2022年記事一覧
【Topics】労災保険に特別加入できる職業が追加されました!
令和4年7月1日より、「歯科技工士」の皆さまも労災保険に特別加入できるようになりました。
労災保険特別加入制度とは
労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。
労働者以外の方でも、一定の要件を満たせば任意加入でき、補償を受けることができます。
これを「特別加入制度」といいます。
労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤途中のけが、病気、障害または死亡等をした場合に補償を受けられます。
対象
従業員を雇っていない方で、歯科技工士法に基づく「歯科技工士」資格をお持ちの方であれば、「一人親方その他の自営業者」として、特別加入することができます。
従業員を雇っている方は、これまで同様、事業場の規模次第で「中小事業主」として対象です。
一人親方の特別加入について、また労働保険事務組合の特別加入については
お気軽に当法人までお問い合わせください。
<参考リンク>
歯科技工士の皆さまへ(リーフレット)
【手続きの現場から】従業員の出産・育児休業に伴う社会保険・雇用保険の手続
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。
今回は、改正内容とともに出産・育児休業に伴う社会保険・雇用保険の手続きについてご紹介します。
育児休業中の経済的支援
育児休業中・産後パパ育休中は、さまざまな経済的支援制度があります。
●健康保険料・厚生年金保険料:産前産後休業中、育児休業中、産後パパ育休中は、申出により支払いが免除されます。
●雇用保険料:産前産後休業中、育児休業中、産後パパ育休中に勤務先から給与が支給されない場合は、保険料の負担はありません。
●所得税及び復興特別所得税:育児休業給付は非課税のため、この給付からは差し引かれません。
●住民税:住民税は前年の収入により税額が決定されますので、育児休業中、産後パパ育休中も支払う必要があります。ただし、育児休業給付は非課税のため、次年度の住民税を決定する上の収入には算定されません。
●財形非課税貯蓄:3歳までの子について長期の育児休業等を取得する場合、所定の手続きにより、引き続き利子等に対する非課税措置を受けることができます。
●出産育児一時金:健康保険の加入者が出産したとき、1児につき最大42万円が支給されます。
●出産手当金:産前産後休業の期間中、健康保険から1日につき原則として賃金の3分の2相当額が支給されます。(※要件あり。詳しくは協会けんぽ、健康保険組合等へ)
●育児休業給付金・出生時育児休業給付金:1歳未満(最長で2歳未満)の子を養育するための育児休業を行う場合に、休業開始時賃金月額の67%(支給日数の合計が181日以降は50%)が育児休業給付金として支給されます。同様に、産後パパ育休の場合は出生時育児休業給付金として支給されます。
(※産後パパ育休については、令和4年10月1日以降開始の育児休業について適応。)
育児休業給付金の支給
1歳(両親が取得する場合は1歳2か月。保育所に入所できないなどの場合は最長2歳)に満たない子を養育するために育児休業する雇用保険の被保険者で、育児休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある方が支給対象者となります。
また、1ヶ月ごとに休業開始前の賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと・休業中に就業した日数が10日以下(または80時間以下)であることも満たす場合に支給されます。
・手続き
被保険者が育児休業を開始したときは、その被保険者を雇用している事業主が初回の支給申請を行う日までに「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を管轄のハローワークに提出する必要があります。
また初回の申請には、「育児休業給付受給資格確認票」「(初回)育児休業給付金支給申請書」や賃金台帳、母子手帳などが必要です。
原則として事業主を経由して申請を行いますが、被保険者本人が希望する場合は本人が申請手続きを行うことも可能です。
産前産後休業・育児休業期間中の社会保険料の免除
事業主が、年金事務所または健康保険組合に申出することによって、産前産後休業・育児休業等をしている間の社会保険料が、被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除される制度です。
・手続き
健康保険・厚生年金においては、事業主が「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」または「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所または健康保険組合に提出します。
国民年金においては、被保険者が「国民年金被保険者関係届書」を市区町村に提出します。
令和4年10月から社会保険料免除要件が見直されます!
育児休業期間中の保険料免除制度で、保険料を徴収しない期間は「育児休業開始日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月まで」とされています。
つまり現行では、育児休業の取得期間の長さではなく、月末時点で育児休業を取得している場合に当月の保険料が免除される制度になっています。
これが10月から以下のように見直されます。
◆見直しの概要
①同月内に14日以上の育児休業を取得した場合は、当該月の保険料を免除!
②賞与に係る保険料については、1月に超える(暦日で計算)育児休業を取得している限り免除!
③連続する二以上の育児休業を取得する場合は、1つの育児休業とみなして免除の規定を適用!
