【Topics】令和5年4月からの主な法改正のお知らせ

まだまだ朝晩冷えることがありますが、日中は過ごしやすい気候になることも多く、

春の訪れを感じやすくなってくる頃です。

「春」といえば、入学・就職・転居などライフステージの変化を迎える方が多いと思いますが、

労務管理の現場においても、春は様々な制度・法律に変化が訪れる季節です。

今回は、令和5年度に予定されている法改正についてお伝えします。

 

月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ

令和5年4月1日施行予定の改正労働基準法では、

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、大企業・中小企業問わず一律「50%」となります。

大企業は平成22年より既に50%になっていましたが、中小企業についてはその措置が猶予されていたため、

60時間を超える時間外労働についても25%の割増賃金を支払えばよいとされていました。

 

それが、4月以降は中小企業も60時間を超える時間外労働について、50%の割増賃金を払わなければいけません。

月60時間を超えない時間外労働に対しては、これまで通り25%の割増賃金の支払いをすることで足ります。

 

 

デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁

令和5年4月1日より、デジタルマネーによる賃金の支払いも解禁されます。

賃金の支払いについては、

(1)通貨(現金)で (2)直接 (3)全額 (4)毎月1回以上 (5)一定の期日を定めて 支払わなければいけないと定められています。(給与支払の五原則)

(2)について、手渡しで支払うことが原則とされていますが、例外的に労働者の同意を得た場合に限り銀行口座等への振り込みも認められています。

(現実的には、銀行口座等への振り込みの場合がほとんどです)

 

4月1日より、①直接手渡し ②銀行口座・証券総合口座への振り込み に加え、

③一定の要件を満たした場合に限り、デジタルマネー(●●Payなど)による支払い も可能となります。

 

育児休業取得状況の公表の義務化

令和5年4月1日施行予定の改正育児・介護休業法により、

男性労働者の育児休業の取得状況の公表が義務付けられる企業の範囲が拡大されます。

これまでは「プラチナくるみん認定」を受けている企業のみ公表が義務付けられていましたが、

4月からは常時雇用する労働者の数が1,000人を超える企業については、毎年1回以上育児休業の取得状況を公表することが

義務付けられることになります。

 

【公表内容】次の①または②のいずれか割合

 

もちろん、1,000人を超えない企業について公表を妨げるものではありません。

義務付けられていない企業については、助成金の申請要件を満たす場合加算がつくなどメリットもあります。

公表の際には、自社ホームページ等での公表のほかに、

厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することをオススメします。

 

個人情報保護法の改正

これまで個人情報の扱いについては、民間企業と行政機関等で異なる法律等が制定され適用されていました。

民間企業:個人情報保護法
国の行政機関:行政機関個人情報保護法
独立行政法人等:独立行政法人等個人情報保護法
地方公共団体等:地方公共団体ごとに定める個人情報保護条例

 

令和5年4月1日施行予定の改正個人情報保護法により、

これまで独自に制定した個人情報の取扱いについて全国的なルールが定められ、

「個人情報保護委員会」が一元的に制度を所管することになり、個人情報の保護に関する質の確保などが期待されています。

 

その他にも、
消費者契約法や食品表示基準の改正など、生活に密着した改正も多くありますので、
詳しくは該当省庁HPなどをご覧ください。

 

割増賃金の支払いに関する制度の内容・規程の見直しなどは、当法人担当までお気軽にお寄せください。

 

<関連リンク>

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

賃金のデジタル払いが可能になります!

2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です

(厚労省パンフレット)

両立支援のひろば

【Topics】社会保険料のデジタル確認始まっています

令和5年1月から、毎月の社会保険料額等の情報をオンライン(e-Gоv)で取得できるサービスが開始されています。

このサービスは、利用申し込みから各種情報・通知書の受け取りまでがオンラインで完結し、

初回の申し込み以降は定期的に受け取ることができます。

このサービスを利用するには、GビズIDが必要となります。

 

e-Gоv・GビズIDとは?

e-Gоvは、e-Gоv電子申請サービスのことで、デジタル庁が運営し、

国の行政機関に対する申請・届出等各種手続きをオンラインで行うことができるものです。

 

