【法改正】令和4年4月、令和4年10月施行分「改正育児・介護休業法」の省令・指針が公布、告示されました。【法改正】令和4年4月、令和4年10月施行分
「改正育児・介護休業法」の省令・指針が公布、告示されました。
投稿日:2021.11.04
6月に改正された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (育児・介護休業法)」の、令和4年4月と10月施行分の省令・指針が公布、告示されました。
改正のポイント
令和4年4月1日施行(全企業対象)
- 育児休業の申し出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置の義務付け
- 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対して、事業主から個別の制度周知と休業の取得意向の確認のための措置の義務付け
- 有期雇用労働者の育児休業と介護休業の取得要件の緩和
※雇用環境整備の選択的措置事項、個別周知しなければならない事項などが省令で定められました。
令和4年10月1日施行(全企業対象)
- 男性の育児休業取得促進のため、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
- 育児休業を分割して2回まで取得可能に
※産後パパ育休の申し出事項、産後パパ育休の申し出期限を1か月前にする場合に労使協定で定める事項、産後パパ育休中の就業の上限・手続き、1歳以降の再度の育 児休業が可能な事由などが省令で定められました。
令和5年4月1日施行(従業員1,000人超企業対象)
- 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表の義務付け
※詳細は、追って省令で定められる予定です。
▶育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省リーフレット)
改正に伴い、就業規則、育児介護休業規程等の見直しが必要となります。
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