【Topics】労働保険の年度更新期間が6月1日より始まります
投稿日:2022.05.27
今年も労働保険の年度更新の時期が近づいてきました。
令和4年度の労働保険の年度更新期間は、6月1日(水)~7月11日(月)です。
労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算され、
その額はすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定した後に清算する方法がとられています。
そのため、事業主は、前年度の保険料の清算(確定保険料の申告と納付)と新年度の保険料の納付(概算保険料の申告と納付)の手続きが必要となります。
これが「年度更新」の手続きです。
年度更新の申告方法・留意点など
年度更新は、申告書を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局または労働基準監督署に、6月1日から7月10日までの間(土日祝除く・令和4年は7月11日まで)に提出する必要があります。
労働保険料の算定については、その事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金総額に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定し、
一般拠出金の額については、賃金総額に一般拠出金率(1000分の0.02)を乗じて算定を行い、申告・納付を行います。
そのため、「賃金総額」を正確に把握することが必要となります。
「労働者」とは、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。
ただし、雇用保険の被保険者とならない者に対して支払った賃金がある場合は、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料とを区別して、それぞれ算定したものの合計が労働保険料となります。
「賃金」とは、名称の如何を問わず労働の対償として事業主が支払うすべてのものをいい、労働協約・就業規則・労働契約などにより、その支払いが事業主に義務付けられているものです。
保険率・一般拠出金率
・労災保険率および一般拠出金率については、平成30年度から変更ありません。
労災保険率についてはこちら
一般拠出金率についてはこちら
・雇用保険率については、令和4年4月から9月と、令和4年10月から令和5年3月までの期間で適用される保険料率が異なります。
雇用保険率についてはこちら
保険料・一般拠出金の納期限
<参考リンク>
労働保険制度(制度紹介・手続き案内)(厚生労働省HP)
令和4年度労働保険の年度更新期間について(厚生労働省HP)