GビズIDとは、デジタル庁が運営する認証システムで、1つのアカウントで複数の行政手続きが可能となるサービスです。

取得したGビズIDで、e-Gоvのマイページにログインすることになります。

 

サービスを利用するメリット

1.紙の通知書よりも早く受け取り・確認が可能

納入告知書等の到着前に毎月の社会保険料額を確認できるなど、これまでよりも早く各種情報・通知書の受け取り・確認が可能となります。

 

2.定期的に受取が可能

一度申し込めば、定期的に情報を受け取ることができます。これまでのように随時、電話等で連絡をする必要がなくなります。

 

3.データの活用が可能

電子データで受け取れるため、社内システムで取り込み、過去データや自社で保有するデータと比較することで業務の効率化を図ることができます。

 

このサービスで受け取れる情報

・社会保険料額情報
・保険料増減内訳書
・基本保険料算出内訳書
・賞与保険料算出内訳書
・被保険者データ
・決定通知書等

 

このサービスの開始に伴い、保険料増減内訳書については、令和5年3月をもって書面での送付が終了することになっており、

保険料増減内訳書を確認したい場合はこのサービスの利用は必要となります。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

 

<参考リンク>

日本年金機構(HPサイト)

労働保険とは

労働保険は労災保険と雇用保険をあわせたもので、
“国の保険”です。
労働者(時間給、日当、給料を受ける者)が一人でもいれば“強制加入”となります。

車に乗るなら自賠責保険に入るように、人を雇えば必ず入らなければならない保険です。建設業の事業主は、元請から依頼を受けた仕事中にケガをしても元請の労災保険は使用できません。

また、労災保険の届出をしていない会社に事故が起こった場合、罰則規定があります。

一人親方様

建設業で雇用労働者が0人
または
臨時労働者を雇っても年間延べ100日未満

中小事業主様

雇用労働者が1人以上
または
臨時労働者を年間延べ100日以上雇用
一人親方様向け労災保険

労災保険特別加入のメリット

国の保険制度である労災保険に未加入のままでは現場に入れないので、元請会社が労災保険を勧めるため、仕方なく加入するというお話をよく伺います。一人親方は労働者ではないので、国の手厚い保護である労災保険の適用を受けられません。
しかし、国から承認を得た当組合に加入することで、国は、当組合員の社員(労働者)とみなします。これにより、特別に労災保険に加入できるようになります。そのため、労災保険の特別加入と呼ばれています。
自営している建設事業主を守る数少ない法律制度の一つ、それが一人親方労災保険です。

加入対象エリア

中国地方を中心として次のエリアのお客様を対象にご加入いただけます。

  • 広島
  • 山口
  • 岡山
  • 鳥取
  • 島根
  • 愛媛
  • 香川

労災保険加入手続きの流れ

Flow.1

料金シミュレーションにてご希望の「給付日額コース」「加入期間」をお選びいただき、その結果を基にお申し込みフォームよりお申し込みください。

Flow.2

費用のご案内をいたします。
希望給付基礎日額と加入期間にて計算をいたします。
※事前に料金シミュレーションを行い、お問い合わせいただいた場合には、結果を基に最終のご確認を行います。

Flow.3

銀行・ATMから指定の口座へお支払いをお願いします。

Flow.4

ご入金が確認できましたら加入手続きを行います。

Flow.5

加入手続き完了後、労災保険加入者証をお送りします。

保険料・会費料金シミュレーション

「給付基礎日額」と「加入月」をお選びください

給付基礎日額 給付基礎日額とは?
加入月

加入希望月によっては初回納付の納付月数に違いがありますのでご確認下さい。

再見積もりは、選択変更により自動表示されます。

お見積もり結果
入会金 -
組合員会費 -
保険料 -
合計金額 -

合計金額は「入会金」「組合員会費」「保険料」を合算した金額です。

補償内容

療養補償

労災による治療費を自己負担なしで全額補償されます。

休業補償

労災による休業が4日以上の場合、休業4日目から1日につき給付基礎日額の8割が支給されます。

※その他、障害補償、傷病補償、遺族補償、葬祭料、介護補償など、労災法に定める保証が受けられます。

お電話でのお問い合わせはこちら 082-293-8102

中小事業主様向け労災保険特別加入
労働保険事務委託

労災保険特別加入のメリット

中小事業主の皆様は仕事中に災害を受けてしまっても、労災保険では補償されません。
そこで労働保険事務組合である当協会の加入員になる事により、労災保険の補償を受ける事ができます。
※ただし事業主の場合、仕事中であればすべて補償されるわけではありません。

