【令和4年1月改正】健康保険任意継続被保険者の資格喪失事由が追加されました~健保任意継続 任意で資格喪失が可能に~【令和4年1月改正】健康保険任意継続被保険者の資格喪失事由が追加されました
~健保任意継続 任意で資格喪失が可能に~

健康保険任意継続制度について

会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の1、2の要件を満たしている場合、本人の希望により継続して被保険者となることができます。

  1. 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
  2. 資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること

※健康保険組合に加入していた方は、健康保険組合にて手続きをします。

任意継続被保険者になった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。ただし、退職日まで継続して1年以上被保険者であった方が、退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合を除き、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません。

任意継続被保険者の資格喪失について

任意継続被保険者として加入できる期間は2年間です。
任意継続被保険者は以下のいずれかの日に資格を喪失します。

  • 2年間の期間満了日の翌日
  • 保険料が納付されなかった場合、納付期限の翌日
  • 適用事業所の被保険者となった日
  • 75歳の誕生日、または後期高齢者医療制度の被保険者となった日
  • 死亡した日の翌日
  • 今回の改正により追加された要件↓

    任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出た場合、その申出が受理された日の属する月の翌月1日

    任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を加入する協会けんぽ都道府県支部に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日にその資格を喪失します。
    令和4年1月1日より資格喪失を希望する旨の申出が可能となるため、申出による資格喪失日は最も早くて令和4年2月1日となります。

    退職後の健康保険制度ヘの加入は、3つの選択肢があります。
    退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。
    退職者ご本人において、毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続きください。

    お問い合わせ

    フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
    ぜひ一度ご相談ください。