【法改正】2022年1月1日開始「雇用保険マルチジョブホルダー制度」
投稿日:2021.10.05
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)により、高年齢被保険者の特例に関する規定が令和4年1月1日から施行されます。
これにより、複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、本人の申出に基づき、雇用保険の高年齢被保険者となることができる「雇用保険マルチジョブホルダー制度」がスタートします。
雇用保険マルチジョブホルダー制度の概要
現行の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度では、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分の一時金)を受給することができるようになります。
適用対象者
マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。適用には本人の申出が必要です。加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
- 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
手続の流れ
通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。
事業主は、本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行います。これを受けて、本人が、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。
注意点
- 労働者から手続に必要な証明を求められた場合は、速やかに対応しましょう。事業主の協力が得られない場合、ハローワークから事業主に対して確認が行われます。
- マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱いを行うことは法律上禁じられています。
- マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。
【関連リンク】
<厚生労働省ホームページ>雇用保険マルチジョブホルダー制度について
Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~
その他、雇用保険の加入要件や手続きについてはお気軽に当法人担当者または以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。