【Topics】令和6年4月からの主な法改正のお知らせ

徐々に温かさを増し、春の訪れが感じられる季節です。

今年は花粉の飛散量が例年以上とのことで、

悩まされている方も多いのではないでしょうか。

 

労務管理の現場において、4月は様々な制度・法律に変化が訪れる季節です。

特に令和6年度は、働き方に直結する改正が多いため、

今回は令和6年度に予定されている法改正についてお伝えします。

 

労働基準法における時間外労働の上限規制見直し

2019年4月に働き方改革の一環として労働基準法が改正され、

時間外労働の上限が法律に規定され適用されています。

一方で、「適用猶予事業」と呼ばれる「建設」「自動車運転」「医師」「鹿児島・沖縄における砂糖製造業」については、

時間外労働の上限について適用が5年間猶予されていました。

 

しかし、令和6年4月からはこれらの適用猶予事業でも

時間外労働の上限が設けられることになります。

厚労省の特設サイトでも詳しく紹介されていますので、

対象業種の事業主様はぜひご確認ください。

特設サイト▶「適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト はたらきかたススメ

 

 


労働条件明示の改正

令和6年4月1日より、労働者に対する明示事項が新しく追加されます。

 

働く方すべてに対して→

・就業場所・業務の「変更の範囲」の明示

 

有期労働契約で働く方に対して→

・更新上限の有無とその内容の明示

・更新上限の新設・短縮する場合、理由の明示

・無期転換を申し込むことができる旨の明示
           +無期転換後の労働条件の明示

 

 

特に有期契約労働者に対して、細かく条件の明示が必要となります。

労使間トラブルを避けるためにも、労使間コミュニケーションをとりつつ今一度制度の見直しを図り、

法改正に則った条件の明示を行いましょう。

 

障害者の法定雇用率の引き上げ

民間企業における障害者の法定雇用率が「2.3%」から「2.5%」に引き上げられます。

また、法定雇用率が対象となる事業主の規模についても

「43.5人以上」から「40人以上」に拡大されます。

今後、令和8年7月には法定雇用率を2.7%に引き上げることも決定しています。

 

あわせて、障害者雇用数の算出方法も変更されます。

現行、週所定労働時間「20時間~30時間未満の方は0.5人(または1人)」

「30時間以上の方は1人(または2人)」としてカウントします。

令和6年4月からは、「10時間~20時間未満の方」についても「0.5人」としてカウントできるようになります。

 

 

【令和6年10月~】

社会保険の適用範囲拡大

短時間労働者の社会保険加入義務について、対象の事業所(特定適用事業所)が拡大されます。

 

現行、この特定適用事業所は「従業員数101人以上の企業」と定められていますが、

10月からは「従業員数51人以上の企業」に範囲拡大となります。

加入条件下の短時間労働者について、社会保険に加入させる義務が発生するため、

ご注意ください。

 

 

その他、すでに改正されている雇用保険施行規則による「両立支援等助成金の改正」や、

専門業務型裁量労働制の対象業務追加など

該当の省庁・特設サイトなどご参照ください。

 

36協定締結のご相談、労働条件明示内容に関するお問い合わせなどは、

当法人担当までお気軽にお寄せください。

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