加入対象事業主

常時使用する労働者数が、下記表に定める数以下であることが条件になります。

業種 労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人
卸売業・サービス業 100人
上記以外の業種 300人

事務委託で行う手続き

労働保険料確定申告毎年4月頃ご案内をさせていただきます。
労働保険料申告納付手続きをいたします。
毎年4月頃にご案内をさせて頂きます。
従業員に関する雇用保険手続き(取得、喪失等)をいたします。
事業所の変更等に関する労災保険、雇用保険手続きをいたします。
労災保険の給付請求手続きをいたします。

保険料・会費

4月から翌3月までを1年度とし、途中加入の場合は3月までの月割り計算になります。
口座振替により、保険料の支払を7月、10月、1月の年3回に分割できます。ただし、年度途中加入の場合は加入時期により初年度は分割できない場合があります。また初回は指定した期日までにお支払い頂きます。
保険料
標準価格
給付基礎日額及び業種によって異なります。
労働保険料
労働者にかかるもので、業種・賃金により異なります。
月額費用

事務委託費

月額 5,000 円〜 (税別)
初期費用

雇用設置有りの場合

月額 30,000 円〜 (税別)

補償内容

労災と認められた場合は、次の保証を受けることができます。

療養補償

治療費が全額補償されます。

休業補償

休業が4日以上にわたるときに休業4日目より1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。

※その他、労災法に定める障害補償、傷病補償、遺族補償、葬祭料、介護補償があります。

お電話でのお問い合わせはこちら 082-293-8102

労働保険事務組合に関する
よくある質問 
特別加入することができる中小事業主について教えてください
特別加入することができる中小企業事業主等とは、次の2つに当てはまる方です。 1.下の表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者) 2.労働者以外で、1.の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など) なお、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者をしているものとして取り扱われます。
表:中小事業主等と認められる企業規模
業種 労働者数
金融業、保険業、
不動産業、小売業
50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下
※1つの企業に工場や視点などがいくつかあるときは、
それぞれに使用される東堂者の数を合計したものになります。
特別加入することができる一人親方について教えてください
特別加入することができる一人親方、その他の自営業者は、次の1~7の事業を、常態として労働者を使用しないで行う者に限られています。 1.自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など) 2.建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など) 3.漁船による水産動植物の採捕の事業(7に該当する事業を除きます。) 4.林業の事業 5.医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業 6.再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業 7.船員法第1条に規定する船員が行う事業 なお、一人親方、その他の自営業者が行う事業に従事する者、すなわち労働者以外の者で、その事業に従事している家族従事者も特別加入できます。 また、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。
労働保険事務組合に加入するとどんなメリットがありますか?
労働保険事務組合に加入すると3つのメリットがあります。
【メリット1】労災保険に加入できない事業主も特別に加入することができる →(建設業の場合)事業主が現場に入ることができるようになる
【メリット2】保険料の分割納付が可能になる
【メリット3】労働保険関係事務を社労士に委託することにより、正確に事務処理ができる
加入できる事業主様には要件がございますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。
労働保険とはなんですか?
労働保険は労災保険と雇用保険をあわせたもので、国の保険です。
労働者(時間給、日当、給料を受ける者)が一人でもいれば強制加入です。
車に乗るなら自賠責保険に入るように、人を雇えば必ず入らなければならない保険です。
建設業の事業主は、元請から依頼を受けた仕事中にケガをしても元請の労災保険は使用できません。
また、労災保険の届出をしていない会社に事故が起こった場合、罰則規定があります。
労働保険事務組合とはなんですか?
労働保険の事務を労働保険事務組合に委託をすることによって、事業主が労災保険に特別に加入していただける、厚生労働大臣より認可を受けた中小事業主等の団体です。
労災保険 特別加入とはどういった制度ですか?
労災保険は本来労働者のみが対象となるのですが、条件が揃うことで事業主様が特別に労災保険に加入できる制度です。
近年、建設現場への事業主様のご入場に、特別加入へのご加入が必要とされるケースが増えています。

