年末のご挨拶

早いもので、年末のご挨拶をさせて頂く時期となりました。

皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

 

本年も格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

来年も職員一同、更なる発展、飛躍に向けて努力をする所存ですので、
より一層のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

 

なお、フクシマ社会保険労務士法人では下記の日程で年末年始休業とさせて頂きます。

誠に勝手ではございますが、何卒ごご理解いただきますようお願い申し上げます。

 

来年も相変わらぬご愛顧を頂けますようお願い申し上げまして、年末のご挨拶とさせて頂きます。

 

フクシマ社会保険労務士法人 職員一同

 

 

<年末年始 休業期間>

 

令和6年12月28日(土) ~ 令和7年1月5日(日)

※令和7年1月6日(月)より平常通り営業いたします。

 

休業期間中にいただいたお問合せについては、令和7年1月6日(月)以降、順次対応させていただきます。
(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)

【相談の現場から】「職場環境の改善」に使える助成金はありますか?

今回は現場に寄せられた質問から、職場環境改善に資する助成金の活用についてご紹介します。

Q.時間外労働が多いので、労働効率をアップさせる機器を購入したいと考えています。使える助成金はありますか?

 

取り組みによって使える助成金はあります!

「労働効率をアップさせる機器」の購入にあたっては、

働き方改革推進支援助成金業務改善助成金の活用が考えられます。

どちらもご支援実績の多い人気の助成金ですが、

機器を購入すれば受給できるものではありません。

購入と同時に取り組む内容によって、活用できる助成金は異なります。

 

それぞれの助成金の、「助成金の目的」「助成要件の取組」「助成額」をご紹介します。

 

働き方改革推進支援助成金

この助成金は4つのコースに分かれています。

  • 業種別課題対応コース
  • 労働時間短縮・年休促進支援コース
  • 勤務間インターバル導入コース
  • 団体推進コース

ここでは「労働時間短縮・年休促進支援コース」についてご紹介します。

 

「助成金の目的」
働き方改革の推進に向けて、「時間外労働の削減」「年次有給休暇や特別休暇の取得促進」を目的としています。

ポイントとしては「導入する機器が労働時間を短くするかどうか」です。

 

「助成要件の取組」

機器の導入と同時に取り組むべき内容は、以下の1~3となります。(複数の取組OK)

1.36協定の時間外・休日労働時間数を縮減すること
2.年次有給休暇の計画的付与を導入すること
3.時間単位の年次有給休暇と特別休暇を導入すること

 

「助成額」
導入機器の代金の3/4 または 助成要件の取組に応じた上限額

(事業規模30名以下かつ導入機器の代金が30万円を超える場合は、4/5または上限額)

 

 

業務改善助成金

この助成金は、正確には「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金」といいます。

賃上げに関する計画を申請し、交付決定を受けた上で機器の導入を行う必要があります。

 

「助成金の目的」
名称のとおり、賃金の引上げに向けた対策としての環境整備を図ることを目的としています。

ポイントとしては「最低賃金が一定額以上引き上がっているか」です。

 

「助成要件の取組」
機器の導入と同時に取り組むべき内容は、以下1・2となります。

1.事業場内で最も低い賃金を30円~90円引き上げること
2.引き上げ後の賃金額を、その事業場の下限とすること

 

「助成額」
導入機器の代金の3/4 または 引き上げた賃金コースの上限額

 

 

取り組み実績

これまでご支援させていただいた取り組みを一部ご紹介します。

 

  • 美容室…全自動のシャンプー台を導入し、賃金を90円アップ
  • 歯科医院…自動滅菌機を導入し、有給の計画的付与と時間単位有休・特別休暇を導入
  • 飲食店…食洗器を現行のものよりグレードアップし、賃金を60円アップ
  • タクシー会社…自動点呼機を導入し、勤務間インターバル制度を導入
  • 中古車販売店…カーポートを設置し、賃金を50円アップ

 

導入機器が助成金の目的に合っているかどうか、労働局より細かく審査があります。
導入を検討する機器が対象となるかについてはお気軽に担当者までご相談ください。

 

また、助成金は 計画申請 → 決定 → 導入・支払 →支給申請 の流れとなります。
申請件数によっては計画申請を早めに締め切ることもありますので、
申請のご検討はお早めに!

