2023年7月の記事一覧
【Topics】令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について
令和5年7月28日に開催された中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。
各都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Cの3ランクで分け、引き上げ額の目安が提示されています。
ランク | 都道府県 |
A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 |
B |
北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、 富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、 三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、 岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 |
C |
青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、 長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
|
引き上げ額の目安は、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円となっています。
今後は、各地方において審議を行い、各都道府県労働局長が決定することとなります。
仮に目安通りに引き上げが行われた場合の全国加重平均の上昇額は、過去最高額となる41円となります。
<参考リンク>
令和5年度最低賃金引き上げについて(プレスリリース)
【Topics】8月から失業給付の額が変更になります
雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定しています。
「賃金日額」とは、離職した直前の6か月に受けた賃金の合計を180で除して算出した金額です。
算出された賃金日額に、給付率(50~80%(60歳以上は45~80%))を乗じたものが
「基本手当日額」となります。
賃金日額には年齢別の上限額と、年齢に関係ない下限額が定められており、
それに伴い基本手当日額にも上限額・下限額が設定されています。
この「賃金日額」と「基本手当日額」は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額が増減したときに、その額を変更します。
現在、基本手当(いわゆる失業手当)を受給している方は、
8月1日以降に基本手当日額が変更され、受給資格者証に印字されます。
<参考リーフレット>
基本手当日額が変更になります(厚労省リーフレット)
【相談の現場から】賃金のデジタル払いについて
今回は現場に寄せられた質問から、賃金のデジタル払いについてご紹介します。
Q.従業員より賃金のデジタルの希望があった場合、使用者は必ず応じないといけないのでしょうか?
賃金のデジタル払いは選択肢の一つです。労働者のみならず、使用者に対しても導入を強制するものではありません。
また、デジタル払いを導入した事業所においても、
すべての労働者の現在の支払い方法・受け取り方法の変更が必須となるわけではありません。
労働者が希望しない場合は、これまで通り銀行口座などで受け取ることができます。
賃金のデジタル払いとは
労働基準法では賃金は現金払いが原則ですが、労働者が同意した場合、銀行口座などへの賃金の振り込みが認められています。
キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、労働者が同意した場合には、
一部の資金移動業者(厚労省が指定した資金移動業者(●●Payなど)のみ)の口座への賃金支払が認められることになります。
導入にあたっての注意点
●事前の労使協定の締結が必須
●受け取り額の適切な設定を
…賃金の一部を指定資金移動業者口座で受け取り、その他は銀行口座で受け取ることも可能です
●口座の上限額は100万円
●口座残高の払い戻し期限は少なくとも10年間
●現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払は×
<関連リンク>
賃金のデジタル払いが可能になります!(厚労省リーフレット)
【令和5年度】人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」は、
職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を実施した事業主に、
その経費と対象労働者の賃金の一部が助成されるものです。
<対象事業主>
次のいずれにも該当する事業主が受給対象となります。
・雇用保険適用事業所であること
・事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を周知していること
・職業能力開発推進者を選任していること
・定期的なキャリアコンサルティングを実施することを就業規則等に定めていること
など
<訓練対象者>
・申請事業主における被保険者
<支給要件>
・OFF-JT※1により実施される訓練であること
・実訓練時間数が10時間以上であること
※1 自社で企画・運営する事業内訓練か、社外の教育訓練機関等で受講させる事業外訓練かによって
要件が異なります。
<助成額・助成率>
・経費助成・・・45%
・賃金助成・・・760円/1時間・1人
【リーフレット】
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