2025年3月の記事一覧
令和7年度 介護休暇に対する法改正
「お知らせ」にも掲載しておりますが、
令和7年度より育児介護休業法の大幅な改正が施行されます。
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、
事業主に対し、義務化・努力義務化される取り組みがあります。
ここでは、令和7年4月1日施行の「介護離職防止のための改正」についてお伝えします。
介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
<改正内容>
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止
介護離職防止のための雇用環境整備(義務化)
介護休業や介護両立支援制度等の申し出が円滑に行われるようにするため、
事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければいけません。
また、複数の措置を講じることが望ましいともされています。
介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(義務化)
(1)介護に直面した旨の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
介護のためのテレワーク導入(努力義務化)
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが
事業主に努力義務化されます。
テレワークを導入する際は、就業規則等の見直しも必要です。
介護休業を取得する労働者は、40歳ころを境に増加します。
また、その世代の労働者は社内でも中核を担うことも多く、
仕事との両立に悩む労働者も少なくありません。
「仕事と介護を両立しながら、離職することなく長く働いてもらいたい」
そんな事業主の方も多いかと思います。
義務化となるこのタイミングで、ぜひ就業規則等の見直しを行い、
もっと働きやすい職場を作っていきましょう!
※再掲※【Topics】育児・介護休業法等が改正されます
令和6年5月に育児・介護休業法および次世代育成支援対策推進法が改正されました。
今回の改正により、子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現を目指す体制が
より推進されることとなります。
この改正は、令和7年4月1日より段階的に施行されます。
①柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務となります
(施行日:令和7年10月1日)
3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方実現のための措置
「始業時刻等の変更」「テレワーク等」「保育施設の設置運営等」「新たな休暇の付与」「短時間勤務制度」
の中から2つ以上の制度を選択して措置する必要があります。
事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
個別周知・意向確認の方法は、今後省令により決定されます。(面談や書面交付等の予定)
→①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれかと決定しました。
②残業免除の対象が拡大されます
(施行日:令和7年4月1日)
3歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能
⇩
小学校就学前の子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能
③育児のためのテレワークの導入が努力義務となります
(施行日:令和7年4月1日)
3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じることが、努力義務となります。
④子の看護休暇が見直されます
(施行日:令和7年4月1日)
対象となる子の範囲
小学校就学の始期に達するまで
⇩
小学校3年生修了までに延長
取得事由
「病気・ケガ」「予防接種・健康診断」
プラス
「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園(卒業)式」
労使協定の締結により除外できる労働者
(1)引き続き雇用された期間が6か月未満 (2)週の所定労働日数が2日以下
⇩
(1)を撤廃し、(2)のみ
⑤育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます
(施行日:令和7年4月1日)
従業員数1,000人超の企業に公表を義務化
⇩
従業員数300人超の企業に公表を義務化
他にも、
介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
介護離職防止のための雇用環境整備
介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
介護のためのテレワーク導入
が、令和7年4月1日より義務化・努力義務化されます。
特に、「介護に直面する前の段階(40歳等)の労働者に対する情報提供の義務化」は
これまでにない取り組みとなるため、方法の検討が求められます。
また、次世代育成支援対策推進法についても改正があります。
育児介護休業規程の見直し・作成などはお気軽にお問い合わせください。
詳しくは厚生労働省のHPもしくは添付の資料をご確認ください。
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内(厚生労働省リーフレット)
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