2022年記事一覧
「事務所だより 2月号」公開しました!
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【受付開始!】業務改善助成金 特例コースについて業務改善助成金 特例コースについて
「業務改善助成金 特例コース」とは
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る制度です。
生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成、教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
今回追加された「特例コース」は、新型コロナウィルス感染症の影響で特に業況が厳しい中小企業事業者が、事業場内最低賃金を引き上げ、これから設備投資を行う場合に、対象経費の範囲を拡大し、費用の一部を助成するものです。
ここがポイント
業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上等の役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画において計上された経費(=関連する経費)についても助成対象として拡充されます。
また、賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。
特例コースの活用例
支給要件
● 就業規則等により、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること
※就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。
● 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費(関連する経費)がある場合は、その費用も支払うことが必要です。
助成額・助成率
助成額の上限
助成対象
●申請期限:令和4年3月31日まで
※予算の状況によっては、申請期間内に募集を終了する場合があります
業務改善助成金についてのご相談、お問い合わせは当法人担当または下記お問い合わせよりお寄せください。
<関連リンク>
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援 (厚生労働省HP)
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【知っていますか?】メンター制度導入のススメ
メンター制度とは?
メンター制度とは、配属部署における上司とは別に相談役となる先輩社員(メンター)が、後輩社員(メンティ)に対して行う個別支援活動です。キャリア形成上の課題解決を援助して個人の成長を支えるとともに、職場内での悩みや問題解決をサポートする役目を果たします。
職場環境や就業意識の変化から、職場でのコミュニケーションが希薄になってきたといわれています。それにより、社内での「人材育成」を行う組織風土が崩れてきていると懸念されています。
また、管理職がプレイングマネージャー化し、業績を重視することによって、組織全体で後輩を育成する余裕がなくなっていることも指摘されています。
こうした中、職場内における新たな人間関係の構築と、キャリア開発を促進する取り組みとして「メンター制度」への関心が高まっています。また、女性の活躍推進が叫ばれて久しい昨今においても、女性社員のキャリア意識の形成、視野の拡大、社内外のネットワーク構築などに効果が表れている例もあります。
メンター制度に期待される効果
メンター制度は、メンティのモチベーション向上に繋がることはもちろん、メンター自身もメンティへの支援を通じて人材育成意識が向上するなど、双方にメリットがあります。
また、人材育成を重視する会社というメッセージ性や、組織横断的なネットワークの形成による組織風土の活性化に繋がることで、離職率の低下や女性の活躍推進にも繋がるメリットとして考えられます。
メンター制度を導入するには
1.課題の整理と目的の設定
まずは、「なぜメンター制度を導入するのか」という「目的を明確にすること」が重要です。
例えば、女性の活躍推進を目的とする場合、「テーマ」を決め、自社の取り組むべき課題を整理することで制度の対象(メンティ)が明確になります。
2.全体計画の策定
制度導入の目的が明確になれば、実施に向けて制度の全体計画を策定します。
・何をゴールとするか
例)営業職の女性を10人増やす、課長相当職の50%を女性にする、育児休業からの復帰を100%にする、など
・誰を対象にどのようなルールで運用するか
・どのような体制で進めていくか
3.経営幹部の合意
策定した全体計画について、制度の趣旨や目的・目標、そして得られる効果を経営幹部に十分に納得してもらうことが重要です。
そのため、全体計画の策定の段階で、定量的・定性的な目標を立てる必要があります。
4.推進チームの編成と体制の構築
メンター制度の円滑な導入と運用には、推進体制の構築が効果的です。
メンター・メンティが必要に応じてサポートを得る体制を構築します。社内横断的なチームとすることにより、会社全体として人材育成に取り組む組織風土の醸成が図れます。
その後は、メンター・メンティの選定とマッチング、事前説明会、メンター制度の実施、社員数や策定した計画によって、事前研修の有無や意見交換会などを実施していきます。
制度から組織風土へ
メンターの経験者が増えてくることで、従業員自身がメンタリングの意義や有効性を理解し、自らが対処しにくい問題について、適切に対処できるメンターと連携できるようになります。
メンター制度の導入については、一時的な取り組みではなく、その取り組みが会社や職場で浸透・定着し、自然にメンターの役割を果たす人が増え、組織風土として根付くことがゴールです。
人事制度の見直し、採用定着についてお悩みの方、人事・採用についてのご相談は、お気軽に当法人までお寄せください。
<関連リンク>
ポジティブ・アクション(女性社員の活躍推進)に取り組まれる企業の方へ
【Topics】令和4年度の年金額改定のお知らせ【Topics】令和4年度の年金額改定のお知らせ
年金額は昨年度から0.4%の引き下げです
厚生労働省は、令和4年1月21日に総務省より発表された「令和3年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を
含む総合指数)を基に、令和4年度の年金額の改定を発表しました。
年金額は、改定率(再評価率)が改定されることにより改定されます。
年金給付は、世代間の仕送りであることから、現役世代の負担能力が低下しているときは賃金変動に合わせて改定されます。
<関連リンク>
くるみん認定・プラチナくるみん認定の基準が改正されます
くるみん認定・プラチナくるみん認定とは?
くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業が、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣から受けることができる認定のことです。この認定を受けた企業の証が「くるみんマーク」です。
※現行のくるみんマーク
さらに、くるみん認定を受けた上で、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っているとして新たに受けることができる認定がプラチナくるみん認定です。この認定を受けた企業の証が「プラチナくるみんマーク」です。
※現行のプラチナくるみんマーク
「くるみんマーク」「プラチナくるみんマーク」の認定を受けた企業は、広告等に表示し、広くPRすることができます。
このくるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が、4月1日より改正されます。
どう変わるの?
●くるみん認定について
①男性の育休等の取得に関する基準が改正されます。
《男性の育休取得率》
現行 7%以上 → 4月1日以降 10%以上
《男性の育休等・育児目的休暇取得率》
現行 15%以上 → 4月1日以降 20%以上
②「男女の育休等の取得率等を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表すること」が要件に追加されます。
●プラチナくるみん認定について
①男性の育休等の取得に関する基準が改正されます。
《男性の育休取得率》
現行 13%以上 → 4月1日以降 30%以上
《男性の育休等・育児目的休暇取得率》
現行 30%以上 → 4月1日以降 50%以上
②女性の継続就業に関する要件が追加されます。
《出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点在職者割合》
現行 55% → 4月1日以降 70%
●新たな認定制度「トライくるみん」が創設されます
認定基準は、現行のくるみん認定と同じです。
●新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度が創設されます
細かな要件や変更点はこちらをご参照ください。
4月1日より、改正された育児・介護休業法が段階的に施行されます。
これをきっかけに、制度整備について考えてみてはいかがでしょうか。
フクシマ社会保険労務士法人では、一般事業主行動計画の策定・届出についてもご支援を行っております。
お気軽に当法人担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
《参考リンク》
【相談の現場から】社員から副業をしたいと言われました。どのようなことに気をつけて対応したらよいでしょうか?【相談の現場から】社員から副業をしたいと言われました。どのようなことに気をつけて対応したらよいでしょうか?
コロナ禍を機に副業のニーズは高まっています
内閣府の実施した調査(第4回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査(令和3年11月))によると、「副業を実施している」が13.3%、「副業に関心があるが、行っていない」が52.3%で、65%以上の人が副業を実施してるか関心があるという結果が出ています。
また、令和2年12月に行われた同様の調査では「副業を実施中」とした人が11.6%だったことから、実際に副業を実施し始める人も徐々に増えていることが分かります。
副業は今や特別なことではなく、当たり前の働き方の一つとして受け止められつつあるといえるでしょう。
とはいえ、労務管理の立場から、むやみに副業を認めることはトラブルの元になる懸念があります。
現状副業を禁止する就業規則がない場合、社内制度・就業規則をきちんと整え、周知してから認めるようにしましょう。
副業を認めるうえでの注意事項
- 副業に係る就業時間の管理・健康管理の取り扱い
本業と副業の就業時間は通算されますので、副業も含めた労働時間管理が必要となります。1日の所定労働時間を超えて働けば、割増賃金の対象となります。ただし、割増賃金を支払うのは後から雇用契約を結んだ方になるため、通常副業先が割増賃金を支払うことになります。
しかし、労働時間が通算されるのは副業先に雇用されている場合のみです。そのため、労働時間の管理を受けない個人事業主や委託契約などは対象になりません。
また、副業に従事する労働時間の把握は、労働者の申告によるものでよいとされています。
複数の仕事をかけ持つことは長時間労働につながりやすく、健康を害する恐れもあります。
健康障害を予防する観点からも、自社での業務と副業先での業務との兼ね合いの中で適切な措置を講じることができるよう、会社側で副業の状況を把握できる環境を整えましょう。
- 秘密保持義務・競業避止義務への懸念
