10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
投稿日:2022.10.12
厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を促進するため、
毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。
「年次有給休暇」の付与日数は法律で決まっています
労働基準法において、労働者は、
①雇い入れから6か月継続して雇われている
②全労働日の8割以上出勤している
この2点を満たせば、年休を取得することができます。
年休は、業種・業態にかかわらず、また、正社員・パートタイムなどの区分なく、
一定の要件を満たすすべての労働者に対して付与されます。
また、労働者が年休を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、
使用者は指定された日に年休を与えなければいけません。
ただし、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利が認められています。
※使用者による休暇日の変更が認められるのは、例えば同じ日に大勢の労働者が同時に休暇指定した場合などです。
「業務多忙の時期だから」などの理由は認められません。
年休取得の現状
政府は、令和7年までに年休の取得率を70%とすることを目標に掲げています。
一方で、令和2年に年休の取得率は56.6%と過去最高になったものの、目標の70%には届いていない状況です。
また、業種別にみると「電気・ガス・水道業」「情報通信業」では70%に近い取得率である一方、
「宿泊業・飲食サービス業」では約45%と低い水準に止まっています。
働く人のライフ・ワーク・バランスの実現のためには、企業が自社の状況や課題を踏まえ、
年休を取りやすい環境づくりを継続して行うことが重要です。
年休を取りやすい仕組みづくり
平成31年4月改正の労働基準法により、使用者は、法定の年休が10日以上のすべての労働者に対し、
毎年5日間、確実に年休を取得させることが必要となりました。
5日年休を取得する方法は、「労働者自らの請求」「年休の計画的付与」「使用者による時季指定」があります。
「使用者による時季指定」とは、労働者ごとに、労働者の意見を聴取し、
できる限り希望に沿った時季になるよう意見を尊重した上で、使用者が休暇の取得時季を指定する方法です。
「確実に5日間年休を取得する」とは、「毎年5日間年休を取得すればいい」というものではありません。
本来、付与された有休はすべて取得されるべきものです。
使用者は、土日祝日などに年休を合わせて連続休暇にする「プラスワン休暇」の実施促進や、
年休の計画的付与制度の導入、時間単位で年休を取得できる制度の導入などにより、
より多くの年休取得ができる環境を整えていきましょう。
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また、年休の取得促進への取組や制度整備に対して、助成金が出る場合がありますので、
制度整備、就業規則の点検などはお気軽に当法人までお寄せください。
<参考リンク>
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です(厚労省HP)