令和4年10月からは、「産後パパ育休の創設」や「育児休業の分割取得」など大きな改正も控えています。
順次HPにも情報をUPしていきますので、ご活用ください。
その他、就業規則の改定や手続きに関すること、育児・介護休業法に関するお問い合わせは
お気軽に当法人担当または下記お問い合わせまでお寄せください。
<関連リンク>(日本年金機構HP)
育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます
【法改正】令和4年10月 社会保険の適用対象拡大に向けて
令和4年は、働く環境を取り巻く様々な法律が改正されています。
中でも、特に中小企業にとって対応が求められるのが【社会保険適用拡大】です。
加入対象者の確認
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
対象企業
①2022年10月からの対象企業
従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
②2024年10月からの対象企業
従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
※従業員のカウント方法…フルタイムの従業員数 + 週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員
法改正に対応するには、新たな加入対象者の把握、社内周知、対象者への説明、書類の作成・届出が必要です。
まずは、自社の状況を把握し、しっかりと対策をしておきましょう。
また、施行期日前より前に適用拡大に取り組むと(選択的適用拡大)、助成金を受けられたり、補助金が優先的に受けられる場合があります。
キャリアアップ助成金
・短時間労働者労働時間延長コース
…有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用
・選択的適用拡大導入時処遇改善コース
…選択的適用拡大の導入に伴い、短時間労働者の意向を大切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組の実施
・正社員化コース
…有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用
キャリアアップ助成金について、詳しくはこちら
※助成金・補助金の受給には、就業規則・賃金台帳などの整備が必須です。
<関連リンク>社会保険適用拡大特設サイト
法改正への対応、選択的適用拡大の手続きおよび各種助成金等については、
お気軽に当法人担当またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【6月の安全衛生メモ】梅雨時期の交通事故に注意しましょう
間もなく梅雨の時期がやってきます。
じめじめと続く長雨は、交通事故が起こりやすい環境を作ります。
視界不良による事故、水たまりなどでのスリップによる事故を防ぐためにも、
社用車などの車両点検や安全運転に対する啓発活動などを行っていきましょう。
梅雨時期の交通事故
1年を通して最も交通事故が多い時期は12~1月ですが、6月もまた事故件数は多くなります。
梅雨時期の事故には、他の季節にはない事故の原因があります。
・雨による視界の悪化
雨が降ることでフロントガラスは濡れ、視認性が悪化します。また、ワイパーを使用することでさらに視界は悪化します。
「視界の悪化」は交通事故の大きな要因の一つです。
・雨音による社外と社内の音の遮断
車の運転時、運転手は情報の8割を目から得ていると言われています。そして、それ以外は耳からの情報を頼りに運転をしています。
雨の中運転する時、先述の通り視認性の悪化がありますが、雨音によって耳から入る情報もおろそかになってしまいます。
晴天時に運転する際に頼りにしている、周囲からのエンジン音やクラクション、人の話し声などが聞こえないために、衝突事故が増えてきます。
・雨による路面の悪化
雨が降ることで道路が濡れ、スリップ事故が起こりやすくなります。
また、ハイドロプレーニング現象によって、車の制動距離が長くなることも知られています。
これらは、「スピードの出しすぎ」「タイヤの摩耗」「タイヤの空気圧不足」によってさらに危険性が増します。
・歩行者側の行動
梅雨時期の事故は、歩行者の行動も原因となることがあります。
雨の日は、歩行者は傘をさして歩くため視界が悪化します。また、うつむきがちにもなります。
そして、雨音により周囲の音が遮られ、近づく車の音に気付かず、急に進路変更したり道路横断したりする場合もあります。
つまり、運転手も歩行者も、どちらも「視界の悪化」「周囲の音との遮断」が起こるため、事故が増えることに繋がっていきます。
安全運転対策を講じましょう
梅雨時期の運転は「視界の悪化」「路面の悪化」「聴力の悪化」の3点を意識して、注意深い運転が必要です。
また、周囲の車や歩行者も同じく状況が悪化していることも理解する必要があります。
「スピードを出しすぎない」「ハイビームを点ける」「ブレーキを早めに踏む」など、普段以上に安全運転を心がけましょう。
また、車のメンテナンスを怠らないことも事故を防ぐために重要な対策です。
水滴をしっかりととるためのワイパー点検、視界をよくするためのフロントガラスの撥水加工、スリップ事故の危険を減らすためのタイヤ交換など、本格的な梅雨を前にチェックをしましょう。
事業所内でリーフレット配布や朝礼などで安全運転に向けた注意喚起を行うことも、安全運転対策には効果的です。
★速報★令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、
令和4年7月~9月の具体的な助成内容が発表されました。
令和4年10月以降の取り扱いについては、8月末までに発表される予定です。
令和4年7月~9月の助成内容については こちら
【事務所だより 6月号】公開しました!
【事務所だより 6月号】公開しました!
