2021年記事一覧
【就活ルールは2023年卒も現状維持】2023年新卒採用 企業が今やるべきことを考える【就活ルールは2023年卒も現状維持】
2023年新卒採用 企業が今やるべきことを考える
経団連が2021年卒(2021年春入社)以降の学生に対する「就活ルール」を廃止し、
以降の主導は政府に引き継ぐと声明を出して以来、
新卒採用市場の変動や各企業が実施する採用活動への注目が高まっています。
現在のところ、政府は、「当面はこれまでの就活ルールに沿った採用スケジュールを踏襲する」としていますが、
就活ルールの廃止・変更は、新卒採用をする企業がどのような措置を講じるかを決定する上で重要な要因となります。
今回は、今後企業は「就活ルール」に則ってどのような新卒採用活動を行うべきか、
どんな対策を準備しておくべきかについて考察いたします。
2020年卒までの新卒採用スケジュールは、日本経済団体連合会(以下、経団連)が策定する
「就活ルール(採用選考に関する指針)」に則って計画されました。
広報解禁日 | 大学3年次の3月 |
選考解禁日 | 大学4年次の6月 |
内定解禁日 | 大学4年次の10月 |
繰り返しになりますが、2021年以降は、政府が経団連に代わって新たなルール作りを主導することとなり、
政府は「2022年卒の学生に対しても現行ルールを適用する」こととしています。
これは、2023年以降もしばらくは同じ日程になる可能性が高いということを示唆しています。
2023年卒採用のスケジュールは以下の通りです。
広報開始 | 2022年3月1日 |
選考試験開始 | 2022年6月1日 |
内定出し開始 | 2022年10月1日 |
※実際は独自のスケジュールで選考を進める企業も少なくありません。
以上のように、政府が主導する就活ルールは「現状維持」ということになりましたが、
2021~2022年の採用スケジュールは、新型コロナウイルスの影響により、全体的に後退傾向にあると言われています。
さらに、採用者数を大幅に削減した企業や内定取り消しの事態が報道されていることで、
就職活動に不安を抱く学生が増加傾向にあります。
企業側も人員確保の遅れを取り戻す必要があるため、2023年採用スケジュールの早期化が予想されます。
コロナが収束し対面が全面許可となった場合には、他企業とのスピード勝負となるでしょう。
一方で、コロナが収束しなかった場合にはオンラインでの面接・選考の必要性が一層高まります。
アフターコロナとwithコロナの双方に対応できるよう、対策を講じておく必要があります。
早めに採用計画の立案、広報活動の準備を行うことで、
採用活動を効率化し効果を高めることができます。
自社に合った学生を採用できるよう、戦略的なスケジュール設計を行いましょう。
初めて、またはものすごく久しぶりに新卒採用を行うという企業の方で、
「何をどうやって始めればよいのか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。
毎年激しく変化する新卒採用市場に対して、今年はどんな施策や手法を取ればよいのか。
また、新卒者を受け入れてこなかった組織の制度(ハード)や風土(ソフト)で必要なものは何か。
そもそも新卒採用を実施するとは、どういうことなのか。
初めての新卒採用で選ぶべき採用手法だけでなく、会社全体で準備しなければならないことや注意事項について、
ご相談は、お気軽に当法人担当者へお寄せください。
【法改正】最低賃金が改定されます。
令和3年10月より適用される地域別の最低賃金について、
各都道府県の最低賃金およびび発効年月日が出揃いました。
これにより28円~32円の引上げとなり、全国平均で930円となりました。
引き上げ額が大きいので、時給だけでなく、日給制、月給制の場合も注意が必要です。
公表された金額に基づいて、事業所の最低賃金について確認しましょう。
詳しい内容の確認やご相談は、当法人担当者へお寄せください。
<関連リンク>
両立支援等助成金~不妊治療両立支援コース~
不妊治療と仕事を両立できる“職場環境づくり”を支援する
両立支援等助成金 不妊治療両立支援コースをご紹介します。
【概要】
不妊治療のために利用可能な休暇制度等(※)を導入し
実際に労働者が利用した場合に、
事業主が28.5万円の助成が受けられるものです
(※)不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、所定外労働制限、時差出勤、短時間勤務、フレックスタイム制、テレワーク
【要件】
次の全ての条件を満たすことが必要です
(1)不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズ調査を実施すること
(2)整備した休暇制度等について、労働協約又は就業規則への規定及び周知すること
(3)不妊治療を行う労働者の相談に対応し、支援する「両立支援担当者」を選任すること
(4)「両立支援担当者」が不妊治療を行う労働者のために「不妊治療両立支援プラン」を策定すること
◆行動計画策定指針の改正について◆
次世代育成支援対策推進法の指針が改正され、
事業主が一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい事項として、
「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」が追加されました(令和3年4月適用)。
一般事業主行動計画の変更等の機会に、
不妊治療と仕事の両立に関する措置を盛り込むことを検討されてもよいかもしれません。
詳しくは、当法人担当者までご相談ください。
【関連リンク】
両立支援等助成金「新型コロナウイルス感染症対応特例」
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、
仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主様向けの助成金の特例をご紹介します。
〈両立支援等助成金 育児休業等支援コース〉
新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により、
子どもの世話をする労働者が特別な休暇を取得できる取組を行う事業主を支援するため、
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されています。
【関連リンク】
