2022年記事一覧
【Topics】令和4年度 雇用保険料率が変更されます!【Topics】令和4年度 雇用保険料率が変更されます!
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。
今回の改正では、2段階で料率が変更となります。
4月から事業主負担の保険料率が変更
10月から労働者負担・事業主負担の保険料率が変更
注意点
- 労働者の給与に反映されるのは10月から!
- 年度途中に保険料率が変更!年度更新の概算保険料の計算に注意!
詳しくは令和4年度雇用保険料率のご案内(リーフレット)をご確認ください。
★速報★両立支援等助成金の変更について★速報★両立支援等助成金の変更について
「両立支援等助成金」は、職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりを行う事業主を支援する制度です。
令和4年4月1日からの改正育児・介護休業法の施行に伴い、現行の「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」及び「育児休業等支援コース」の支援内容が変更されます。
また、育児休業を取得した労働者の業務を代わりに行う代替要員確保に対する支援についても見直されます。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
①男性労働者が育児休業を取得した場合
男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合に対する助成が見直されます。
②男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合
①の支給を受けた事業主において、男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合に対する助成が新設されます。
主な要件
・上記「第1種」の支給を受けていること
・育児・介護休業法の規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること
・育休取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること
・育休を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること
対象
中小企業のみ
助成額
育休取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから
・1年以内:60万円 <75万円>
・2年以内:40万円 <65万円>
・3年以内:20万円 <35万円>
※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額
③男性労働者が育児目的休暇を取得した場合
育児目的休暇を取得した場合に対する助成は廃止となります。
育児休業等支援コース
これまで「代替要員確保時」と「職場復帰時(職場支援加算)」おいて実施していた代替要員確保に対する支援内容が見直されます。
※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意ください。
助成金についてのご質問や就業規則の変更に関するご相談などは、当法人担当またはお問い合わせフォームよりお気軽にお寄せください。
<参考リンク>
★速報★令和4年4月1日以降の雇用調整助成金の申請について★速報★令和4年4月1日以降の雇用調整助成金の申請について
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降の休業等について業況特例の申請を行うすべての事業主は、申請の都度、業況の確認を行いますので、売上等の生産指標の提出が必要になります。
その際、提出する生産指標は、最新の数値を用いて判断することになります。
(原則として生産指標を変更することはできません。)
特例措置について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年3月31日を期限に雇用調整助成金の特例措置が講じられてきましたが、この特例措置は令和4年6月30日までとなります。
また、以下3点を中心に、4月以降の休業に係る申請から適用されます。
- 業況特例における業況の確認を毎回(判定基礎期間ごと)行います
- 最新の賃金総額(令和3年度の確定保険料)から平均賃金額を計算します
- 休業対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払いが確認できる書類の提出をお願いします
※制度の見直し等の都度、支給申請様式が改定されています。支給申請の都度、最新様式の申請書類の使用をお願いします。
雇用調整助成金のご相談はお気軽に当法人までお寄せください。
★速報★休業支援金の対象期間及び申請期限について(令和4年3月22日時点)★速報★休業支援金の対象期間及び申請期限について(令和4年3月22日時点)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(休業支援金)について、
対象となる休業期間が令和4年6月までに延長されることに合わせ、申請期限も延長されることになりました。
詳細は下記ご参照ください。
<参考リンク>
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HP(厚生労働省HP)
「くるみん」新マーク決定!新たに「トライくるみん」「くるみんプラス」認定制度もスタート!「くるみん」新マーク決定!新たに「トライくるみん」「くるみんプラス」認定制度もスタート!
以前、当HPのお知らせでもお伝えしておりましたが、
令和4年4月1日より「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」の基準が改正され、認定マークも新しくなります。
※お知らせ記事がこちら→ くるみん認定・プラチナくるみん認定の基準が改正されます
新しい認定マーク・基準
※認定基準は、現行の「くるみん認定」と同じです。
不妊治療と仕事の両立がしやすい環境整備に取り組む企業の認定制度が新設!