【Topics】労働保険の年度更新期間が6月1日より始まります
今年も労働保険の年度更新の時期が近づいてきました。
令和4年度の労働保険の年度更新期間は、6月1日(水)~7月11日(月)です。
労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算され、
その額はすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定した後に清算する方法がとられています。
そのため、事業主は、前年度の保険料の清算(確定保険料の申告と納付)と新年度の保険料の納付(概算保険料の申告と納付)の手続きが必要となります。
これが「年度更新」の手続きです。
年度更新の申告方法・留意点など
年度更新は、申告書を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局または労働基準監督署に、6月1日から7月10日までの間(土日祝除く・令和4年は7月11日まで)に提出する必要があります。
労働保険料の算定については、その事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金総額に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定し、
一般拠出金の額については、賃金総額に一般拠出金率(1000分の0.02)を乗じて算定を行い、申告・納付を行います。
そのため、「賃金総額」を正確に把握することが必要となります。
「労働者」とは、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。
ただし、雇用保険の被保険者とならない者に対して支払った賃金がある場合は、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料とを区別して、それぞれ算定したものの合計が労働保険料となります。
「賃金」とは、名称の如何を問わず労働の対償として事業主が支払うすべてのものをいい、労働協約・就業規則・労働契約などにより、その支払いが事業主に義務付けられているものです。
保険率・一般拠出金率
・労災保険率および一般拠出金率については、平成30年度から変更ありません。
労災保険率についてはこちら
一般拠出金率についてはこちら
・雇用保険率については、令和4年4月から9月と、令和4年10月から令和5年3月までの期間で適用される保険料率が異なります。
雇用保険率についてはこちら
保険料・一般拠出金の納期限
<参考リンク>
労働保険制度(制度紹介・手続き案内)(厚生労働省HP)
令和4年度労働保険の年度更新期間について(厚生労働省HP)
【5月の安全衛生メモ】熱中症のリスクは5月から
5月に入り、日中の気温が25℃を超える「夏日」となる日も増えてきました。
「まだ5月なのに暑い!」と感じている方もいるのではないでしょうか。
すると、この時期から心配されるのは「熱中症」です。
熱中症といえば「暑い夏の日に炎天下の中で起こるもの」というイメージですが、実は5月~6月から熱中症による搬送事例が増えてきます。
熱中症とは
「熱中症」とは、高温多湿な環境下において、体内の水分および塩分のバランスが崩れたり、循環調節や体温調節などの体内の重要な調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称です。
症状としては、めまい・失神、筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・不快感・嘔吐・倦怠感、意識障害・痙攣などが現れます。
熱中症にかかりやすい気象条件としては、①急に気温が上がる日②風が弱く湿度が高い日の2つです。
5月から①②の条件となる日が増えてくるため、注意が必要です。
職場での熱中症
厚生労働省が公表した「令和3年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(令和4年1月14日時点速報値)によれば、
職場での熱中症による死亡者および休業4日以上の業務上疾病者の数は、令和3年に547人となりました。うち死亡者は20人となっています。
2017年~2021年の業種別の熱中症死傷者数をみると、建設業、次いで製造業、運送業で多く発生していました。
また、死亡者数では、建設業、次いで製造業、警備業、商業の順に多く発生していました。
入職直後で暑熱順化※1が不十分とみられる事例や、WBGT値※2の実測がなく、必要な措置が講じられていなかった事例もありました。
※1…体が暑さに慣れること。体内で作られた熱を、汗による気化熱や体の表面からの熱放散により体温を調節するサイクルをすすめることが重要。
※2…気温、湿度、輻射(放射)熱から算出される暑さの指数。運動や作業の度合いに応じた基準値が定められている。
STOP!熱中症 クールワークキャンペーン
厚生労働省は、職場における熱中症予防対策を徹底するため、5月から9月まで「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しています。
全ての職場において、基本的な熱中症予防対策を講じるよう広く呼び掛けるとともに、①初期症状の把握から緊急対応までの体制整備②暑熱順化が不足している労働者への対応③WBGT値を把握し、それに応じた適切な対策を講じることなどの徹底を図っています。
熱中症予防のためにできること
- 運動や入浴で汗をかく体を作る…汗をかける体になっていないと体内に熱が溜まりやすくなります。適度な運動やお風呂のお湯に浸かることで、汗をかく体を作りましょう。
- こまめな水分補給…のどが渇いていなくても水分をとる習慣をつけましょう。のどの渇きを感じてから大量に飲むのではなく、こまめにスポーツドリンクや塩飴などを補給するよう心がけましょう。
- 服装による体温調節…朝晩と昼の気温差が大きいことも、体温調節機能を狂わせます。体温調節のしやすい脱ぎ着しやすい服装で、熱を溜めない工夫をしましょう。
- 日常の健康管理…しっかりと食事をとり、十分な睡眠をとりましょう。多量の飲酒による二日酔い状態や朝食の未摂取、体調不良での業務は熱中症のリスクが高まります。
気象庁によると、今年の6~8月の平均気温は全国的に例年より高いと予想されています。
暑さ対策の職場環境を整えることは事業者の責務と言えますが、働く人ひとりひとりにもできる対策があります。
