【法改正】育児休業給付 みなし被保険者期間の計算方法の特例(令和3年9月1日施行 雇用保険法施行規則一部改正)【法改正】育児休業給付 みなし被保険者期間の計算方法の特例
(令和3年9月1日施行 雇用保険法施行規則一部改正)
投稿日:2021.09.07
~育児休業給付に係る被保険者期間要件の運用の合理化について~
令和3年育児介護休業法及び雇用保険法の改正に伴う、雇用保険法施行規則の改正に伴い、
令和3年9月1日以降開始する育児休業について、育児休業給付におけるみなし被保険者期間の計算方法の特例が
適用されます。
これにより、以前の制度では子の出生日によっては不合理に要件非該当となるケースが発生していた育児休業給付の支給要件((育児休業開始前2年間12か月以上の被保険者期間※が必要)※1か月に11日以上の賃金払基礎日数が必要 )に特例が設けられ、出生のタイミングによる育児休業給付が受けられない事態は救済されることとなります。
また、育児休業等、家庭と仕事の両立を積極的に支援する事業主は助成金が受けられることもあります。
その他、育児休業制度の詳細、育児休業給付の申請手続きについては、当法人担当者にお気軽にご相談ください。
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