【令和4年1月改正】健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます【再掲】【令和4年1月改正】健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます【再掲】

以前もお知らせしておりますが、

治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、健康保険法等が改正されました。

この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。

傷病手当金とは

傷病手当金とは、病気休業中に、健康保険の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。

 

・3つの支給要件

 

  1. 業務外の理由による病気やケガにより働くことができないこと
  2. 3日間連続で仕事を休み、その後も休んだ日があること
  3. 給与の支払いがないこと、または傷病手当金の日額より少ないこと

従来の支給期間

傷病手当金の支給開始日(仕事を休んだ最初の3日間(待機期間)の翌日)から起算して1年6か月まで支給されます。

今回の改正による支給期間

同一のけがや病気に関する傷病手当金の支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで支給されます。

 

支給期間のイメージ

厚労省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html)より引用

 

この改正は令和4年1月1日から施行されます。
令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金が対象となりますので注意しましょう。

その他、手続きやご相談などは当法人担当者までお気軽にお申し付けください。

【1月の給与計算メモ】年間スケジュールを確認しておきましょう

1月の給与計算メモでは年間スケジュールについて取り上げたいと思います。
給与計算は月単位の業務ですが、前月の計算結果から当月の給与計算へ、さらに来月へと処理の流れがあります。
また、毎月の処理に加えて、年次業務も意識して進めることが大切です。
毎月の処理で管理が済むことと、年間での情報管理が必要なことがありますので、正確に処理をするために年次のスケジュールもチェックしておきましょう。

給与計算業務では1月から12月までの1年で管理するとわかりやすいのですが、4月から翌年3月までの年度で管理したり、決算期に応じた管理なども考えられますので、自社にあった1年の区切りで管理するとよいでしょう。

主な流れ(例)

1月

法定調書の提出(税務署)

給与支払報告書の提出(市区町村)
扶養親族変更の確認

2月
3月 新規採用者、異動者の給与決定
4月 新卒社員・異動社員の給与設定
定期昇給
健保・介護保険料率の変更反映
5月

4月入社社員の社保料控除開始

(社保料が翌月給与から控除の場合)

6月 住民税の新年度控除額を登録
賞与の計算(6月賞与支給の場合)
7月

労働保険:年度更新(保険料計算)
社会保険:算定基礎届提出、4月昇給者の随時改定(月額変更届)

8月 4月昇給による随時改定者の社会保険料改定
9月 厚生年金保険料率の変更
10月

月に算定基礎届を提出した者の社会保険料改定

(社保料が翌月給与から控除の場合)

11月 年末調整準備(社員に案内、必要書類の配布)
12月 賞与支給
年末調整実施

 

 

このように年間を通じてみたとき、一般的には4月(入退社や異動に伴う登録や設定変更)、6〜7月(労働、社会保険の手続きのための集計、賞与支給)、11〜12月(年末調整、賞与支給)、1月(法定調書、給与支払報告)が繁忙期となります。
繁忙期を意識し、余裕のあるうちに、マニュアルの確認、行政機関からの情報入手、配布・回収する内容の整理などの準備を進めておきましょう。

その他、社会保険の変更、システム導入や給与計算のアウトソーシングはお気軽に当法人担当者へお問い合わせください。

【令和4年1月改正】健康保険任意継続被保険者の資格喪失事由が追加されました~健保任意継続 任意で資格喪失が可能に~【令和4年1月改正】健康保険任意継続被保険者の資格喪失事由が追加されました
~健保任意継続 任意で資格喪失が可能に~

健康保険任意継続制度について

会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の1、2の要件を満たしている場合、本人の希望により継続して被保険者となることができます。

  1. 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
  2. 資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること

※健康保険組合に加入していた方は、健康保険組合にて手続きをします。

任意継続被保険者になった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。ただし、退職日まで継続して1年以上被保険者であった方が、退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合を除き、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません。

任意継続被保険者の資格喪失について

任意継続被保険者として加入できる期間は2年間です。
任意継続被保険者は以下のいずれかの日に資格を喪失します。

  • 2年間の期間満了日の翌日
  • 保険料が納付されなかった場合、納付期限の翌日
  • 適用事業所の被保険者となった日
  • 75歳の誕生日、または後期高齢者医療制度の被保険者となった日
  • 死亡した日の翌日
  • 今回の改正により追加された要件↓

    任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出た場合、その申出が受理された日の属する月の翌月1日

    任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を加入する協会けんぽ都道府県支部に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日にその資格を喪失します。
    令和4年1月1日より資格喪失を希望する旨の申出が可能となるため、申出による資格喪失日は最も早くて令和4年2月1日となります。

    退職後の健康保険制度ヘの加入は、3つの選択肢があります。
    退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。
    退職者ご本人において、毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続きください。

    年始のご挨拶

    新年あけましておめでとうございます。

    旧年中はひとかたならぬご厚情をいただきありがとうございます。
    本年も職員一丸となり全力を尽くしますので、何とぞご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
    皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。

    令和4年 1月
    フクシマ社会保険労務士法人 職員一同

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    フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
    ぜひ一度ご相談ください。