10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を促進するため、

毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。

 

「年次有給休暇」の付与日数は法律で決まっています

労働基準法において、労働者は、

①雇い入れから6か月継続して雇われている
②全労働日の8割以上出勤している

この2点を満たせば、年休を取得することができます。

 

年休は、業種・業態にかかわらず、また、正社員・パートタイムなどの区分なく

一定の要件を満たすすべての労働者に対して付与されます。

 

 

また、労働者が年休を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、

使用者は指定された日に年休を与えなければいけません。

ただし、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利が認められています。

※使用者による休暇日の変更が認められるのは、例えば同じ日に大勢の労働者が同時に休暇指定した場合などです。

 「業務多忙の時期だから」などの理由は認められません。

 

年休取得の現状

政府は、令和7年までに年休の取得率を70%とすることを目標に掲げています。

一方で、令和2年に年休の取得率は56.6%と過去最高になったものの、目標の70%には届いていない状況です。

また、業種別にみると「電気・ガス・水道業」「情報通信業」では70%に近い取得率である一方、

「宿泊業・飲食サービス業」では約45%と低い水準に止まっています。

 

働く人のライフ・ワーク・バランスの実現のためには、企業が自社の状況や課題を踏まえ、

年休を取りやすい環境づくりを継続して行うことが重要です。

 

年休を取りやすい仕組みづくり

平成31年4月改正の労働基準法により、使用者は、法定の年休が10日以上のすべての労働者に対し、

毎年5日間、確実に年休を取得させることが必要となりました。

5日年休を取得する方法は、「労働者自らの請求」「年休の計画的付与」「使用者による時季指定」があります。

「使用者による時季指定」とは、労働者ごとに、労働者の意見を聴取し、

できる限り希望に沿った時季になるよう意見を尊重した上で、使用者が休暇の取得時季を指定する方法です。

 

 

「確実に5日間年休を取得する」とは、「毎年5日間年休を取得すればいい」というものではありません。

本来、付与された有休はすべて取得されるべきものです。

使用者は、土日祝日などに年休を合わせて連続休暇にする「プラスワン休暇」の実施促進や、

年休の計画的付与制度の導入、時間単位で年休を取得できる制度の導入などにより、

より多くの年休取得ができる環境を整えていきましょう。

企業向け自己診断(働き方・休み方改善ポータルサイト)

 

また、年休の取得促進への取組や制度整備に対して、助成金が出る場合がありますので、
制度整備、就業規則の点検などはお気軽に当法人までお寄せください。

 

<参考リンク>

働き方・休み方改善ポータルサイト

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です(厚労省HP)

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