厚生労働省 両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))について
〈両立支援等助成金 介護離職防止支援コース〉
今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、
有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主を支援するため、
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されています。
【関連リンク】
働き方改革推進支援助成金~労働時間適正管理推進コース~
「働き方改革推進支援助成金~労働時間適正管理推進コース~」は令和3年度新設された助成金です。
労務・労働時間の適正管理を推進することを目的として、
外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、
改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部が助成されるものです。
<対象となる事業主>
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 36協定を締結していること
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金 台帳等を作成・管理・保存できるような
統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと。
-
賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。
お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
関連リンク
働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~
「働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~」は
生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた
環境整備に取り組む事業主に、その経費の一部が助成されるものです。
<対象となる事業主>
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 36協定を締結していること。(詳細は以下リンク等をご覧ください。)
- 過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。(詳細は以下リンク等をご覧ください。)
お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
関連リンク
働き方改革推進支援助成金~勤務間インターバル導入コース~
「働き方改革推進支援助成金~勤務間インターバル導入コース~」は
労働能率を向上させる取り組みを行い、
「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の
勤務間インターバルを導入した際に、その費用の一部が助成されるものです。
<対象となる事業主>
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 36協定を締結していること
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- 過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
お問い合わせ等はお気軽に、担当者または以下のお問い合わせフォームまでお寄せください。
関連リンク
ブログはじめました。
はじめまして!
フクシマ社会保険労務士法人ブログ運営スタッフです。
私たちは上場企業から中小企業、一人親方まで
幅広く社会保険・労務・人事業務のご支援をさせていただいている
社会保険労務士法人です。
本日、コーポレートサイトのリニューアルにとともに、スタッフブログもリニューアルしました。
本ブログでは、お役立ち情報、当法人のイベント開催情報、活動報告などを
できるだけ身近に感じていただけるよう発信してまいります。
出来る限りの運営を行ってまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
コーポレートサイトリニューアルのお知らせ
いつもフクシマ社会保険労務士法人のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
2021年9月1日より、ホームページを大幅にリニューアルいたしました。
今回のリニューアルでは、デザインやページ構成を見直し、新コンテンツの追加も実施しました。
また、スマートフォンやタブレットでの表示にも対応し、各デバイスから閲覧できるように改善しております。
今後も更なる改善を図り、有益な情報提供も行って参りますので、よろしくお願い申し上げます。

労務相談 / 人事制度構築
税理士を目指していた友人の勧め。
お客様の紹介で新しいお客様を紹介して頂いたとき。
(信頼のお付き合いができていると感じられる)
一番最初に顧問契約をしてもらったお客様の仕事。
何が顧問契約につながるかわからなかった。
まったく0からのスタートだったが夢だけは大きかった。
(目指せ、広島一の社労士事務所)
質実剛健
温泉・ゴルフ(年間ラウンド数30回、HCは…)
- 特定社会保険労務士
- 広島修道大学商学部卒。
- 商社勤務を経て、平成元年1月、福島社会保険労務士事務所開業。
- 平成19年、特定社会保険労務士登録。
- 広島県社会保険労務士会(広島支部 登録番号34870001)
- 広島県中小企業家同友会
そういった状況下で、労使トラブルを未然に防ぎ、規律ある職場環境を形成することは企業防衛の観点からも、ますます重要となると考えます。
「企業は人なり」と言われるように、企業の繁栄も衰退も人財次第です。フクシマ社会保険労務士法人では人事・労務・管理部門の強化やデジタルシフトを総合的にバックアップします。
労働保険・社会保険などの各種手続きから雇用契約、解雇などの人事労務に関するお悩みまで、お気軽にご相談下さい。御社のビジネスパートナーとして社業の発展に貢献させて頂ければ幸いです。
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