【法改正】アルコールチェックの義務化の範囲が広がります【法改正】アルコールチェックの義務化の範囲が広がります

令和4年4月から改正道路交通法が順次施行され、安全運転管理者の業務が拡充します。

主には運転前後の運転者のアルコールチェックが義務化されます。

 

アルコールチェックの義務化

運送業などの「(他社・他人の物を)運ぶこと」を業務としている「緑ナンバー」で義務化されていたアルコール検知器でのチェックについて、

新たに「自社製品の配送」などの「白ナンバー」の車を一定台数以上使う事業者も対象となります。

事業者の準備に合わせて、段階的な導入となります。

 

新たに対象となる企業

乗車定員が11人以上の白ナンバーの自動車を1台以上、またはその他の白ナンバーの自動車を5台以上(原付を除く自動二輪者は1台を0.5台として計算)を保有する企業です。

 

令和4年4月1日からの義務化

  • 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
  • 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

 

令和4年10月1日からの義務化

  • 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
  • アルコール検知器を常時有効に保持すること

 

安全運転管理者の業務

 

現状、安全運転管理者がその業務を怠ったことに対する罰則はありません。
しかし、元々飲酒運転・酒気帯び運転には厳しい罰則と行政処分があり、事故が起これば企業の存続をも危ぶむものとなります。
導入による負担は増えますが、万が一のリスクに備えて早めに準備を行いましょう。

 

<参考リンク>

安全運転管理者の業務の拡充(リーフレット)(警察庁HPより)

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者の業務の拡充について【通達】

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