【9月の安全衛生メモ】安全衛生推進者(衛生推進者)の選任

毎月の安全衛生メモをお届けすることになりました!

第1回目のテーマは、「安全衛生推進者(衛生推進者)の選任」についてです。

労働安全衛生法令により、安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任し、労働者の安全や健康確保などに係わる業務を担当させなければなりません(安全管理者の選任対象外の業種では安全衛生推進者に代わり衛生推進者を選任し、衛生にかかる業務を担当させます)。
そして、安全衛生推進者(衛生推進者)の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければなりません。

しかし、安全衛生推進者(衛生推進者)の選任は、衛生管理者や安全管理者の選任と異なり、労働基準監督署への報告義務がないので、選任が不十分な事業所も多くあると思います。

近年の全産業に占める第三次産業の労働災害等の発生状況は約4分の1となっており、第三次産業の死傷者数5万人のうち、業種別では「商業」「保健衛生業」「接客・娯楽業」の3つの合計で約7割、事故の型別では「転倒」「動作の反動・無理な動作」「墜落・転落」の3つの合計で約6割となっています。
特に、社会福祉施設、スーパーマーケットなどの小売業、飲食店などのフードサービス、IT産業などの比率が高まっているといわれています。
なお、第三次産業での休業4日以上の業務上疾病では、そのうち約7割が災害性腰痛で、このほか「異常温度条件による疾病(熱中症を含む)」「病原体による疾病」の合計で1割となっています。

このような状況下で、従業員規模が50人未満の事業場でも、安全衛生推進者(衛生推進者)を選任し、日頃から作業場や職場の巡回、事故防止、健康にかかわる事柄についてチェック、教育を行うことは、企業の持続的な経営にますます重要になっていると思われます。

今後、本ブログでも安全衛生に関わる情報を発信していきますので、参考にしていただければ幸いです。
また、法律を上回るストレスチェックや健康診断の実施、保健衛生体制の整備には、助成金が受けられる場合もあります。

フクシマ社会保険労務士法人では、“職場の健康診断”である「労務監査」を実施しております。
労働安全衛生法令だけでなく、労働関係法令を網羅した内容ですので、ぜひお気軽に当法人担当者へお問い合わせください。

 

(参考)安全衛生推進者、衛生推進者の職務
安全衛生推進者は、次の業務を行うことになっています。(衛生推進者は衛生にかかる業務に限る)
ア.施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること
イ.作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること
ウ.健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること
エ.安全衛生教育に関すること
オ.異常な事態における応急措置に関すること
カ.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
キ.安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること
ク.関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること

(参考)事業場業種別・規模別安全衛生管理組織

(参考)業種別の安全衛生管理体制のルール一覧

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