 

<関連リンク>

働き方改革推進支援助成金

業務改善助成金

年末年始休業日のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

 

誠に勝手ながら、フクシマ社会保険労務士法人では年末年始休業日を下記のとおりとさせていただきます。

ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

 

 

■年末年始 休業期間■

令和6年12月28日(土) ~ 令和7年1月5日(日)まで
※令和6年1月6日(月)より平常通り営業いたします。

 

 

休業期間中にいただいたお問合せについては、令和6年1月6日(月)以降、順次対応させていただきます。

(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)

【Topics】フリーランスの皆さまも労災保険に特別加入できます!

令和6年11月1日より、「フリーランスの皆さまも労災保険に特別加入できるようになりました。

 

労災保険特別加入制度とは

労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。

労働者以外の方でも、一定の要件を満たせば任意加入でき、補償を受けることができます。

これを「特別加入制度」といいます。

 

労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤途中のけが、病気、障害または死亡等をした場合に補償を受けられます。

 

対象

フリーランスで働く方が企業等から受けて行う「業務委託」が対象となります。

「業務委託」とは、企業等から他の事業者に、物品の製造・情報成果物の作成(プログラミング等)・

役務の提供(通訳等)を委託することをいいます。

事業者間の委託取引(企業等からの委託)だけでなく、

消費者から委託を受けて行う場合も補償の対象となります。

 

対象となる業務については、以下の図を参考にしてください。

 

 

 

 

労働保険事務組合の特別加入については
お気軽に当法人までお問い合わせください。

労働保険事務組合について

 

<参考リンク>

フリーランスの皆さまへ(リーフレット)

【最低賃金の引上げ】広島県は時間額1,020円に

令和6年10月より適用される地域別の最低賃金について、

各都道府県の最低賃金および発効年月日が取りまとめられました。

(一部未決定の県あり)

 

広島県は現在の時間額970円から50円引上げとなり、時間額1,020円となります。

 

これにより50円~85円の引上げとなっており、全国平均で1,055円となる見込みです。

賃金引き上げ幅・全国加重平均ともに

昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となり、広島県においては5.2%の引上げとなります。

 

昨年に引き続き、引き上げ額が大きいので、

時給だけでなく、日給、月給も賃金改定の可能性があるため注意が必要です。

公表された金額に基づいて、事業所の最低賃金について確認しましょう。

 

また、設備投資等を行い賃金の引き上げを行った事業者に対する助成金もあります!

ご活用ください。(要件あり)

業務改善助成金 リーフレット(厚労省HP)

 

詳しい内容の確認やご相談は、当法人担当者へお寄せください。

 

<関連リンク>

地域別最低賃金 答申状況(厚労省HP)

最低賃金に関するセルフチェックシート

夏期休業期間のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、フクシマ社会保険労務士法人では夏期休業期間を下記の通りとさせていただきます。

ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

 

 

<夏期休業期間>

令和6年8月10日(土) ~ 令和6年8月15日(木)まで

 

休業期間中にいただいたお問合せについては、8月16日(金)より順次対応させていただきます。

(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)

【拡大募集】働く仲間を求めています!

ただいま「フクシマ社会保険労務士法人」では、

働く仲間を大・大・大募集しています!

 

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「人のサポートとなる仕事がしたい」

「地元・広島で長く働きたい」

「お客様から必要とされる仕事がしたい」

「ライフワークバランスのとれた環境で仕事がしたい」

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お客様に支えられ、おかげさまで業績好調により

増員大募集いたします!

 

◎人事・労務コンサルタント

◎社労士アシスタント(保険手続き・給与計算)

◎総務事務スタッフ

※募集要項については「採用情報」をご覧ください。

採用情報|広島県広島市のフクシマ社会保険労務士法人 (jinji-fuku.jp)

 

【Topics】育児・介護休業法等が改正されます

令和6年5月に育児・介護休業法および次世代育成支援対策推進法が改正されました。

今回の改正により、子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現を目指す体制が

より推進されることとなります。

この改正は、令和7年4月1日より段階的に施行されます。

 

①柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務となります

(施行日:現状未定)

 

3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方実現のための措置

 「始業時刻等の変更」「テレワーク等」「保育施設の設置運営等」「新たな休暇の付与」「短時間勤務制度」

 の中から2つ以上の制度を選択して措置する必要があります。

 

事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

 個別周知・意向確認の方法は、今後省令により決定されます。(面談や書面交付等の予定)

 

 

②残業免除の対象が拡大されます

(施行日:令和7年4月1日)

 

3歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能

小学校就学前の子を養育する労働者、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能

 

 

③育児のためのテレワークの導入が努力義務となります

(施行日:令和7年4月1日)

 

3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じることが、努力義務となります。

 

 

④子の看護休暇が見直されます

(施行日:令和7年4月1日)

 

対象となる子の範囲

小学校就学の始期に達するまで 

小学校3年生修了までに延長

 