職場環境の改善に5S活動を

令和4年5月に発表された、令和3年の労働災害発生状況の取りまとめによると、

死傷者数が最多の事故型は「転倒」、次いで「動作の反動・無理な動作」(新型コロナウイルスのり患を除く)となっています。

 

5S活動とは

5S活動とは、「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の5つの言葉の頭文字「S」をとった言葉で、

安全で健康な職場づくり・生産性の向上を目指す活動を指します。

例えば、社内を「清掃」「清潔」を行うことで足元の動線が良くなり転倒を防止したり、

「整理」「整頓」をすることで無理な姿勢を取らなくてもよくなったり、

労災事故の防止や、職場環境の改善により生産性向上へと繋がります。

 

整理 …不要なものを捨てること

 不要品、誰が管理しているか不明のものがないか。必要か不要か、を定期的に判断する。

 例)傘立て、冷蔵庫の中、部屋の隅、棚の中や上、社有車の中、更衣室のロッカーの上・中、

   机の下、パソコン内のデータ

 

整頓 …使いやすく並べて表示すること

 必要な時に使いやすい収納場所であることを目的として(地震対策も考慮)、余裕を持った収納場所を確保し、

 消耗品は使用する場所の近くに補充品を保管する。

 収納位置が誰にも分かりやすいように表示すると良い(文字や写真)。

 

清掃 …きれいに掃除をしながらあわせて点検すること

 定期的に清掃を行う。

 例)机・棚の上のホコリ、コンセント周辺のホコリ、ごみ箱の周辺、シュレッダー周辺、

   パソコン周辺、水回り、共用の冷蔵庫内、電子レンジ内、窓回り、ホワイトボード(ボード面、ペンを置くところ、イレーサー)

 

清潔 …きれいな状態を維持すること

 共用スペースを清潔に保つ。感染症対策として、消毒薬の管理(使用期限、補充など)、

 職場で感染症が広がらないように手指消毒の環境を整える。

 

しつけ …きれいに使うように習慣づけること

 社内での習慣づけを行う。

 例)ものを使用したら、整頓された元の場所に戻す。補充する。

   離席するときは椅子を戻す。

   ドア・引き出しは開けたら閉める。

 

 

 

5S活動は、期末や大掃除のタイミングから心がけるようにし、それを社内・部署内で定着させるための習慣性が重要と言えます。
新年度も近づいている今、職場内で取り掛かってみてはいかがでしょうか。
まずは一人一人の心がけ・習慣づけとして、自席の周りの5Sから始めてみてもいいですね。

【Topics】国民年金保険料がスマホ決済で納付できるようになります

国民年金保険料について、令和5年2月20日より

現金(金融機関窓口やコンビニエンスストア)、口座振替、クレジットカード、Pay-easyによる

従来の納付方法に加え、新たにスマートフォン用のアプリケーションを使用した電子決済での

納付が利用できるようになりました。

 

対象決済アプリケーション

au Pay、d払い、PayPay、PayB

 

決済方法

1.決済アプリを起動する

2.端末のカメラ機能で納付書のバーコードを読み取る

3.決済内容を確認し、パスワードを入力すると決済が完了します

 

詳しくは日本年金機構HPをご確認ください。

【Topics】令和5年度 雇用保険料率が変更されます

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は以下の通りとなります。

 

失業給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに6/1000になります

 

 

 

 


 

詳しくは令和5年度雇用保険料率のご案内(リーフレット)をご確認ください。

【サービス紹介】経済レポートに取り上げられました

令和5年1月31日の経済レポート(㈱経済レポート発行)に

当法人が提供するDX労務改善システムが取り上げられました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記事では、社会保険労務士法人サトー様と共同開発した労務監査システム「ヨクスル」と、

当法人が開発した人事評価制度を設立する「人事パック」について詳しく掲載していただいております。

 

「ヨクスル」

「ヨクスル」は、労務士とそのクライアントが400以上のチェックリストに

「はい・いいえ・不明」で回答することで、その会社の特徴や課題、抱えるリスクが可視化され、

分野ごとの診断結果が出てくる労務監査システムです。

例えば、「離職率が高い」「社員のモチベーションが低い」などの課題が浮き彫りになれば、

対策を講じることが可能になります。

 

「人事パック」

「人事パック」は、サービス・流通・介護・クリニック・歯科・建設・設計・各士業・飲食・理美容

など業界別に作られた評価制度のパッケージで、短期間でオリジナルの制度を作成することができます。

「ヨクスル」によって浮き彫りになった課題を、「人事パック」の導入によって解決することも可能です。

 

現在、全国エリアで100以上の事業所様に導入いただいており、着実に成果に結びついているところです。

 

「ヨクスル」「人事パック」のお問い合わせ、またその他労務相談等、お気軽にお寄せください。

 

お問い合わせはこちら

人事制度の案内ページ

労務相談・労務監査の案内ページ

★速報★小学校休業等対応助成金は3月末で終了

23日、厚生労働省は現在支給されている「小学校休業等対応助成金」について、

令和5年3月末で終了することを発表しました。

行動制限がなくなったことや臨時休校する学校等の減少に伴い、

現行の制度を終了し、新たな制度を構築することとしています。

 

4月以降は、「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」

を設け、支援制度の整備を後押しします。

 

詳しくはこちら→

小学校休業等対応助成金について

 

※令和5年度の予算審議前のため、内容が変更されることがあります。

 

【相談の現場から】繁忙時期の残業を減らしたい・・・

今回は現場に寄せられた質問から、繁忙時期の残業を減らす施策をご紹介します。

Q.当社では、月初と月末が忙しく月中は比較的仕事量が少ないのですが、それにより月初と月末に残業が多くなってしまいがちです。なんとか繁忙時期に発生する残業を少なくしたいのですが、良い方法はありますか?

A.ご質問の場合、変形労働時間制のうち、1か月単位の変形労働時間制の採用を検討してみてはいかがでしょう。

 

・1か月単位の変形労働時間制とは

1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業は44時間(以下、「または44時間」))

以内となるように、労働日及び労働日ごとの労働時間を設定することにより労働時間が特定の日に8時間を超えたり、

特定の週に40時間(または44時間)を超えたりすることが可能になる制度です。

この制度を採用する場合には、一定の事項を労使協定または就業規則で定める必要があります。

 

「労使協定または就業規則で定めるべき事項」

①対象労働者の範囲

②対象期間および起算日

③労働日および労働日ごとの労働時間

④労使協定の有効期限

 

 

・労働時間の計算方法

対象期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(または44時間)を超えないためには、

対象期間中の労働時間を、以下の式で計算した上限時間以下とする必要があります。

 

上限=1週間の労働時間(40or44)×対象期間の暦日数÷7

 

 

・割増賃金の支払い

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、割増賃金の支払いが必要な時間外労働時間は以下のとおりです。

 

①1日について、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

②1週間については、40時間(または44時間)を超える時間を定めた週はその時間、

 それ以外の週は40時間(または44時間)を超えて労働した時間(①で時間外労働になる時間を除く)

③対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①または②で時間外労働となる時間を除く)

 

 

・運用における注意事項

1か月単位の変形労働時間制を含む変形労働時間制を採用した場合、

就業日の始業時刻、終業時刻を就業規則または勤務割表(シフト表)にて特定する必要がありますが、

いったん指定された労働日や労働時間を変更(シフト変更)することは原則許されません。

他の社員の有給取得や欠勤対応によるシフト変更も許されないほど厳しい制度のため、運用の際には注意が必要です。

 

変形労働時間制の導入のご相談、就業規則や労使協定のご相談は、
当法人担当またはお問い合わせまでお寄せください。

【Topics】令和5年度の年金額改定のお知らせ

年金額は昨年度から2.2%の引き上げ(新規裁定者)です

厚生労働省は、令和5年1月20日に総務省より発表された「令和4年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を
含む総合指数)を基に、令和5年度の年金額の改定を発表しました。

 

 

 

年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改定が行われています。

令和5年度は、法律の規定に基づき、

賃金の上昇が物価の上昇を上回ったため、新規裁定者で2.2%、既裁定者で1.9%の引上げとなります。

 

<関連リンク>

令和5年度の年金額改定について(厚生労働省)

 

お問い合わせ

フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。