【令和4年度】働き方改革推進支援助成金~勤務間インターバル導入コース~
投稿日:2022.04.13
「働き方改革推進支援助成金~勤務間インターバル導入コース~」は
労働能率を向上させる取り組みを行い、
「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の
勤務間インターバルを導入した際、または適用範囲を拡大・時間延長を行った際にその費用の一部が助成されるものです。
<対象となる事業主>
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 36協定を締結していること
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
- 以下のいずれかに該当する事業場を有すること。
①勤務間インターバルを導入していない
②既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入しているが、対象労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である
③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している
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