休業法の改正に向けて(7月投稿)
雇用保険料率の変更
失業等給付に係る雇用保険料率について、令和4年10月~令和5年3月は労働者負担分も5/1,000に変更となります。
年度途中に保険料が変更となるため、毎月の給与計算や年度更新の保険料計算に注意が必要です。
年金制度改正
令和4年10月1日施行されるものは大きく3つあります。
1.被用者保険の適用拡大
①短時間労働者への適用拡大
企業規模要件が、現行の501人以上の企業から101人以上の企業へ変更されます。
また健康保険についても、被用者保険として、厚生年金保険と一体化して適用拡大します。
②非適用業種が見直し
5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士・税理士等の法律・会計事務を取り扱う士業が追加されます。
2.在職定時改定の適用
現在の資格喪失時に改定する年金額を、65歳以上の者については、在職中であっても毎年1回年金額の改定を行います。
3.育児休業中の社会保険料免除の要件見直し
①月額保険料の見直し
育休等の開始月については、同月の末日が育休期間中である場合に加え、同月中に14日以上育休等を取得した場合にも免除されます。
②賞与保険料
育休等を1か月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。
4.企業型DC加入者のiDeCo(個人型DC)加入要件の緩和
これまでiDeCoの加入を認める企業DCの規約が必要でしたが、これが不要となります。
それにより月額5.5万円から隔月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で、iDeCoの各月拠出が可能となります。
診療報酬改定
一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。
このため、一定規模以上の病院では、紹介状を持たずに外来受診した患者等から一部負担金とは別に「特別料金」を徴収しています。
これを対象病院を拡大するとともに、額を引き上げます。
後期高齢者医療制度の見直し
現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方について、窓口負担割合が2割となります。
その他にも、
〇職業安定法の改正(募集情報等提供事業者の定義拡大、一部届出制の創設、個人情報の取扱いに関する規定の見直し等)
〇介護報酬の改定
〇障害福祉サービス等報酬改定 などあります。
各種法改正の詳細・制度の内容や、就業規則や人事制度の見直しなど、該当省庁HPまたは当法人担当までお気軽にお寄せください。
【法改正】後期高齢者の窓口負担割合が変更になります!
令和4年10月1日より、75歳以上の方等※で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変更になります
少子高齢化が進み、令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始める中、
現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代の人々が安心できる社会保障制度を構築することが重要です。
そのため、全ての世代が支えあう「全世代対応型の社会保障制度」を構築することを目的として、
令和3年の通常国会において、健康保険法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律により、令和4年10月1日より、現役並み所得者を除き、75歳以上の方等※で一定以上の所得がある方は、
医療費の窓口負担割合が現行の1割から2割に変わります。
※原則75歳以上。65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含みます。
窓口負担割合2割の対象となるかどうかは、こちら↓で判定します
窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、
外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う1か月の負担増加額を3000円までに抑えます。
詳しくはリーフレットをご確認ください。
ご自身が窓口負担割合が2割となるかについては、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村から令和4年10月以降の負担割合が記載された被保険者証が交付されますので、
そちらをご確認ください。
★高額療養費の還付を騙った詐欺には要注意!★
厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報や保険証情報の登録をお願いすることや、
キャッシュカードや通帳等を預かることは絶対にありません!
書類は必ず郵送で届きます!
※再掲※【法改正】令和4年10月 社会保険の適用対象拡大に向けて
社会保険の適用対象拡大まで、1か月を切りました!
適用拡大に向けた準備は進んでらっしゃいますか?
改めて、要件・実施対象等確認し、漏れのないように対策しましょう。
加入対象者の確認
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
対象企業
①2022年10月からの対象企業
従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
②2024年10月からの対象企業
従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
※従業員のカウント方法…フルタイムの従業員数 + 週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員
法改正に対応するには、新たな加入対象者の把握、社内周知、対象者への説明、書類の作成・届出が必要です。
まずは、自社の状況を把握し、しっかりと対策をしておきましょう。
また、施行期日前より前に適用拡大に取り組むと(選択的適用拡大)、助成金を受けられたり、補助金が優先的に受けられる場合があります。
キャリアアップ助成金
・短時間労働者労働時間延長コース
…有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用
・選択的適用拡大導入時処遇改善コース
…選択的適用拡大の導入に伴い、短時間労働者の意向を大切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組の実施
・正社員化コース
…有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用
キャリアアップ助成金について、詳しくはこちら
※助成金・補助金の受給には、就業規則・賃金台帳などの整備が必須です。
<関連リンク>社会保険適用拡大特設サイト
法改正への対応、選択的適用拡大の手続きおよび各種助成金等については、
お気軽に当法人担当またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お問い合わせ
フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。