特定社会保険労務士とはなんですか?

紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関して厚生労働省令で定める研修を修了した社会保険労務士に対し行われる紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ登録にその旨が付記された社会保険労務士に限り、平成19年4月1日から紛争解決手続代理業務を行うことができるようになりました。

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