【広島県】外国人材受入企業等緊急支援事業補助金

広島県は、新型コロナウイルス感染症の水際対策として国から要請されている入国後の待機に係る費用など、追加的費用を負担している中小企業等に対し安定した事業継続を支援するため、外国人材の受け入れに係る宿泊費の一部を補助する「外国人材受入企業等緊急支援事業補助金」の申請受付を開始しています。

  • 申請期間:令和3年度外国人の新規入国の一時停止措置解除日~令和4年3月10日※当日消印有効
  • 補助対象期間:令和3年度外国人材の新規入国の一時停止措置解除日~令和4年2月28日
  • 補助対象者:県内に所在する事業所において,外国人材を雇用する中小企業
  • 補助対象とする外国人材:在留資格が次のいずれかであること

◎高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,技術・人文知識・国際業務,介護,技能,特定技能,技能実習,特定活動のうち一部

  • 補助対象経費:水際対策のために県内企業等が負担した外国人材の受入れに係る宿泊費

※消費税及び地方消費税は含めません。

※令和3年度外国人材の新規入国の一時停止措置解除日以降に入国した者(外国人材に係るものに限り,出張に係るものを除きます。)

  • 補助率・上限額:補助率  1/2・補助上限額  1人当たり45,000円(1泊当たりの上限額3,000円)

▶詳細はこちら
   広島県HP 外国人材受入企業等緊急支援事業補助金

▶お問い合わせ先
 広島県商工労働局 雇用労働政策課
 外国人材受入・共生対策担当
 電話番号:082-513-3410
 受付時間:平日9:00~12:00,13:00~17:00

 

【参考】
厚生労働省所管の人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)もご紹介します。

  • 概要
    外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
  • 主な要件

(1)外国人労働者を雇用する事業主であること
(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること

1雇用労務責任者の選任
2就業規則等の社内規程の多言語化
3苦情・相談体制の整備
4一時帰国のための休暇制度の整備
5社内マニュアル・標識類等の多言語化

(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

  • 支給対象経費

計画期間内に、事業主から外部の機関または専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。
(1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
(2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
(3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)

  • 支給額

支給対象経費の1/2(上限額57万円)~支給対象経費の2/3(上限額72万円)

▶詳細はこちら

 厚生労働省HP 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)


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