【法改正】最低賃金が改定されます。

令和3年10月より適用される地域別の最低賃金について、
各都道府県の最低賃金およびび発効年月日が出揃いました。
これにより28円~32円の引上げとなり、全国平均で930円となりました。

引き上げ額が大きいので、時給だけでなく、日給制、月給制の場合も注意が必要です。
公表された金額に基づいて、事業所の最低賃金について確認しましょう。
詳しい内容の確認やご相談は、当法人担当者へお寄せください。

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