【令和4年1月改正】健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます【再掲】【令和4年1月改正】健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます【再掲】

以前もお知らせしておりますが、

治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、健康保険法等が改正されました。

この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。

傷病手当金とは

傷病手当金とは、病気休業中に、健康保険の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。

 

・3つの支給要件

 

  1. 業務外の理由による病気やケガにより働くことができないこと
  2. 3日間連続で仕事を休み、その後も休んだ日があること
  3. 給与の支払いがないこと、または傷病手当金の日額より少ないこと

従来の支給期間

傷病手当金の支給開始日(仕事を休んだ最初の3日間(待機期間)の翌日)から起算して1年6か月まで支給されます。

今回の改正による支給期間

同一のけがや病気に関する傷病手当金の支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで支給されます。

 

支給期間のイメージ

厚労省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html)より引用

 

この改正は令和4年1月1日から施行されます。
令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金が対象となりますので注意しましょう。

その他、手続きやご相談などは当法人担当者までお気軽にお申し付けください。

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