上記の認定を受けた企業が、不妊治療と仕事との両立にも取り組む場合に追加で認定される制度が新設されます。
3種類のくるみんマーク(くるみん、トライくるみん、プラチナくるみん)に追加して、「くるみんプラス」「トライくるみんプラス」「プラチナくるみんプラス」と称し、以下のマークが付与されます。
近年、約5.5組に1組の夫婦は不妊治療を受けている(受けたことがある)と言われています。
一方、不妊治療経験者のうち16%、女性では23%が不妊治療と仕事を両立できずに離職しています。
両立に困難を感じる理由には、通院回数の多さ、精神面での負担の大きさ、通院と仕事との日程調整の難しさがあります。
また、労働者の中には、不妊治療を受けていることを職場に知られたくないと感じ、職場内で不妊治療に対する認識の浸透を感じられないことが原因となることもあります。
労働力不足の深刻化が叫ばれて久しい昨今、企業には貴重な労働者が安心して働き続けられる職場環境の整備が求められています。
両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)を活用しましょう
「くるみんプラス認定をもらうのは少しハードルが高い…」と感じる中小企業主の皆さまでも、環境整備に取り組むことへの支援を受けることができます。
くるみん認定や助成金に関するお問い合わせは、各法人担当またはお問い合わせよりお気軽にお寄せください。
<参考リンク>
子育てサポート企業「くるみんマーク」が 新しくなります!新たな認定制度「トライくるみん認定」・不妊治療と仕事との両立企業に「プラス」もスタート!(厚生労働省HP)
不妊治療と仕事の両立を支援する助成金のご案内(厚生労働省HP)
【Topics】令和4年4月からの主な法改正まとめ【Topics】令和4年4月からの主な法改正まとめ
令和4年4月から、私たちの生活や身の回りに関わるあらゆる制度が改正されます。
当HPで「お知らせ」としてお伝えしていることもありますが、改めて主な改正をまとめてお知らせいたします。
成年年齢が20歳→18歳に
民法の改正により、これまで20歳とされてきた成年年齢が18歳に引き下げられます。
令和4年4月1日時点で19歳の方も、令和4年4月1日に成人となります。
この改正に伴い、親の同意なく様々なことが18歳からできるようになります。
- ローンを組む
- 部屋を借りる
- 労働契約を結ぶ
- クレジットカードを作る
- 10年有効のパスポートを作る
- 公認会計士、司法書士、行政書士などの国家資格を取得する など…
また、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できる年齢は男女ともに18歳以上となります。
一方、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技については、これまで通り20歳からです。
育児・介護休業法の改正
男女ともに仕事と育児を両立できるよう、令和4年4月から令和5年4月にかけて段階的に育児・介護休業法の改正が施行されます。
令和4年4月1日からは、「雇用環境整備、個別の周知・意向確認措置の義務化」と「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」です。
・雇用環境整備、個別の周知・意向確認措置の義務化
育児休業の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければいけません。
※複数の措置を講じることが望ましいです。
・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、
個別に行わなければいけません。
(取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。)
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
現行 :(1)引き続き雇用された期間が1年以上 (2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
改正後 :(1)の要件を撤廃し、(2)のみ (引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)
【法改正】令和4年4月、令和4年10月施行分「改正育児・介護休業法」の省令・指針が公布、告示されました。(リンク)
年金制度改正
年金制度の機能強化のための法改正は、令和3年3月1日より段階的に施行されています。
令和4年4月1日施行されるものは大きく3つあります。
1.在職中の年金受給の在り方の見直し
①65歳以上の者については、在職中であっても、年金額の改訂を定時(毎年1回、10月分から)に行います。
②60~64歳の在職老齢年金制度について、現在の支給停止基準額(28万円※令和2年度)を47万円に引き上げます。
2.受給開始時期の選択肢の拡大
①公的年金の受給開始時期を、現在の60~70歳から60~75歳に拡大します。
②65歳より早く受給開始(繰上げ受給)した場合の減額率が0.5%から0.4%に改定されます。
3.国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切り替え
新たに国民年金第1~3号被保険者になった者に対する資格取得のお知らせとして、国民年金手帳の交付から基礎年金番号通知書の送付に切り替えます。
女性活躍推進法改正
1.一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
2.女性の活躍に関する情報公表の義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定・届出義務、および自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大されます。
【法改正】改正女性活躍推進法 来年4月の施行に向けて準備をしましょう。(リンク)
パワハラ防止法
職場におけるパワハラやセクハラなどを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置として指針が定められています。
令和4年4月1日よりから中小企業でもこの取り組みが義務付けられます。
- 事業主の方針の明確化及びその周囲・啓発
- 相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
- プライバシー保護、不利益取り扱いの禁止など、併せて講ずべき措置
【セミナー情報】義務化直前!2022年4月パワハラ法制化対応の直前チェックセミナー(リンク)
その他にも、、
