【令和4年度】働き方改革推進支援助成金~勤務間インターバル導入コース~

「働き方改革推進支援助成金~勤務間インターバル導入コース~」は

労働能率を向上させる取り組みを行い、

「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の

勤務間インターバルを導入した際、または適用範囲を拡大・時間延長を行った際にその費用の一部が助成されるものです。

 

<対象となる事業主>

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。

  • 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  • 36協定を締結していること
  • 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
  • 過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
  • 以下のいずれかに該当する事業場を有すること。

  ①勤務間インターバルを導入していない

  ②既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入しているが、対象労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である

  ③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している

 

詳しくはこちら

フクシマ版リーフレット

 

お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。

 

関連リンク

<厚労省ホームページへ

お問い合わせ

フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。