取得事由

「病気・ケガ」「予防接種・健康診断」

プラス

「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園(卒業)式」

 


労使協定の締結により除外できる労働者

(1)引き続き雇用された期間が6か月未満 (2)週の所定労働日数が2日以下

(1)を撤廃し、(2)のみ

 

 

 

 

⑤育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます

(施行日:令和7年4月1日)

従業員数1,000人超の企業に公表を義務化

従業員数300人超の企業に公表を義務化

 

 

その他、育児・介護に伴う離職防止や両立を支援するための雇用環境整備措置の義務化など、

職場定着・長期就業を目的とした改正となっております。

 

また、次世代育成支援対策推進法についても改正があります。

詳しくは厚生労働省のHPもしくは添付の資料をご確認ください。

 

育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内(厚生労働省リーフレット)

ゴールデンウィークの営業のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、フクシマ社会保険労務士法人ではゴールデンウィーク期間中は下記の通り営業いたします。

ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

 

 

4/27

(土)

4/28

(日)

4/29

(月祝)

4/30

(火)

5/1

(水)

5/2

(木)

5/3

(金祝)

5/4

(土祝)

5/5

(日祝)

5/6

(月)

営業 営業 営業

 

 

休業期間中にいただいたお問合せについては、翌営業日より順次対応させていただきます。

(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)

【Topics】令和6年4月からの主な法改正のお知らせ

徐々に温かさを増し、春の訪れが感じられる季節です。

今年は花粉の飛散量が例年以上とのことで、

悩まされている方も多いのではないでしょうか。

 

労務管理の現場において、4月は様々な制度・法律に変化が訪れる季節です。

特に令和6年度は、働き方に直結する改正が多いため、

今回は令和6年度に予定されている法改正についてお伝えします。

 

労働基準法における時間外労働の上限規制見直し

2019年4月に働き方改革の一環として労働基準法が改正され、

時間外労働の上限が法律に規定され適用されています。

一方で、「適用猶予事業」と呼ばれる「建設」「自動車運転」「医師」「鹿児島・沖縄における砂糖製造業」については、

時間外労働の上限について適用が5年間猶予されていました。

 

しかし、令和6年4月からはこれらの適用猶予事業でも

時間外労働の上限が設けられることになります。

厚労省の特設サイトでも詳しく紹介されていますので、

対象業種の事業主様はぜひご確認ください。

特設サイト▶「適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト はたらきかたススメ

 

 


労働条件明示の改正

令和6年4月1日より、労働者に対する明示事項が新しく追加されます。

 

働く方すべてに対して→

・就業場所・業務の「変更の範囲」の明示

 

有期労働契約で働く方に対して→

・更新上限の有無とその内容の明示

・更新上限の新設・短縮する場合、理由の明示

・無期転換を申し込むことができる旨の明示
           +無期転換後の労働条件の明示

 

 

特に有期契約労働者に対して、細かく条件の明示が必要となります。

労使間トラブルを避けるためにも、労使間コミュニケーションをとりつつ今一度制度の見直しを図り、

法改正に則った条件の明示を行いましょう。

 

障害者の法定雇用率の引き上げ

民間企業における障害者の法定雇用率が「2.3%」から「2.5%」に引き上げられます。

また、法定雇用率が対象となる事業主の規模についても

「43.5人以上」から「40人以上」に拡大されます。

今後、令和8年7月には法定雇用率を2.7%に引き上げることも決定しています。

 

あわせて、障害者雇用数の算出方法も変更されます。

現行、週所定労働時間「20時間~30時間未満の方は0.5人(または1人)」

「30時間以上の方は1人(または2人)」としてカウントします。

令和6年4月からは、「10時間~20時間未満の方」についても「0.5人」としてカウントできるようになります。

 

 

【令和6年10月~】

社会保険の適用範囲拡大

短時間労働者の社会保険加入義務について、対象の事業所(特定適用事業所)が拡大されます。

 

現行、この特定適用事業所は「従業員数101人以上の企業」と定められていますが、

10月からは「従業員数51人以上の企業」に範囲拡大となります。

加入条件下の短時間労働者について、社会保険に加入させる義務が発生するため、

ご注意ください。

 

 

その他、すでに改正されている雇用保険施行規則による「両立支援等助成金の改正」や、

専門業務型裁量労働制の対象業務追加など

該当の省庁・特設サイトなどご参照ください。

 

36協定締結のご相談、労働条件明示内容に関するお問い合わせなどは、

当法人担当までお気軽にお寄せください。

お問い合わせ

フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。