副業は、企業にとって「社員の自律性の促進」「優秀な人材の流出防止」「社外からの新たな情報・事業機会の拡大」などのメリットが考えられます。
それと同時に、労働者の「職務専念義務」「秘密保持義務」「競業避止義務」をいかに確保するかという懸念への対応も必要となってきます。
副業開始前に、これらの義務について労働者と書面にて取り交わした方がいいでしょう。
「現状の就業規則には副業に関する規定がない!」ことは多くあります
「実は社員がこっそり副業していた」「把握していない副業先で労災が発生した」など、起こりうるトラブルを未然に防ぐためにも、就業規則を見直してみてはいかがでしょうか。
就業規則の見直し、副業に関する労務管理のご相談も随時承っております。
下記お問い合わせ、または当法人担当までお気軽にお寄せください。
【Topics】令和4年3月 大学等卒業予定者の就職内定状況(12月1日現在)が公表されました
厚生労働省と文部科学省は、令和4年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、令和3年12月1日現在の状況を取りまとめて公表しています。
調査の結果、大学生の就職内定率は83.0%(前年同期差+0.8ポイント)となりました。
就職内定率の概要
- 大学(学部)は83.0%(前年同期差+0.8ポイント)
- 短期大学は62.8%(同+5.2ポイント)
- 大学等(大学・短期大学・高等専門学校)全体では81.4%(同+0.8ポイント)
- 大学等に専修学校(専門課程)を含めると80.2%(同1.3ポイント)
<参考資料>
◎各都道府県労働局では、令和4年3月卒業予定の大学等の学生を対象とした就職面接会を開催しています
(一般求職者も参加できるイベントもあります)
詳細は以下の資料を参照してください。
<関連リンク>
令和4年3月卒業予定の大学・短期大学・専門学校等の学生を対象とした就職面接会を開催します
★速報★令和4年2月28日までの雇用調整助成金の特例措置について(令和4年1月13日現在)★速報★令和4年2月28日までの雇用調整助成金の特例措置について(令和4年1月13日現在)
令和4年1月13日厚生労働省より、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例についてリーフレットが公開されました。
本特例の対象となる地域や期間等の詳細については、以下のリーフレットをご参照ください。
【1月の安全衛生メモ】令和4年1月2日~旧規格に基づく安全帯の使用が禁止になっています【1月の安全衛生メモ】令和4年1月2日~旧規格に基づく安全帯の使用が禁止になっています
平成31年1月に告示された「墜落制止用器具の規格」の経過措置期間が終了し、
令和4年1月2日より旧規格の安全帯が廃止され、フルハーネスの使用が原則となっています。
また、従来「安全帯」として使用可能だった「胴ベルト(一本つり)」「胴ベルト(U字つり)」「ハーネス型(一本つり)」が、本改正後は「胴ベルト(一本つり)」「ハーネス型(一本つり)」のみとなり、「胴ベルト(U字つり)」の使用は認められません。
さらに、「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に改められています。
「墜落制止用器具の規格」の概要
●定義:フルハーネス、胴ベルト等の用語を定義します。
●使用制限:(1)6.75メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具はフルハーネス型(※3)のものでなければならないこと、(2)墜落制止用器具は、着用者の体重とその装備品の質量の合計に耐えるものであること、(3)ランヤードは、作業箇所の高さ・取付設備等の状況に応じ、適切なものでなければならないことを定めます。
●構造、部品の強度、材料、部品の形状、部品の接続:墜落制止用器具の構造、部品の強度、材料、部品の形状、部品の接続について、求められる要件とそれを確認するための試験方法等を定めます。
●耐衝撃性等:墜落制止用器具とその部品に求められる耐衝撃性等を確認するための試験方法等を定めます。
●表示:墜落制止用器具とその部品に求められる表示の内容を定めます。
●特殊な構造の墜落制止用器具等:特殊な構造の墜落制止用器具または国際規格等に基づき製造された墜落制止用器具に対する本規格の規定の適用除外について定めます。※3 フルハーネス型墜落制止用器具
引用:厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03290.html)
選定要件やガイドライン、点検・保守・保管・廃棄基準など、詳しくは「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」(リーフレット)をご参照ください。
安全性の確保された墜落制止用器具で、安全に作業を行いましょう。
お問い合わせ
フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。