【相談の現場から】賃金のデジタル払いについて

今回は現場に寄せられた質問から、賃金のデジタル払いについてご紹介します。

Q.従業員より賃金のデジタルの希望があった場合、使用者は必ず応じないといけないのでしょうか?

賃金のデジタル払いは選択肢の一つです。労働者のみならず、使用者に対しても導入を強制するものではありません。

また、デジタル払いを導入した事業所においても、

すべての労働者の現在の支払い方法・受け取り方法の変更が必須となるわけではありません。

労働者が希望しない場合は、これまで通り銀行口座などで受け取ることができます。

 

賃金のデジタル払いとは

労働基準法では賃金は現金払いが原則ですが、労働者が同意した場合、銀行口座などへの賃金の振り込みが認められています。

キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、労働者が同意した場合には、

一部の資金移動業者(厚労省が指定した資金移動業者(●●Payなど)のみ)の口座への賃金支払が認められることになります。

 

導入にあたっての注意点

●事前の労使協定の締結が必須

●受け取り額の適切な設定を

 …賃金の一部を指定資金移動業者口座で受け取り、その他は銀行口座で受け取ることも可能です

●口座の上限額は100万円

●口座残高の払い戻し期限は少なくとも10年間

●現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払は×

 

<関連リンク>

賃金のデジタル払いが可能になります!(厚労省リーフレット)

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