★速報★両立支援等助成金の変更について★速報★両立支援等助成金の変更について

「両立支援等助成金」は、職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりを行う事業主を支援する制度です。

令和4年4月1日からの改正育児・介護休業法の施行に伴い、現行の「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」及び「育児休業等支援コース」の支援内容が変更されます。

また、育児休業を取得した労働者の業務を代わりに行う代替要員確保に対する支援についても見直されます。

 

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

①男性労働者が育児休業を取得した場合

男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合に対する助成が見直されます。

 

 

 

②男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合

①の支給を受けた事業主において、男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合に対する助成が新設されます。

主な要件

・上記「第1種」の支給を受けていること

・育児・介護休業法の規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること

・育休取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること

・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること

・育休を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること

 

対象

中小企業のみ

 

助成額

育休取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから

・1年以内:60万円 <75万円>
・2年以内:40万円 <65万円>
・3年以内:20万円 <35万円>

※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額

 

③男性労働者が育児目的休暇を取得した場合

育児目的休暇を取得した場合に対する助成は廃止となります。

 

育児休業等支援コース

これまで「代替要員確保時」と「職場復帰時(職場支援加算)」おいて実施していた代替要員確保に対する支援内容が見直されます。

 

 

※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意ください。

 

助成金についてのご質問や就業規則の変更に関するご相談などは、当法人担当またはお問い合わせフォームよりお気軽にお寄せください。

 

<参考リンク>

両立支援等助成金(出生時両立支援コース、育児休業等支援コース)が令和4年度から変わります(リーフレット)

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