熱中症のリスクが更に高まる7・8月に向けて、5月から夏を乗り切る丈夫な体を作っていきましょう。
<参考リンク>
・「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」(厚生労働省HP)
・熱中症予防のための情報・資料サイト(厚生労働省HP)
【広島県】中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金について
広島県は、働き方改革に取り組み、従業員の奨学金返済に対する支援制度を設ける中小企業等を支援することにより、
若年者を中心とした人材の確保と定着を促進することを目的に「中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金」の公募を開始しています。
補助事業の概要
働き方改革に取り組み、県内に本店・本社を置く中小企業等が、
その従業員を対象とした奨学金返済支援制度を有し、採用3年目までの従業員にその制度に基づいて支払った手当等に対して、その額の一部を最長3か年度にわたり補助されます。
補助率
従業員に対する給付額の1/3以内(上限:従業員1人当たり6万円/年度)
※働き方改革に取り組み、定着させている企業等には 給付額の1/2以内(上限:従業員1人当たり10万円/年度)
補助申請者の対象要件
次の①~⑩の条件を満たすことが必要です。
①中小企業であること
②働き方改革またはそれに準ずる取り組みを行っていること
③従業員の奨学金等の返済を支援する社内制度を有すること
④広島県内に本店・本社を有するか、同等の機能を有すること
⑤専業分野が、日本標準産業分類の大分類「公務」以外に属すること
⑥次のいずれかに該当しないこと
ア.発行済株式の総数または出資価額の総額の1/2以上が同一の大企業またはその支配下にある企業の所有に属していること。
イ.役員の総数の1/2以上を大企業の役員または職員が兼ねていること
ウ.国または地方公共団体が出資または経営に関与していないこと
⑦申請日から過去3年間に労働関係法令等に違反する重大な事実がないこと
⑧次のいずれかに該当する者が、申請者の経営に関与していないこと
ア.暴力団員
イ.暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ.自己・自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって暴力団または暴力団員を利用している者
エ.暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者
オ.暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ.暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
⑨県税について未納がないこと
⑩令和4年度において、すでに本助成金に係る同一年度の新規交付決定を受けていないこと
補助対象となる支援制度
次の1.~5.のすべての条件を満たすことが必要です。
1.申請日時点において、社内規定の形で明文化され、従業員に周知されていること
2.通貨により支給するものであること、または奨学金等の債権者に対して補助事業者から代理返済を行うものであること
3.最低年1回以上の給付があること
4.支援制度を活用した従業員に対して、退職時に支給額の全部または一部の事業者への返還義務を課していないこと
5.補助対象期間以前から在籍している従業員の場合、給付に伴い、本給その他の手当の減額が行われていないこと
補助対象期間
交付決定日から、最長で令和7(2025)年3月31日まで
※なお、交付決定日前の給付は、補助対象となりませんのでご注意ください。
ただし、令和4年7月29日(金)17時までに申請書を提出する場合に限り、令和4年4月1日から交付決定日の間の給付も補助申請できます。
その他、詳しい要件や必要書類等はこちら(令和4年度 「中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金」公募要領 )
就業規則の見直しや働き方改革に関する取り組みについてのお問い合わせは、
お気軽に当法人担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
<参考リンク>
※続報※【令和4年度】エイジフレンドリー補助金について
令和4年度の実施要領が決定しましたのでご案内します。
申請受付期間
令和4年5月11日(水)~10月末まで
※昨年度は、当初の申請期間より約2週間締め切りが前倒しとなりました。
申請をご検討の事業者様は、最新の情報にご注意ください。
エイジフレンドリー補助金の目的
エイジフレンドリー補助金とは、高齢者が安心して働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対して行われるものです。
特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲食店等の接客サービス業では、高齢者が就労する際に利用者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防止するため、対人業務を簡素化できる設備改善や作業改善が望まれます。
対象事業者
1.高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
※対策を実施する業務に就いていること
2.中小企業事業者 ※要件あり
3.労働保険に加入している
対象となる施策
- 身体機能の低下を補う設備・装置の導入
- 働く高齢者の健康や体力の状況の把握等
- 高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育
- その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策
補助金額
補助率:1/2
上限額:100万円
この補助金は、審査の上交付を決定します。
また、交付決定額が予算額に達した場合、申請期間中であっても受付を締め切ります。
詳しい情報はこちらから⇒「令和4年度エイジフレンドリー補助金」のご案内(厚労省HPより)
エイジフレンドリー補助金についてのお問い合わせはお気軽にお寄せください。
お問い合わせ
フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください。