2023年記事一覧
【相談の現場から】賃金のデジタル払いについて
今回は現場に寄せられた質問から、賃金のデジタル払いについてご紹介します。
Q.従業員より賃金のデジタルの希望があった場合、使用者は必ず応じないといけないのでしょうか?
賃金のデジタル払いは選択肢の一つです。労働者のみならず、使用者に対しても導入を強制するものではありません。
また、デジタル払いを導入した事業所においても、
すべての労働者の現在の支払い方法・受け取り方法の変更が必須となるわけではありません。
労働者が希望しない場合は、これまで通り銀行口座などで受け取ることができます。
賃金のデジタル払いとは
労働基準法では賃金は現金払いが原則ですが、労働者が同意した場合、銀行口座などへの賃金の振り込みが認められています。
キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、労働者が同意した場合には、
一部の資金移動業者(厚労省が指定した資金移動業者(●●Payなど)のみ)の口座への賃金支払が認められることになります。
導入にあたっての注意点
●事前の労使協定の締結が必須
●受け取り額の適切な設定を
…賃金の一部を指定資金移動業者口座で受け取り、その他は銀行口座で受け取ることも可能です
●口座の上限額は100万円
●口座残高の払い戻し期限は少なくとも10年間
●現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払は×
<関連リンク>
賃金のデジタル払いが可能になります!(厚労省リーフレット)
【令和5年度】人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」は、
職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を実施した事業主に、
その経費と対象労働者の賃金の一部が助成されるものです。
<対象事業主>
次のいずれにも該当する事業主が受給対象となります。
・雇用保険適用事業所であること
・事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を周知していること
・職業能力開発推進者を選任していること
・定期的なキャリアコンサルティングを実施することを就業規則等に定めていること
など
<訓練対象者>
・申請事業主における被保険者
<支給要件>
・OFF-JT※1により実施される訓練であること
・実訓練時間数が10時間以上であること
※1 自社で企画・運営する事業内訓練か、社外の教育訓練機関等で受講させる事業外訓練かによって
要件が異なります。
<助成額・助成率>
・経費助成・・・45%
・賃金助成・・・760円/1時間・1人
【リーフレット】
【重要】ネットde顧問等のシステム障害についてのお知らせ ※続報
【令和5年度】エイジフレンドリー補助金について
令和5年度の詳細が発表されました。
エイジフレンドリー補助金の目的
エイジフレンドリー補助金とは、高齢者が安心して働くことができるよう、
中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対して行われるものです。
補助対象となる取り組み
・【高年齢労働者の労働災害防止コース】
⇒高年齢労働者(60歳以上)の労働災害の防止のための取り組みに要する費用の補助
・【コラボヘルスコース】
⇒労働者の健康保持増進のための取り組みに要する費用の補助
詳しくはリーフレットをご確認ください。
対象事業者
- 高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
- 中小企業事業者
- 労働保険に加入している
補助金額
【高年齢労働者の労働災害防止コース】
補助率:1/2
上限額:100万円
【コラボヘルスコース】
補助率:3/4
上限額:30万円
昨年度は、当初の申請期間より約1か月締め切りが前倒しとなりました。
申請をご検討の事業者様は、最新の情報にご注意ください。
【重要】ネットde顧問等のシステム障害についてのお知らせ
【両立支援】広島県の取り組み
広島県では、
「働き方改革・女性活躍」の理解促進と取組実践の後押しを積極的に行っております。
従業員の定着や働く意欲の向上などを目指し、
自社で取り組める施策について検討してみてはいかがでしょうか。
【広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度】
就業規則の改定や助成金に関するお問い合わせは、
当法人担当又はお問い合わせよりお気軽にお寄せください。
【令和5年度】両立支援等助成金~出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)~
職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、
両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)をご紹介します。
第1種
【概要】
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。
【支給額】
20万円(1事業主1回限り)
【おもな要件】
- 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を複数行うこと。
- 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
(※育児休業期間に、所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
★代替要員加算
対象の男性育児休業取得者の業務を、新たに雇い入れた(派遣された)労働者によって代替すること。
代替要員が1~2人は20万円、3人以上は45万円
第2種
【概要】
第1種の支給を受け、男性労働者の育児休業取得率が3年以内に30%以上上昇した事業主に支給されます。
または、第1種申請事業年度の次の事業年度から3事業年度の中で2か年連続して70%となった事業主に支給されます。
【支給額】
1年以内に達成:60万円
2年以内に達成:40万円
3年以内に達成:20万円
【おもな要件】
- 第1種の支給を受けていること
- 男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇等していること
- 育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る労働者の他に2名以上いること
情報公開加算
【概要】
育児休業の取得状況等を、「両立支援のひろば」サイト上で公開した場合に加算されます。
【支給額】
2万円
※同助成金の「育児休業等支援コース」で加算されている場合を除く。
▶詳細はこちら 男性育休
◆一般事業主行動計画の策定・届出等について◆
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。次世代法が改正され、従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。詳しくは、当法人担当者までご相談ください。
【令和5年度】業務改善助成金
「業務改善助成金」は、
事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、
生産性向上に資する設備投資等に取り組んだ事業主に、
その経費の一部が助成されるものです。
<対象事業者>
次のいずれにも該当する事業場が対象となります。
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの事由がないこと
今年度は助成対象の経費が拡充されたり(要件あり)、
30人未満の事業者の地銀引き上げに対して助成額の上限が引きあがるなど
助成額が拡大しました!
詳しくはリーフレットをご確認ください。
【リーフレット】
【相談の現場から】新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合の補償はどうなりますか?
今回は現場に寄せられた質問から、新型コロナウイルス感染症に感染した場合の補償についてご紹介します。
Q.5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染症法上の位置づけが5類へと移行されましたが、感染したため会社を休む場合の補償について変更ありますか?
A.変更となるもの、変わらず受けられるものがあります。
・感染症法上の位置づけについて
これまで、新型コロナウイルス感染症はいわゆる2類相当とされ、
政府による感染対策の措置や入院措置などの行政の強い関与がありましたが、
5類となることで季節性のインフルエンザと同等の扱いとなります。
<主な変更のポイント>
・政府によって一律に日常における基本的感染対策を求められない。
・新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められない。
・幅広い医療機関において受診が可能になる。
・医療費について、健康保険が適用され自己負担額が必要となる。
補償について
・労働基準法における休業手当
新型コロナウイルスに感染したことを理由に仕事を休む場合は、
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるため、
休業手当は支払われません。
・労災保険給付
業務に起因して新型コロナウイルスに感染したことが認められる場合には、
労災保険給付の対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し(いわゆる後遺症)、
療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。
これは、新型コロナウイルス感染症が、感染症法上の位置づけが5類に移行した後においても、
取扱いに変更はありません。
・健康保険における傷病手当金
新型コロナウイルスに感染し、その療養のため労務服することができない方については、
被用者保険に加入している方であれば傷病手当金が支給されます。
傷病手当金は、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、
直近12ヶ月の平均標準報酬月額の3分の2に相当する額が支給されます。
休業に係る各補償や休暇制度についてのご相談は、
当法人担当またはお問い合わせまでお寄せください。
ゴールデンウィーク期間 営業のお知らせ
ゴールデンウィーク期間 休業日のお知らせ
誠に勝手ながら、フクシマ社会保険労務士法人ではゴールデンウィーク期間中の営業は
下記のとおりとさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞ、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
<ゴールデンウィーク 休業期間>
令和5年5月3日(水) ~ 令和5年5月7日(日)まで
※令和5年5月8日(月)より平常通り営業いたします。
休業期間中にいただいたお問合せについては、令和5年5月8日(月)以降、順次対応させていただきます。
(ホームページからのお問い合わせにつきましても、同様とさせていただきます。)
お問い合わせ
フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。