〇くるみん認定基準の改正
〇個人情報保護法の改正
〇アルコールチェックの義務化
〇退職金の税制の改正 などあります。
各種法改正の詳細・制度の内容や、就業規則や人事制度の見直しなど、該当省庁HPまたは当法人担当までお気軽にお寄せください。
【3月の給与計算メモ】新年度に向けた準備を始めましょう【3月の給与計算メモ】新年度に向けた準備を始めましょう
3月の給与計算メモでは、新年度に向けた準備、また気を付けておきたいことについて取り上げたいと思います。
企業にとって新年度は、新卒者・新規採用者を迎える、異動者を迎える・送り出すなど人の動きが活発になる時期と言えます。
また、3月には「健康保険料率」、4月には「雇用保険料率」の改定が行われます。
新規採用者や異動者などの給与決定と同時に、既存の従業員も含めて改定後の料率での控除額に変更する作業が必要となります。
3月中に行っておきたいこと
新規採用者・異動者の給与決定
就業規程・給与規程に沿った決定が必要となります。最新の給与規程を確認しておきましょう。
4月に64歳以上になる従業員の把握
4月1日時点で64歳以上の人(その年度に65歳になる人)は、雇用保険料が免除となります。
以後の給与から雇用保険料は控除されません。
誕生月による免除ではないので注意が必要です。
健康保険料率・雇用保険料率の確認
令和4年3月からの健康保険料率・介護保険料率の変更が公開されています。
広島県は健康保険料率が10.09%となり、全国一律の介護保険料率は1.64%となっています。
厚生年金保険料率は変更なく18.3%です。
給与の場合は、3月保険料から料率を変更する必要があります。
翌月徴収の企業の場合は4月払いの給与から変更を、
当月徴収の企業の場合は3月払いの給与から変更します。
賞与は、給与の翌月徴収・当月徴収に関わらず、3月払いの賞与額に対して新料率での計算が必要となります。
新年度になると、労働保険年度更新や月額算定基礎届の提出など、ボリュームのある作業が待ち構えています。
年度末のこのタイミングで、新年度に向けた準備・新年度からの年度スケジュールを確認し、
余裕をもって給与計算を行える環境を整えていきましょう。
給与計算業務のアウトソーシング、就業規則の見直しなど労務に関するご相談はお気軽にお寄せください。
【セミナー情報】義務化直前!2022年4月パワハラ法制化対応の直前チェックセミナー【セミナー情報】義務化直前!2022年4月パワハラ法制化対応の直前チェックセミナー
ひろぎんヒューマンリソース株式会社様、株式会社広島銀行様、東京海上日動火災保険株式会社様との共催で、以下の内容でセミナーを実施します。
オンライン、参加費無料での開催ですので、この機会にぜひご参加ください!!
日時
2022年3月 9日(水)10:00~11:00
2022年3月16日(水)16;30~17:30
※両日同じ内容です
内容
☑義務化される企業の防止措置とその対応
☑増大する訴訟リスクに対する備え
☑2022年の人事労務分野の法改正対応
視聴方法
オンライン開催(Zoomから参加可能です)
・パソコン、タブレット、スマートフォン等からご参加いただけます。
・開催前日までに、招待URLをメール送信致します。
・Wi-Fi環境など高速通信が可能な環境でご参加ください。
受講料
無料(通信料は受講者ご負担)
お申込み方法
お申し込みフォームに必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。
お申込みフォーム
※お申込締切
【3月 9日開催回】 3月 4日(金)
【3月16日開催回】 3月11日(金)
講師
フクシマ社会保険労務士法人 江﨑雄祐
労務相談役として労務管理の支援と助成金の提案の他に、人事制度設計・ IPO を目指す企業への労務監査に注力中。並行して全国の社会保険労務士に向けて人事制度設計や労務監査のコンサルティング事例を共有し、働きやすい職場作りを推進するためのセミナーも行っています。
共催
ひろぎんヒューマンリソース株式会社
株式会社広島銀行
東京海上日動火災保険株式会社
フクシマ社会保険労務士法人
【法改正】キャリアアップ助成金が変わります!【法改正】キャリアアップ助成金が変わります!
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善などの取り組みをした事業主に対して助成金を支給する制度です。
この「キャリアアップ助成金」が、令和4年4月から改正されます。改正の内容によっては、新たに就業規則を整備しなければいけない可能性がありますので、ご注意ください。
正社員化コース
一部廃止
[変更前] [変更後]
① 有期→正規 :1人当たり 57万円 ① 有期→正規 :1人当たり 57万円
② 有期→無期 :1人当たり 28.5万円(廃止) ⇒
③ 無期→正規 :1人当たり 28.5万円 ② 無期→正規 :1人当たり 28.5万円
正社員定義の変更(障害者正社員化コースも含む)※令和4年10月1日以降の正社員転換に適用
現行 :同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
改正後 :同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
非正規労働者定義の変更(障害者正社員化コースも含む)
現行 :6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
改正後 :賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
賃金規程等共通化コース
一部廃止
対象労働者(2人目以降)に係る加算が廃止
諸手当制度等共通化コース
支給要件の変更
現行 :賞与・退職金・家族手当・住宅手当・健康診断制度を、正社員と共通化必須
改正後 :賞与または退職金制度の新設(正社員との共通化必須ではない)
一部廃止
対象労働者(2人目以降)に係る加算が廃止
短時間労働者労働時間延長コース
支給要件の変更
延長すべき週所定労働時間の要件を緩和(週5時間以上 → 週3時間以上)
期間の延長
助成額の増額措置等を延長(令和4年9月末 → 令和6年9月末 ※予定)
助成金についてのご質問や就業規則の変更に関するご相談などは、当法人担当またはお問い合わせフォームよりお気軽にお寄せください。
<参考リンク>
「キャリアアップ助成金が変わります~令和4年4月1日以降変更点の概要~」
※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意ください。
お問い合わせ
フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。