【法改正】脳・心臓疾患の労災認定基準を改正

厚生労働省は、過労死を巡る労災認定の判断基準となる脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として、9月14日付で都道府県労働局長宛てに通知しました。

約20年ぶりとなる今回の改正では、働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから、専門検討会が7月16日に取りまとめた報告書に基づいて、以下のような見直しがなされています。
特に、いわゆる過労死ラインといわれる「発症前1カ月間に100時間または2~6カ月間平均で月80時間を超える時間外労働」の基準は維持する一方、これに達しない場合も労働時間以外の負荷要因を含め総合評価することを明らかにした点などがポイントとなっています。

【認定基準改正のポイント】
  • 長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
  • 長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
  • 短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
  • 対象疾病に「重篤な心不全」を追加

<関連リンク>
厚生労働省 令和3年9月14日(火)報道発表

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